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企業(yè)労働組合活動(dòng)條例

2007/12/24 10:35:00 41694

(2006年12月11日中華全國(guó)総工會(huì)第14期執(zhí)行委員會(huì)第4回全體會(huì)議で採(cǎi)択された)



第一章総則



第一條企業(yè)の労働組合の仕事を強(qiáng)化し、改善するために、企業(yè)の労働組合の役割を発揮し、「労働組合法」、「労働法」及び「中國(guó)労働組合規(guī)約」に基づき、本條例を制定する。



第二條企業(yè)労働組合は中華全國(guó)総工會(huì)の末端組織であり、労働組合の重要な組織基礎(chǔ)と仕事基礎(chǔ)であり、企業(yè)労働組合會(huì)員と従業(yè)員の合法的権益の代表者とメンテナである。



第三條企業(yè)労働組合は鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想を指導(dǎo)とし、科學(xué)的発展観を貫き、労働者階級(jí)の根本的な指導(dǎo)方針に誠(chéng)心誠(chéng)意依存し、中國(guó)の特色のある社會(huì)主義労働組合の発展の道を歩み、「組織し、著実に権利を維持する」という活動(dòng)方針を?qū)g行し、従業(yè)員を団結(jié)し、動(dòng)員し、小康社會(huì)の全面的建設(shè)のための壯大な目標(biāo)に貢獻(xiàn)する。



第四條企業(yè)労働組合は企業(yè)の発展を促進(jìn)し、従業(yè)員の権益を維持する業(yè)務(wù)原則を貫き、企業(yè)の労働関係を調(diào)整し、調(diào)和企業(yè)の建設(shè)を推進(jìn)する。



第五條企業(yè)労働組合は、本企業(yè)の黨組織と上級(jí)労働組合の指導(dǎo)のもと、法律と労働組合規(guī)約に従って獨(dú)立自主的に活動(dòng)を展開し、従業(yè)員大衆(zhòng)と密接に連絡(luò)し、従業(yè)員大衆(zhòng)の生産生活に関心を持ち、従業(yè)員大衆(zhòng)にサービスを提供するよう努力し、組織の健全化、権利擁護(hù)、活動(dòng)の活発化、効果が明らかで、従業(yè)員の信頼できる従業(yè)員の家の建設(shè)に努める。



第二章企業(yè)労働組合組織



第六條企業(yè)労働組合は法により労働組合を組織し、労働者が労働組合に參加する権利を維持する。



第七條會(huì)員が二十五人以上の企業(yè)は労働組合委員會(huì)を設(shè)立する。二十五人未満の場(chǎng)合は単獨(dú)で労働組合委員會(huì)を設(shè)立することができ、二以上の企業(yè)の會(huì)員が地域または業(yè)界によって共同で基層労働組合委員會(huì)を設(shè)立することもできる。

また、関連規(guī)定に基づき、労働組合経費(fèi)審査委員會(huì)、労働組合の女性従業(yè)員委員會(huì)を設(shè)立する。



企業(yè)労働組合は法人の條件を備えており、法により社會(huì)団體法人資格を取得し、労働組合主席は法定代表者である。

企業(yè)労働組合は法律によって保護(hù)されており、任意の組織と個(gè)人は勝手にキャンセルしたり、労働組合工作機(jī)構(gòu)を合併したり、他の部門に帰屬したりしてはならない。



企業(yè)の制度変更は、同時(shí)に労働組合組織を設(shè)立し、健全化しなければならない。



第八條會(huì)員大會(huì)又は會(huì)員代表大會(huì)は企業(yè)労働組合の権力機(jī)関であり、毎年1回から2回の會(huì)議を開催する。

企業(yè)労働組合委員會(huì)または3分の1以上の會(huì)員の提案により、臨時(shí)に會(huì)議を開催することができます。



會(huì)員代表大會(huì)の代表は會(huì)員民主選挙によって選出され、會(huì)員代表は常任制度を?qū)g行し、任期は企業(yè)今期の労働組合委員會(huì)と同じで、再選されて再選される。



會(huì)員は100人以下の企業(yè)組合で會(huì)員大會(huì)を開催しなければならない。



第九條會(huì)員大會(huì)又は會(huì)員代表大會(huì)の職権:



(一)労働組合委員會(huì)の活動(dòng)報(bào)告を?qū)徸hし、承認(rèn)する。


(二)労働組合委員會(huì)の経費(fèi)収支狀況報(bào)告と経費(fèi)審査委員會(huì)の業(yè)務(wù)報(bào)告を?qū)徸hし、承認(rèn)する。


