社會保険料の申告納稅管理規(guī)定(人社部令第20號)
<p><strong>第一章総則<strong><p>
<p>第一條は規(guī)範<a href=「http:/www.pmae.cn/news/indexup.asp」>社會保険<a>費の申告と納付管理を行い、「中華人民共和國社會保険法」(以下、社會保険法)、「社會保険料徴収暫定條例」に基づき、本規(guī)定を制定する。
</p>
<p>第二條使用者が納付申告と社會保険取扱機構(gòu)が社會保険料を徴収し、この規(guī)定を適用する。
</p>
<p>本規(guī)定でいう社會保険料とは、雇用単位及び従業(yè)員が法により社會保険に加入し、納付した従業(yè)員基本養(yǎng)老保険料、従業(yè)員基本醫(yī)療保険料、労災保険料、失業(yè)保険料及び出産保険料をいう。
</p>
<p>第三條社會保険取扱機構(gòu)は社會保険納付申告、査定などの業(yè)務を擔當しています。
</p>
<p>省、自治區(qū)、直轄市人民政府が社會保険取扱機構(gòu)から社會保険料を徴収すると決定した場合、社會保険取扱機構(gòu)は法により社會保険料を徴収しなければならない。
</p>
<p>社會保険取扱機関が徴収する社會<a href=“http:/www.pmae.cn/news/index.asp”>保険料<a>は、一括徴収されます。
</p>
<p><strong>第二章社會保険料申告<strong><p>
<p>第四條雇用単位は月ごとに規(guī)定期限內(nèi)に現(xiàn)地社會保険取扱機構(gòu)に納付申告をしなければならない。
<p>(一)使用者の名稱、組織コード、住所及び連絡先;<p>
<p>(二)使用者が銀行、口座名及び口座番號を開設する;</p>
<p>(三)使用者の納付保険種、納付基數(shù)、料率、納付額
<p>(四)従業(yè)員名簿及び従業(yè)員納付狀況;<p>
<p>(五)社會保険取扱機構(gòu)が定めるその他の事項。
</p>
<p>1つの納付年度內(nèi)に、使用者が初めて申告した後、殘りの月は前項の規(guī)定事項の変動狀況のみを申告することができます。変動がない場合は、申告しなくてもいいです。
</p>
<p>第五條従業(yè)員が納付すべき社會保険料は、使用者が代行して申告する。
従業(yè)員に代わって申告する事項は、従業(yè)員の氏名、社會保障番號、雇用の種類、連絡先、源泉徴収代理納付明細などを含む。
</p>
<p>雇用単位が従業(yè)員に代わって申告する納付明細及び変動狀況は、従業(yè)員本人の署名によって承認され、雇用単位が予備検査を殘しておくべきである。
</p>
<p>第六條使用者が社會保険取扱機構(gòu)に社會保険納付申告をするのは困難であり、社會保険取扱機構(gòu)の同意を得て、郵送で申告することができます。
郵送申告は郵送地の消印日付を?qū)g際の申告日とします。
</p>
<p>條件のある地域では、使用者も社會保険取扱機構(gòu)の規(guī)定に従ってネット上で申告することができます。
</p>
<p>第七條雇用単位は、本規(guī)定の第四條、第五條に掲げる屆出事項を社會保険取扱機構(gòu)に如実に申告しなければならない。
使用者の申告資料がそろっていて、納付基數(shù)と料率が規(guī)定に適合していて、申告數(shù)量の関係が一致している場合、社會保険機構(gòu)の審査後に納付通知書が発行されます。
</p>
<p><a href=“//www.pmae.cn/news/indexup.asp”社會保険<a>取扱機関が社會保険監(jiān)査を行っている間に、雇用単位が事実どおり申告していないことにより、社會保険料の未納、社會保険法第86條の規(guī)定に従って処理していることが分かりました。
</p>
<p>第八條雇用単位は、雇用の日から30日間以內(nèi)にその従業(yè)員のために社會保険登録を申請し、社會保険料の納付を申告しなければならない。
社會保険の登録をしていない場合は、社會保険取扱機構(gòu)がその納付すべき社會保険料を査定する。
</p>
<p>雇用単位が規(guī)定に従って納付すべき社會保険料の金額を申告していない場合、社會保険取扱機構(gòu)は當該會社の前月の納付額の110%に基づいて未納額を確定し、前月の納付額がない場合、社會保険取扱機構(gòu)は當該會社の経営狀況、従業(yè)員人數(shù)、現(xiàn)地の前年度従業(yè)員平均賃金などの関連狀況によって未納額を確定する。
