労働行政処罰の若干の規(guī)定
第一條労働行政処罰行為を規(guī)範(fàn)化させ、労働行政部門が行政管理を効果的に実施し、公民、法人及びその他組織の合法的権益を保護するため、「中華人民共和國行政処罰法」(以下、「行政処罰法」という)に基づき、本規(guī)定を制定する。
第二條本規(guī)定は法により行政処罰権を享有する県級以上の労働行政部門に適用する。
第三條労働行政部門が行政処罰を?qū)g施するには、労働法律、法規(guī)及び規(guī)則を根拠としなければならない。
第四條法律、法規(guī)及び規(guī)則以外の規(guī)範(fàn)性文書は行政処罰を設(shè)定してはならないが、法律、法規(guī)及び規(guī)則の規(guī)定により行政処罰を與える行為、種類と幅の範(fàn)囲內(nèi)で具體的に規(guī)定することができる。
処罰決定をする時、當(dāng)該規(guī)範(fàn)性文書を引用するなら、まず根拠となる法律、法規(guī)または規(guī)則を引用しなければならない。
第五條労働行政処罰の種類は、警告、罰金、違法所得の沒収、操業(yè)停止、許可証の抹消を命じることを含む。
労働法律、行政法規(guī)に規(guī)定されている通報批判は、「行政処罰法」第八條(七)項の規(guī)定により獨立した行政処罰の種類と見なすべきである。
第六條是正を命じるのは行政機関が行政管理の過程で取った一種の行政管理措置である。
実施に當(dāng)たっては、「行政処罰法」の第二十三條の規(guī)定に従い執(zhí)行する。
第七條労働行政部門は、労働行政管理秩序を維持するために、就業(yè)、教育、社會保険、労働保護等の面で発行された関連証明書は、「行政処罰法」に規(guī)定された許可証の範(fàn)囲には含まれない。
第八條労働行政監(jiān)察機構(gòu)は労働行政部門の內(nèi)部設(shè)置機構(gòu)であり、行政処罰権を行使する場合、所屬行政機関の名義で行政処罰決定をしなければならない。
第九條労働行政部門が設(shè)立した事業(yè)組織に屬する労働監(jiān)察機構(gòu)は、労働行政部門の法により委託され、所屬行政機関の名義で行政処罰を行う権利がある。
第十條郷鎮(zhèn)労働管理機構(gòu)は派遣機関の法により委託され、派遣機関の名義で行政処罰を?qū)g施する権利がある。
第十一條労働行政部門は、法律、法規(guī)または規(guī)則の規(guī)定に基づき、事業(yè)組織または他の組織に委託して法定職権範(fàn)囲內(nèi)で行政処罰を?qū)g施することができる。
第十二條労働行政部門の委託を受けて行政処罰を?qū)g施する組織は、委託の範(fàn)囲內(nèi)で、他のいかなる組織に行政処罰を委託してはならない。
第十三條労働規(guī)則は國務(wù)院又は省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會常務(wù)委員會の批準(zhǔn)を経て労働法規(guī)に上昇した後、事業(yè)組織又は他の組織に授権して行政処罰を?qū)g施することができる。
第十四條法律、法規(guī)の授権を経ていない又は労働行政部門が法律、法規(guī)、規(guī)則に基づいて委託していない事業(yè)組織又はその他の組織は行政処罰を?qū)g施してはならない。
第十五條労働行政部門は証拠収集時に、滅失または以後取得し難い証拠に対して、法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、行政強制措置を取ることができる。法律、行政法規(guī)に行政強制措置を與えられない場合、労働行政部門の責(zé)任者の承認を経て、証拠を先に登録し、その場で保存することができる。
第十六條労働行政部門は、操業(yè)停止、許可証の破棄、多額の罰金等の重大な行政処罰の決定を命じる前に、聴取を行わなければならない。
當(dāng)事者が聴聞権を放棄した場合、行政法執(zhí)行機関は、この部門の法制工作機構(gòu)または法制業(yè)務(wù)を擔(dān)う機構(gòu)に対して予備審査を行った後、労働行政部門の責(zé)任者による集団討論によって決定しなければならない。
第17條県級以上の労働行政部門は、行政処罰に対する監(jiān)督制度を確立しなければならない。
労働行政部門の法制工作機構(gòu)または法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機構(gòu)は、本級行政機関の行政処罰行為に対する監(jiān)督を?qū)g施する。
上級労働行政部門は、下級労働行政部門が下した行政処罰行為に対し監(jiān)督を?qū)g施する。
第18條労働行政部門は、行政処罰の屆出制度と行政処罰事件統(tǒng)計制度を確立し、健全化しなければならない。
下級労働行政部門は半年ごとに上級労働行政部門に本地區(qū)の行政処罰事件の発生狀況を報告しなければならない。
労働行政処罰の屆出と行政処罰事件の統(tǒng)計業(yè)務(wù)は、労働行政部門の機能機関が擔(dān)當(dāng)する。
第19條労働行政部門は行政処罰文書制度を確立しなければならない。
労働行政法執(zhí)行人員は行政処罰を行う時、相応の文書を記入しなければならない。
第二十條労働行政の法律執(zhí)行人員は証拠を調(diào)査し、収集し、検査またはその場で処罰する場合、労働行政の法律執(zhí)行証明書を提示しなければならない。
労働行政部門が公布した行政法執(zhí)行証明書は、労働部が統(tǒng)一に規(guī)定する。
第二十一條労働部が公布した労働規(guī)則は、部長が部令を発行し、「中國労働報」に公布する。
第二十二條本規(guī)定は1996年10月1日から施行する。
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