(三)労働組合委員會(huì)と経費(fèi)審査委員會(huì)を選挙する。


(四)労働組合主席、副主席の陳述報(bào)告を聞き、民主的な評(píng)議を行う。


(五)選挙の代表または労働組合委員會(huì)の構(gòu)成員を更迭または罷免する。


(六)労働組合の仕事を決定する他の重大な問題を討論する。



第十條會(huì)員大會(huì)又は會(huì)員代表大會(huì)と従業(yè)員代表大會(huì)又は従業(yè)員大會(huì)は、それぞれ職権を行使し、相互に代替してはならない。



第十一條企業(yè)労働組合委員會(huì)は、會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)の差額選挙によって選出され、選挙結(jié)果は一級(jí)の労働組合に報(bào)告して承認(rèn)され、任期は三年または五年とする。



大企業(yè)労働組合は上級(jí)労働組合の承認(rèn)を経て、常務(wù)委員會(huì)を設(shè)立し、労働組合委員會(huì)の日常業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)し、その下の組織は労働組合委員會(huì)を設(shè)立することができる。



第12條企業(yè)労働組合委員會(huì)は、會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)の常設(shè)機(jī)関であり、會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)に対して責(zé)任を負(fù)い、會(huì)員監(jiān)督を受ける。

會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)が閉會(huì)する間、日常の仕事を擔(dān)當(dāng)します。



第十三條企業(yè)労働組合委員會(huì)は、業(yè)務(wù)の必要に応じて、関連業(yè)務(wù)機(jī)関または専門業(yè)務(wù)委員會(huì)、作業(yè)グループを設(shè)立する。



労働組合の専門職は通常、企業(yè)の従業(yè)員數(shù)の千分の三を下回らないように配置されています。具體的な人數(shù)は上級(jí)労働組合、企業(yè)労働組合と企業(yè)の行政協(xié)議によって確定されます。



仕事の必要と経費(fèi)の許可によって、労働組合は社會(huì)から労働組合の従業(yè)員を採(cǎi)用して、専門の兼職の互いに結(jié)合する幹部の隊(duì)列を創(chuàng)立することができます。



第十四條企業(yè)労働組合委員會(huì)は民主集中制を?qū)g行し、重要な問題は集団討論を経て決定しなければならない。



第十五條企業(yè)労働組合委員(常務(wù)委員)會(huì)は通常四半期ごとに會(huì)議を開催し、以下の問題を討論または決定する。



(一)會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)決議の執(zhí)行と黨組織、上級(jí)労働組合の決定、業(yè)務(wù)配置に関する措置を徹底する。


(二)會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)の活動(dòng)報(bào)告書と黨組織、上級(jí)労働組合への重要な案內(nèi)、報(bào)告書を提出する。


(三)労働組合の活動(dòng)計(jì)畫とまとめ。


(四)企業(yè)に企業(yè)の発展と従業(yè)員の権益に関わる重大な問題に関する提案を提出する。


(五)労働組合経費(fèi)予算の執(zhí)行狀況及び重大な財(cái)務(wù)支出。


(六)労働組合委員會(huì)によって検討され、決定されたその他の問題。



第十六條企業(yè)生産現(xiàn)場(chǎng)、班は労働組合分會(huì)、労働組合グループを設(shè)立し、會(huì)員は民主的に労働組合の會(huì)長(zhǎng)、労働組合の組長(zhǎng)を選挙し、労働組合活動(dòng)を組織して展開する。



第十七條労働組合の積極分子チームを設(shè)立し、労働組合の積極分子作用を発揮する。



第三章基本任務(wù)と活動(dòng)方式



第十八條企業(yè)組合の基本任務(wù):



(一)會(huì)員大會(huì)又は會(huì)員代表大會(huì)の決議及び上級(jí)労働組合の決定を?qū)g行する。


(二)従業(yè)員を組織し、法により従業(yè)員代表大會(huì)または従業(yè)員大會(huì)その他の形式を通じて、企業(yè)民主管理と民主監(jiān)督に參加し、従業(yè)員代表大會(huì)または従業(yè)員大會(huì)決議の執(zhí)行を検査?監(jiān)督する。


(三)従業(yè)員を助け、指導(dǎo)し、企業(yè)と労働契約を締結(jié)する。

労働報(bào)酬、勤務(wù)時(shí)間、労働ノルマ、休憩休暇、労働安全衛(wèi)生、保険福利などは企業(yè)と平等に協(xié)議し、集団契約を締結(jié)し、集団契約の履行を監(jiān)督する。