使用者が申告手続きを再発行した後、社會保険取扱機構(gòu)が規(guī)定通りに決算します。
</p>
<p>第九條使用者は不可抗力のため、期日どおりに納付申告を行うことができない場合、申告を延期することができます。不可抗力狀況が解消されたら、直ちに社會保険取扱機構(gòu)に報告しなければなりません。
社會保険代理機構(gòu)は事実を確認し、承認しなければならない。
{pageubreak}<p>
<p><strong>第三章社會保険料納付<strong><p>
<p>第十條雇用単位は社會保険取扱機構(gòu)が発行した納付通知書を持って、所定の期限內(nèi)に下記の方式の一つを採用して社會保険料を納付しなければならない。
<p>(一)口座を開設した銀行または他の金融機関に納付します。</p>
<p>(二)社會保険擔當機構(gòu)との約束その他の方式。
</p>
<p>社會保険取扱機構(gòu)、雇用単位は銀行または他の金融機関と契約を結(jié)び、委託銀行またはその他の金融機関は社會保険取扱機構(gòu)が発行する委託証書に基づいて雇用単位と従業(yè)員のために源泉徴収する社會保険料を支払うことができる。
</p>
<p>第十一條社員が納付すべき社會保険料は使用者が源泉徴収して代理納付する。
使用者が法により源泉徴収代理納付義務を履行する場合、任意の単位又は個人は関與してはならない又は拒絶してはならない。
</p>
<p>雇用単位が期限通りに満額で代納していない場合、社會保険取扱機構(gòu)は期限付きで納付するよう命じ、未納の日からは日単位で0.5%の滯納金を加算する。
使用者は従業(yè)員に延滯金の負擔を要求してはならない。
</p>
<p>第十二條に徴収された社會保険料は、社會保険取扱機構(gòu)が規(guī)定により開設した社會保険基金収入者に預け入れなければならない。
社會保険代理機構(gòu)は、関連規(guī)定に基づき、定期的に受け取った基金を法により開設された社會保険基金財政専門家に預け入れなければならない。
</p>
<p>第十三條社會保険取扱機構(gòu)は、徴収された社會保険料について、使用者の実際納付額(控除代理納付額を含む)と源泉徴収代理納付明細に基づき、國の関連規(guī)定に従って記帳する。
</p>
<p>第十四條使用者は月ごとに社會保険料の明細を従業(yè)員本人に知らせるべきである。
</p>
<p>雇用単位は、毎年本社の従業(yè)員代表大會に通報し、または當社の住所の著しい位置で本會社の年間社會保険料納付狀況を公表し、従業(yè)員の監(jiān)督を受けなければならない。
</p>
<p>第十五條社會保険取扱機構(gòu)は、適時、完全、正確に使用者と従業(yè)員の納付狀況を記録し、納付狀況を定期的に使用者と従業(yè)員に通知しなければならない。
使用者と従業(yè)員は「社會保険個人権益記録管理弁法」などの規(guī)定に従って納付狀況を調(diào)べる権利があります。
</p>
<p>社會保険取扱機構(gòu)は少なくとも年に一回、社會保険料徴収狀況を社會に公布し、社會監(jiān)督を受けるべきである。
</p>
<p><strong>第四章時間通りに十分に社會保険料を納付していない処理</strong><p>
<p>第十六條雇用単位に以下のいずれかがある場合、社會保険取扱機構(gòu)は未納の事実を明らかにした日から5営業(yè)日以內(nèi)に社會保険料の期限付き追納通知を発行し、使用者に通知を受けた後5営業(yè)日以內(nèi)に追納するよう命じるとともに、延滯期間未納付と通知した場合は、社會保険法第六十三條、第八十六條の規(guī)定に従って処理する。
<p>(一)規(guī)定通りに申告しておらず、社會保険料を納めていない場合
<p>(二)申告後、時間通りに社會保険料を満額で納めていない場合
<p>(三)従業(yè)員の數(shù)、納付基數(shù)などをごまかすために社會保険料を少なく納める場合。
</p>
<p>第17條雇用単位が本規(guī)定の第16條に規(guī)定された期限に従って追加納付していない場合、社會保険取扱機構(gòu)は社會保険法第63條第2項の規(guī)定に従って、使用者に口座を開設する銀行または他の金融機関にその預金口座を照會することができる。
