空白の離職表による労働爭議
先日、湖北省のある工事諮問監(jiān)理會社の従業(yè)員王剛(仮名)は、ついに武漢経済技術(shù)開発區(qū)裁判所の一審判決を待って、裁判所は彼と企業(yè)との労働関係が依然として有効であることを支持し、同時に企業(yè)が紛爭期間による醫(yī)療費損失と病気休暇賃金の差額20余萬元を支払うことを判決した。弁護士は、企業(yè)と各種文書に署名する際には、文書の內(nèi)容と自分に與える影響を明確にし、空白の書式文書には署名を拒否するよう労働者に注意した。
38歳の王剛は土家族の男で、農(nóng)村を出た後、湖北省の複數(shù)の省級重點建設(shè)プロジェクトの工事現(xiàn)場で10年以上働いていた。2005年10月、湖北省のエンジニアリングコンサルティング管理會社に入社し、比較的安定したキャリアをスタートさせた。
2013年8月15日、彼は企業(yè)と労働契約を締結(jié)し、契約期間は保宜(保康から宜昌)プロジェクトの納品検収が完了するまでと約束した。2015年1月3日から10日まで、王剛は慢性腎癥などで宜昌市民福病院に入院し、會社に病気休暇を取った。同月15日、彼は再び病気で宜昌市第一人民病院に入院した。

病気に悩まされているが、王剛は心配していない。彼は「自分は職場のある人だから、職場の支持で必ず難関を乗り越えられる」と思っている。ついに、2015年2月1日、會社の擔當者2人が病院に見舞いに來ることを表明した。彼が喜んで仕事仲間を迎えた時、従業(yè)員の離職表が來るのを待っていた。王剛氏によると、當時の職場は硬軟両様で、空白の書式退職表に署名を余儀なくされたが、表の具體的な內(nèi)容は明らかではなかった。
その後、企業(yè)はこの離職表に基づいて、個人的な理由で自ら企業(yè)との解消を提案した労働関係そのため、賃金待遇はその年の2月末までしか支給されなかった。
その後、王剛は慢性腎癥、尿毒癥などの病気で何度も入院治療を受け、2015年7月まで、醫(yī)療保険カードが企業(yè)の保険停止で正常に使用できなくなっていることを発見し、すぐに企業(yè)と交渉し、企業(yè)は2015年3月から2016年2月までの社會保障費用を追納した。その後、企業(yè)は労働関係がないことを理由に、再び保険を停止した。
2016年3、4月、王剛は腎臓交換手術(shù)を行い、40萬元以上かかった。
しかし、この時、企業(yè)は王剛のために社會保障停止手続きを行っていたため、彼の醫(yī)療費は全額自弁する必要があった。高い醫(yī)療費を前に、王剛は企業(yè)と交渉を続けた。同年4月1日、王剛氏は企業(yè)に辭任撤回通知書と醫(yī)療期間延長申請書を郵送したが、王氏が退院するまで、雙方は合意に至らなかった。
2016年5月11日、王剛は武漢市漢南區(qū)労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁を申請し、企業(yè)に入院醫(yī)療費40萬元余りの支払いを命じ、賃金、経済補償金などの金額を補充するよう求めた。しかし、企業(yè)は離職表に基づいて王剛と労働関係を解除したと認定し、相応の経済賠償を負擔すべきではなく、仲裁委員會は審理を経て王剛の訴えを卻下し、王剛は企業(yè)を武漢経済技術(shù)開発區(qū)裁判所に訴えた。

王剛の遭遇は労働組合の「実家人」の援助を受けた。湖北省総工會従業(yè)員の法律奉仕団の公益弁護士譚立獨はそれを知り、王剛に無料で法律援助を提供した。
譚立獨弁護士は、王剛氏は離職表に署名したが、労働契約を解除するには、使用者は「労働契約法」の規(guī)定に基づいて従業(yè)員のために労働契約を解除する証明書を発行し、15日以內(nèi)に労働者のために書類と社會保険の移転手続きをしなければならないが、王剛氏が所屬する會社はこの行為を履行しておらず、會社は王剛氏のために社會保険を追納し、自らの行為をもって雙方の労働関係の存続を認めるものと見なすべきである。
法廷では、企業(yè)からの代理人は、王剛氏が2015年2月1日に自ら辭任を申し出、従業(yè)員の退職表を記入し、合法的に労働関係を解除したと弁明した。2015年7月、王剛氏は企業(yè)に社會保障の納付を継続し、経済的困難を緩和するよう要請したが、企業(yè)は人道的な考慮から、2016年2月まで社會保障を納付し、雙方の労働関係が存続することを説明することはできなかった。
裁判所の審理では、使用者と労働者はいずれも法に基づいて労働関係を解除できると判斷した。王剛氏が病気で入院している間、企業(yè)は従業(yè)員の離職表を持って王剛氏に署名させ、王剛氏が個人的な理由で離職を提案する方式で企業(yè)と労働関係を解除することに同意したことを表明しただけだが、雙方の労働関係が解除されたかどうかについては、雙方に仕事の引き継ぎはなく、企業(yè)は最終的な確定結(jié)果を書面で王剛氏に知らせず、法に基づいて王剛氏に労働関係解除証明書を発行していないそして15日以內(nèi)に王剛のために社會保険関係の移転手続きを行い、しかも王剛は2015年7月に企業(yè)と社會保障問題で交渉した後、企業(yè)は王剛のために社會保障を納付し続け、未納の社會保障を補充し、その行為は雙方がまだ労働関係があることを認めた。
最終的に、裁判所は醫(yī)療費の損失、醫(yī)療期間の賃金待遇などに関する王剛の訴えを一部支持した。これにより、武漢経済技術(shù)開発區(qū)裁判所の一審判決は、雙方労働関係現(xiàn)在まで有効に存在し、企業(yè)は王剛醫(yī)療費の損失と醫(yī)療期間の病気休暇賃金の差額を計20萬元余り賠償しなければならない。

譚立獨氏は、誠実信用原則は民法及び契約法の基本原則であり、契約當事者が契約を締結(jié)し履行する際には、誠実、善意の態(tài)度に基づいて、信用を厳守し、権利を濫用したり、法律又は契約に規(guī)定された義務(wù)を回避したりしてはならないと指摘した。労働契約については、労働契約において弱者である労働者を保護することを目的として、使用者は労働契約を締結(jié)する過程で「如実な告知義務(wù)」を厳格に履行すべきであることを要求する。
譚立獨氏は、企業(yè)は経営行為の中で、より自律的でなければならず、労働者は使用者にとって、自身の労働権益を?qū)g現(xiàn)すると同時に使用者の発展にも貢獻し、使用者は國の規(guī)定に従って、病気にかかった労働者に適切な配慮を與えなければならない、そうすれば労働関係の調(diào)和と安定を保証することができると考えている。
譚立獨氏は同時に、本件について、労働者は法に基づく自己保護意識をより強化し、企業(yè)の不合理な要求に直面した場合、関連する法律家に積極的に相談し、法に基づいて自身の権益を維持しなければならないと述べた。企業(yè)と各種文書に署名する際には、文書、合意內(nèi)容及び自分に與えた影響を明確に認識し、空白の形式文書に対して斷固として署名を拒否し、後期に合理的かつ合法的に権利を維持するために関連証拠を収集?保存することに注意しなければならない。
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