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外國で効力を生ずる刑事判決の承認と執(zhí)行の基本概念と特徴

2014/3/13 21:04:00 28

腐敗犯罪、司法、中國外國の刑事判決

<p><strong>(一)<href=“http:/www.pmae.cn/news/indexuc.asp”>外國人刑事<a>判決の定義<strong><p>


<p>外國で発効した刑事判決を認めることと実行することの概念を明確にするには、まず外國で発効した刑事判決について規(guī)定しなければならない。

本論文でいう発効の刑事判決とは、主権國家の裁判機関が國家を代表して法定の手続きに基づいて刑事事件を?qū)徖恧工毪郡幛俗鳏椁欷糠ǖ膭苛Δ蛴肖贰ⅳ膜工扦朔ǖ膭苛Δk生している判決と裁定をいう。

有効な刑事判決は國內(nèi)法執(zhí)行の刑事事件の前提と基礎であり、主権國家の間で外國の発効刑事判決の執(zhí)行に協(xié)力する前提と基礎でもあります。

</p>


<p>外國における有効刑事判決の範囲を正しく定義するには、以下の問題點を明らかにしなければならない。


<p>第一に、外國の意味。

ここでいう外國とは法律上の概念であり、法律上の國家であって、政治上の國家ではない。

例えば、イギリスでは、政治的な意味での「外國」とは、ブリテンと北アイルランド連合王國以外のすべての國と地域を指す。

しかし、法律的にはイングランドとスコットランドと北アイルランドの間では「外國」と呼び合っています。

</p>


<p>第二に、刑事判決が発効した內(nèi)容。

発効した刑事判決の內(nèi)容は、自由刑(すなわち自由な刑罰を剝奪すること)、財産刑(例えば刑事判決における罰金と財産の沒収)だけでなく、資格刑(例えば刑事判決における政治的権利の剝奪)を含む。

</p>


<p>第三に、裁判機関の範囲。

裁判機関は、主権國家の刑事事件を管轄し、刑事裁判権を行使する機関でなければならない。

外國では刑事裁判権の機関のほかに、行政裁判所や憲法裁判所などの裁判機関がありますが、これらの機関が管轄する事件は刑事事件ではなく、刑事裁判権も行使されていませんので、外國裁判所とも総稱して呼んでいますが、ここで指摘する外國裁判所ではありません。

</p>


<p><strong>(二)外國の刑事判決を認め、実行する<a href=“http:/www.pmae.cn/news/indexuc.asp”>基本概念<a><strong><p>


<p>主権國家の刑事事件管轄権を有する裁判機関は、ある刑事事件を?qū)徖恧筏酷帷⑿淌虏门肖蛐肖ぁⅳ饯闻袥Qは法定手続を経て法的効力を生じ、その主権國家は公権力でこの判決を執(zhí)行する。

これは一國が行った刑事判決が実行される通常の手続きであるが、一國が行った有効刑事判決はいつも自國で実行されるものではなく、一國が自國で認められた有効刑事判決を他國に提訴して承認または執(zhí)行すると、請求國が法定の手続きに従って審査した上で當該刑事判決の効力を認めたということで、法律上は外國の発効刑事判決の承認と呼ばれている。

外國で発効した刑事判決の執(zhí)行とは、一國の主管機関が、國際條約又は互恵原則及び國內(nèi)法の関連規(guī)定に基づき、自國內(nèi)で他國が自國の公民又は特定関係者に対して他國の領內(nèi)での犯罪に対してした効力を生ずる刑事判決をいう。

</p>


<p>外國の発効刑事判決の承認は執(zhí)行と密接に関係しており、外國の発効刑事判決が外國の発効刑事判決を?qū)g行する前提となっていることを認め、請求國が請求國の発効刑事判決を認めないなら、その判決の執(zhí)行問題にはまったく觸れない。

また、手続き上、外國の刑事判決を認めることは外國の刑事判決を行うことから始まります。この場合、承認は実行手順の一環(huán)として認められます。

また、両者の前提と適用條件は基本的に同じですが、両者はまた違っていて、等號を描くことはできません。

外國で発効した刑事判決の執(zhí)行は、外國に対する刑事判決の承認を前提としているが、外國で発効した刑事判決の承認は、必ずしも外國で施行されるとは限らない。

例えば、外國の発効刑事判決を承認するだけでなく、外國の発効刑事判決を?qū)g行する必要がある場合があります。

場合によっては、外國の有効刑事判決を認めるだけで、外國の有効刑事判決を?qū)g行する必要はない。例えば、無罪判決については、被告が拘束された場合には、請求國によって直ちに釈放される以外に、他の執(zhí)行手続きは必要ない。

したがって、この時點での承認は実行につながるものではなく、両者は脫線している。

この論文で述べた腐敗犯罪所得の國際司法協(xié)力における外國の発効刑事判決の承認と執(zhí)行問題は、重點的に執(zhí)行されているが、執(zhí)行の前提は承認であり、または承認の前提を含んでいるので、本文は外國に対して有効な刑事判決の承認と執(zhí)行には區(qū)別がない。