</p>
<p>第18條社會保険取扱機構(gòu)は、調(diào)査の結(jié)果に基づいて所屬する社會保険行政部門に社會保険料の振り替えを申請し、次の書類を提出することができます。
<p>(一)使用者名稱、法定代表者、住所、連絡先;<p>
<p>(二)使用者が銀行、口座名及び口座番號を開設する;</p>
<p>(三)振り分け申請の事実、理由及び根拠;<p>
<p>(四)振り替えを申請した社會保険料の金額;<p>
<p>(五)社會保険行政部門が要求するその他の資料。
</p>
<p>第十九條社會保険行政部門は社會保険取扱機構(gòu)から振り替え申請を受けた後、「中華人民共和國行政強制法」の規(guī)定に従い、社會保険料を適時に振り替える決定をし、書面で使用者に口座を開設する銀行またはその他の金融機関に振り替えを通知しなければならない。
</p>
<p>第二十條社會保険行政部門が作成した社會保険料の決定は、「中華人民共和國行政強制法」の規(guī)定に従って使用者に送達し、社會保険取扱機構(gòu)にCCしなければならない。
</p>
<p>第二十一條に照會したところ、使用者の口座殘高が納付すべき社會保険料の金額より少ない場合、または振替後、使用者がまだ社會保険料を全額返済していない場合、社會保険取扱機構(gòu)は使用者に擔保、質(zhì)権で擔保を提供するよう要求することができる。
</p>
<p>第二十二條雇用単位は社會保険取扱機構(gòu)が認可した評価機関に抵當財産又は抵當財産を評価し、社會保険取扱機構(gòu)が審査した後、社會保険料を全額返済できる場合、雙方は法により抵當契約又は抵當契約を締結(jié)しなければならない。
</p>
<p>第二十三條社會保険取扱機構(gòu)は、使用者と抵當契約又は抵當契約を締結(jié)した後、繰延納付契約を締結(jié)し、かつ、契約期間満了後に使用者が社會保険料を全額弁済していないと約定した場合、社會保険取扱機構(gòu)は、協(xié)議期間満了時の市場価格を參照して、抵當財産、質(zhì)権設定財産の割引または競売、売卻所得で社會保険料を支払うことができる。
</p>
<p>延べ払い協(xié)議期間は最長で1年を超えない。
</p>
<p>第二十四條使用者が擔保を提供し、延べ払い契約を締結(jié)した場合、その従業(yè)員は延べ払い期間中に規(guī)定に従って社會保険待遇を受ける。
</p>
<p>第二十五條雇用単位が補填されておらず、下記のいずれかがある場合、社會保険取扱機構(gòu)は社會保険法第六十三條第三項の規(guī)定に従い、所在地の管轄権を有する人民法院に差押え、差押え、競売用者の財産を申請し、競売所得で納付すべき社會保険料、滯納金に抵當することができる。
<p>(一)照會したところ、使用者の口座開設銀行口座殘高が納付すべき社會保険料の金額より少なく、かつ擔保契約を締結(jié)していない場合。
<p>(二)振り替えられた後、使用者がまだ全額納付すべき社會保険料を返済しておらず、且つ保証契約を締結(jié)していない場合。
<p>(三)繰延納付協(xié)議期間が満了し、擔保財産の市場価格または権利狀況が変化したため、使用者がまだ満額で納付すべき社會保険料を弁済していない場合。
</p>
<p>第26條社會保険取扱機構(gòu)が人民法院の強制執(zhí)行を申請する場合、以下の資料を提供しなければならない。
<p>(一)強制執(zhí)行申請書、<p>
<p>(二)使用者が社會保険料を未納し、滯納金を加算した事実、理由と根拠。
<p>(三)社會保険取扱機構(gòu)の期間限定追納通知<p>
<p>(四)使用者の意見<p>
<p>(五)使用者が本規(guī)定の第二十五條に列記した場合の関連資料がある。</p>
<p>(六)強制執(zhí)行を申請した使用者の財産狀況<p>
<p>(七)法律、行政法規(guī)規(guī)定及び人民法院が要求するその他の資料。
</p>
<p>強制執(zhí)行申請書は社會保険取扱機構(gòu)の責任者が署名し、社會保険取扱機構(gòu)の印鑑を捺印し、日付を明記しなければならない。
{pageubreak}<p>
<p><strong>第五章法律責任<strong><p>
