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社會(huì)保険基金監(jiān)督告発業(yè)務(wù)管理弁法

2007/12/24 10:37:00 41649

(2001年5月18日労働と社會(huì)保障部令第11號(hào)公布)


第一條社會(huì)保険基金の告発管理を規(guī)範(fàn)化させ、社會(huì)保険基金の監(jiān)督を強(qiáng)化し、本弁法を制定する。



第二條労働保障行政部門は、社會(huì)保険基金の監(jiān)督告発を受理し、処理し、この弁法を適用する。



第三條公民、法人及びその他の社會(huì)組織は、養(yǎng)老保険基金、醫(yī)療保険基金、失業(yè)保険基金、労災(zāi)保険基金、出産保険基金の収支、管理面の違法紀(jì)律違反行為を告発、告訴する権利を有する。



公民、法人及びその他の社會(huì)組織が本條の前項(xiàng)に掲げる行為について行う告発、告訴は、労働保障行政部門が受理しなければならない。



第四條県級(jí)以上の各級(jí)人民政府労働保障行政部門は、社會(huì)保険基金の監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)(以下、監(jiān)督機(jī)構(gòu)という)が、告発の受付及び処理を具體的に行う。



通報(bào)事件の受付、処理を擔(dān)當(dāng)する従業(yè)員は職務(wù)に忠実であり、廉潔で公務(wù)に忠実であり、秘密を守るべきである。



第五條社會(huì)保険基金監(jiān)督告発は社會(huì)監(jiān)督を受けなければならない。

屆出人の合法的権益は法により保護(hù)されます。



いかなる?yún)g位と個(gè)人もいかなる口実で制止したり、制圧したり、報(bào)復(fù)したりしてはいけません。



第六條労働保障行政部門は社會(huì)保険基金監(jiān)督電話を開設(shè)し、社會(huì)に監(jiān)督電話番號(hào)、ファックス番號(hào)、通信住所、郵便番號(hào)と通報(bào)の受理範(fàn)囲を公布し、また他の便宜條件を提供しなければならない。



第七條監(jiān)督機(jī)構(gòu)は直接通報(bào)を受理し、専任者を指定して接待し、調(diào)書を作成し、必要な時(shí)は録音することができる。

記録は屆出人が署名したり、捺印したりするものとするが、屆出人は名前を殘さず、録音を拒否することができる。



電話での通報(bào)を受理するには、ありのままに記録しなければなりません。



電報(bào)、ファックス、手紙及びその他の書面による告発を受理する場合は、専任者を指定して開封、登録しなければならない。

內(nèi)容不詳の署名通報(bào)に対しては、遅滯なく屆出人に面談してもらうか、またはその他の方法で補(bǔ)足資料を請(qǐng)求しなければならない。



第八條重大問題と緊急事項(xiàng)に関わる告発に対しては、監(jiān)督機(jī)構(gòu)は直ちに関連指導(dǎo)者に報(bào)告し、職責(zé)範(fàn)囲內(nèi)で法により必要な措置を講じるべきである。



第九條この弁法の受理範(fàn)囲に屬さない告発に対して、監(jiān)督機(jī)構(gòu)は、屆出人に処理権のある?yún)g位に反映するように通知し、または通報(bào)資料を速やかに処理権のある?yún)g位に移送しなければならない。



第十條本弁法の受理範(fàn)囲に該當(dāng)する告発は、監(jiān)督機(jī)構(gòu)が受理の日から30日以內(nèi)に締めくくらなければならない。

狀況が複雑であれば、適切に延長できますが、最長60日を超えてはいけません。



第十一條下級(jí)労働保障行政部門が上級(jí)労働保障行政部門に提出した告発事件は、速やかに処理し、かつ提出先に書面で意見を調(diào)査し処理しなければならない。



第十二條上級(jí)労働保障行政部門は、下級(jí)労働保障行政部門が告発事件の処理に誤りがあることを発見した場合、下級(jí)労働保障行政部門に再処理を命じ、必要な時(shí)にも直接処理することができる。



第十三條屆出人が本人の告発した事件の処理結(jié)果に回答するよう要求した場合、監(jiān)督機(jī)関はその処理結(jié)果を報(bào)告する責(zé)任を負(fù)うべきです。



第十四條監(jiān)督機(jī)構(gòu)は直接取り扱う告発資料と委託処理の告発資料を厳格に管理し、一つ一つの件について屆出人と被通報(bào)者、告発事件の主な內(nèi)容と処理結(jié)果を登録しなければならない。



第十五條通報(bào)資料と記録は國家秘密保護(hù)規(guī)定に従って秘密文書管理に組み入れなければならない。

作成した告発事件は、すぐにファイル化しなければならない。



第16條監(jiān)督機(jī)関は告発事件を四半期ごとにまとめて分析し、四半期終了後15日以內(nèi)に狀況をまとめて上級(jí)監(jiān)督機(jī)関に報(bào)告する。

上級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)が専門報(bào)告を要求する場合、下級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)は適時(shí)に要求通りに関連狀況を報(bào)告しなければならない。



第十七條監(jiān)督機(jī)構(gòu)及びその従業(yè)員は告発事件を受理し、取り扱う時(shí)、以下の秘密保持規(guī)定を遵守しなければならない。



(一)無斷で摘録、複製、押収、廃棄してはならない。


(二)屆出人の名前、會(huì)社、住所などを漏らしてはいけません。


(三)被調(diào)査機(jī)関と被調(diào)査者に通報(bào)資料を提示してはならない。


(四)匿名の告発資料に対して筆跡を鑑定してはいけない。


(五)宣伝報(bào)道と報(bào)奨通報(bào)の功労者は、屆出人の同意を得る以外に、屆出人の名前と會(huì)社などの內(nèi)容を公開してはいけません。



第18條通報(bào)受付、従業(yè)員及びその責(zé)任者は、責(zé)任を転嫁し、いい加減にし、告発処理を遅延させ、又は私情にとらわれた不正行為をした場合、労働保障行政部門から批判教育を與えられる。重大な事情がある場合は、法により行政処分を與える。犯罪を構(gòu)成する場合は、司法機(jī)関が法により刑事責(zé)任を追及する。



第十九條省、自治區(qū)、直轄市労働保障行政部門は、本弁法に基づき実施細(xì)則を制定することができる。



第二十條この弁法は発布の日から施行する。

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