</p>


<p>(三)外國<a href=“//www.pmae.cn/news/indexuc.asp”を承認して実行する>刑事判決<a>の特徴<p>


<p>一般的に私達が指摘している承認と実行は主に外國の民事判決の発効を認め、実行することです。

刑事裁判における國家公権力の被告人に対する私的権利とは異なり、民事裁判で解決されるのは平等主體間の民事権利義務関係である。

まさに民事判決主體の平等性のため、一般的には國際司法実踐において、民事判決の當事者は、被申立國に対して承認と執(zhí)行を申し立てることができる。

これに対して、対等の原則と互恵の原則を要求しない國もあります。

外國の刑事判決の承認と執(zhí)行は一種の宣告であり、國に請求國の刑事判決の合法性と有効性を認められることを示している。

具體的には、この宣言と承認は以下の特徴があります。


<p>第一に、外國の刑事判決を認める根拠は國際法だけでなく、國內(nèi)法も含む。

外國の刑事判決を認める根拠は國際法を含む。

主権國家がすでに參加している國際條約又は二國間、多國間條約が外國の発効刑事判決の承認及び執(zhí)行に規(guī)定又は約定がある場合、條約の守らなければならない原則に基づき、これらの條約の加盟國はこれらの規(guī)定または約束を守らなければならない。

「國連が多國籍を取り締まる組織的犯罪條約」、「國連腐敗防止條約」には外國の刑事判決を承認し、実行する問題が含まれています。

現(xiàn)在、外國の刑事裁判の承認と執(zhí)行について、代表的なのはEU加盟國間の條約です。

國際法が規(guī)定されていない場合、主権國家の國內(nèi)法は外國の刑事判決を認め、執(zhí)行する唯一の根拠となる。

外國の刑事判決を認め、執(zhí)行する國內(nèi)法の根拠と國際法の根拠は非即結(jié)の関係ではない。

國際法の規(guī)定があり、また國內(nèi)法の規(guī)定がある場合、もし両者の規(guī)定が一致しないなら、條約の守るべき原則に従い、國際法を根拠とすべきです。

もちろん、「外國の刑事判決を承認し、実行する國內(nèi)法の根拠と面間法の根拠は常に矛盾していない。

國際法の規(guī)定がある場合でも、問題は國內(nèi)法に基づいて処理しなければなりません。

{1}


<p>第二に、外國の有効刑事判決の主體は主権國家であることを認め、実行する。

刑事裁判は一國が自國全體の利益を守ることに基づいて、國の名義で自國の統(tǒng)治秩序を破壊する行為に対する処罰である。

このような罰則を?qū)g現(xiàn)するには、すでに作られた刑事判決を?qū)g行しなければならない。

今の國際社會は主に主権國家から構(gòu)成されています。腐敗犯罪の被告人または腐敗犯罪所得は自國の領土範囲內(nèi)ではなく、他の主権國家の領土範囲內(nèi)にあります。自國の領土範囲內(nèi)では自國の刑事判決を自分で実行してもいいです。自國の領土範囲內(nèi)でない場合、主権原則の存在によって、自國は他の國に行って自國の刑事判決を行うことができません。

そのため、請求國が提出した承認と執(zhí)行は、國が他の國の刑事判決に対して取った國家行為であり、ある団體またはある個人の行為ではなく、國にその承認によって、ある法律上の責任を負うように求められています。

</p>


<p>第三に、外國の発効刑事判決の対象の特定性を認め、実行する。

主権國家の発効刑事判決は、自由な刑罰を剝奪し、財産を剝奪する刑法であり、ある資格を剝奪する刑罰と無罪判決である可能性がある。

しかし、刑事判決の承認と執(zhí)行は、ある具體的な刑事判決に対する承認と執(zhí)行だけである。

このような承認には明確な対象があり、外國の刑事判決における自由刑、財産性又は資格刑を認め、執(zhí)行し、無罪を言い渡す判決は、被告が拘束された狀態(tài)であることを除き、判決がなされた後、直ちに釈放すべきである。

</p>


<p>第四に、外國人刑事の発効判決の対象は刑事判決であり、かつ法的効力がすでに発生している刑事判決でなければならない。

承認と執(zhí)行の対象は刑事判決でなければならず、その他の判決は民事判決、行政判決など他の手続きとメカニズムに従わなければならない。

また、承認と執(zhí)行を要求する判決はすでに法的効力が発生している判決でなければならず、被告がある刑事判決についてなお控訴されている場合、この刑事判決は法的効力がないと説明しています。

</p>


<p>第五に、外國の発効刑事判決を認めることに一定の條件がついています。

一國の司法主権が他の國で認められ、執(zhí)行される問題を認め、実行するため、自國の司法主権と被告に対する人権保護のため、國際司法の実踐の中で、一國が他の國に対する刑事判決の承認と執(zhí)行は無條件ではなく、一定の條件を満たさなければならない。

</p>

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