<p>第二十七條社會保険行政部門及びその従業(yè)員が社會保険料を振り替える決定をした場合、下記の行為の一つがある場合、「中華人民共和國行政強制法」の規(guī)定に基づき、上級社會保険行政部門または関係部門が是正を命じ、直接責任を負う主管者及びその他直接責任者に対して法により処分を與え、使用者又は個人に損失を與えた場合、法により賠償責任を負う。犯罪を構(gòu)成し、法により刑事責任を追及する。
<p>(一)法定手順に違反して社會保険料を振り替えることによって決定される;<p>
<p>(二)定められた時間內(nèi)に社會保険料を振り替えて決定し、書面で使用者に銀行またはその他の金融機関を開設するよう通知していない場合。<p>
<p>(三)振り替えの社會保険料の金額が間違っている場合
<p>(四)當事者に情報を漏らして社會保険料を振り込む場合
<p>(五)法律、法規(guī)及び規(guī)則に違反するその他の行為があります。
</p>
<p>第28條社會保険取扱機構(gòu)及びその従業(yè)員に下記の行為の一つがある場合、社會保険行政部門が是正を命じ、情狀の軽重に応じて直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対し、法により相応の処分を與える。<p>
<p>(一)本規(guī)定の第八條に従って雇用単位が納付すべき社會保険料の金額を査定又は確定していない場合
<p>(二)徴収された社會保険料を國の規(guī)定に従って記帳していない場合
<p>(三)法により社會保険料の未納を命じられていない使用者が期限を定めて社會保険料の追納、延滯金の増収を命じた場合。
<p>(四)人民法院の強制執(zhí)行が規(guī)定に適合していないことを申請する場合<p>
<p>(五)擔保契約の締結(jié)と延べ払い契約が規(guī)定に適合していない場合
<p>(六)保証財産を規(guī)定通りに審査?処分していない場合
<p>(七)法律、法規(guī)及び規(guī)定のその他の狀況。
</p>
<p>第二十九條社會保険取扱機構(gòu)が勝手に社會保険料納付基數(shù)、料率を変更し、社會保険料の過少徴収または過多徴収を招いた場合、社會保険行政部門が納付すべき社會保険料の追納を命じ、または納付すべきでない社會保険料の返還を命じ、直接責任を負う主管者及びその他直接責任者に対して法により処分を與える。
</p>
<p>第三十條雇用単位が規(guī)定に従って社會保険取扱機構(gòu)に納付申告を行っていない又は規(guī)定に従って社會保険料を納付していない場合、社會保険行政部門は法により取り調(diào)べを受けなければならない。
</p>
<p>雇用単位が時間通りに社會保険料を全額納付していない場合、社會保険取扱機構(gòu)が社會保険法第86條の規(guī)定に基づき、期限付きで納付または補充するよう命じ、未納の日からは日単位で0.5%の延滯金を加算する。期限が過ぎても納付しない場合、社會保険行政部門から1倍以上3倍以下の罰金を未納する。
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<p>第三十一條雇用単位が月額で社會保険料の明細を源泉徴収していない場合、あるいは規(guī)定に従って従業(yè)員本人に通知していない場合、または本組織の年間社會保険料の納付狀況を公表していない場合、従業(yè)員は社會保険行政部門に告発、クレームをする権利があります。
</p>
<p><strong>第六章付則<strong><p>
<p>第32本の社會保険料は稅務機関が徴収するもので、社會保険取扱機構(gòu)は適時に使用者と従業(yè)員の社會保険料の金額を稅務機関に提供しなければならない。稅務機関は適時に社會保険取扱機構(gòu)に使用者と従業(yè)員の納付狀況を提供しなければならない。
</p>
<p>社會保険取扱機構(gòu)は、毎月単位と個人が失業(yè)保険料を納付する狀況を失業(yè)保険の給付を擔當する取扱機構(gòu)に提供しなければならない。
</p>
<p>第三十三條個人で社會保険に加入する場合、社會保険料の申告と納付方法は別に規(guī)定します。
</p>
<p>第三十四條本規(guī)定は2013年11月1日から施行する。
元労働と社會保障部の「社會保険料申告納稅管理暫定弁法」(労働と社會保障部令第2號)は同時に廃止される。
</p>
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