労働紛爭(zhēng)を調(diào)停する。


(四)従業(yè)員を組織して労働競(jìng)爭(zhēng)、合理化提案、技術(shù)革新、技術(shù)提攜、発明創(chuàng)造、職位訓(xùn)練、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)などの大衆(zhòng)的な経済技術(shù)革新活動(dòng)を展開する。


(五)労働模範(fàn)を育成し、選出し、表彰し、労働模範(fàn)の日常管理をしっかりと行う。


(六)従業(yè)員に思想政治教育を行い、従業(yè)員を組織して文化、科學(xué)と業(yè)務(wù)知識(shí)を?qū)Wび、従業(yè)員の素質(zhì)を高める。

従業(yè)員の文化、教育、スポーツ事業(yè)を立派に行い、健康な文化體育活動(dòng)を展開する。


(七)企業(yè)に労働報(bào)酬、労働安全衛(wèi)生及び保険福利などの方面の仕事を協(xié)力し、督促し、関連法律法規(guī)の徹底執(zhí)行を監(jiān)督する。

労働安全衛(wèi)生事故の調(diào)査処理に參與する。

企業(yè)に協(xié)力して従業(yè)員の集団福祉事業(yè)を成功させ、困難な従業(yè)員の救助活動(dòng)をしっかりと行い、従業(yè)員のために実際に即して、良いことをし、困難なことを解決する。


(八)女性従業(yè)員の特別な利益を守る。


(九)組織建設(shè)を強(qiáng)化し、民主生活を健全化し、會(huì)員會(huì)員會(huì)員會(huì)員會(huì)員會(huì)員會(huì)員の會(huì)員管理をしっかりと行う。


(十)組合の経費(fèi)を集めて管理し、組合資産と組合企業(yè)を管理する。



第十九條大衆(zhòng)化、民主化を堅(jiān)持し、會(huì)務(wù)公開を?qū)g行する。

會(huì)員大衆(zhòng)の利益に関わる重要な事項(xiàng)は、會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)を通じて討議して決定しなければならない。



第二十條會(huì)員と従業(yè)員大衆(zhòng)の意思に基づき、會(huì)員と従業(yè)員大衆(zhòng)により、多様な形式の労働組合活動(dòng)を展開する。



第二十一條労働組合が會(huì)議を開催し、又は従業(yè)員活動(dòng)を組織する場(chǎng)合、生産時(shí)間を占用する必要がある場(chǎng)合、事前に企業(yè)の同意を得なければならない。

企業(yè)行政は積極的に労働組合の活動(dòng)を支持しなければならない。



労働組合の非常勤委員は生産または勤務(wù)時(shí)間を占用して會(huì)議に參加したり、労働組合の仕事に従事したりして、法律で定められた時(shí)間內(nèi)に賃金を支給し、その他の待遇は影響を受けない。



第二十二條建設(shè)労働者の家活動(dòng)を展開し、會(huì)員評(píng)議?建設(shè)家工作制度を確立し、労働組合の凝集力を強(qiáng)化し、労働組合の仕事水準(zhǔn)を向上させる。



企業(yè)の従業(yè)員への思いやりを促し、従業(yè)員が企業(yè)を愛するように導(dǎo)き、労働関係の調(diào)和の取れた企業(yè)を創(chuàng)建する。



第四章労働組合主席



第二十三條従業(yè)員二百人以上の企業(yè)労働組合は法により専任労働組合主席を配置する。

同級(jí)の黨組織の責(zé)任者が労働組合の議長(zhǎng)を務(wù)める場(chǎng)合、専任の労働組合副主席を配置しなければならない。



第二十四條國(guó)有、集団及びその持株企業(yè)の労働組合主席候補(bǔ)は、同級(jí)の黨組織と上級(jí)の労働組合が會(huì)員の意見を十分に聴取した上で、指名を協(xié)議しなければならない。

労働組合の主席は企業(yè)の黨?政府の同級(jí)副職位の條件によって配備され、共産黨員の同級(jí)黨組織指導(dǎo)部に入るべきである。

専任労働組合の副主席は企業(yè)の中間層の正職より低くないように配置する。



私営企業(yè)、外商投資企業(yè)、香港?マカオ?臺(tái)灣商人投資企業(yè)の労働組合主席候補(bǔ)は、會(huì)員の民主的推薦により、一級(jí)の労働組合に報(bào)告してノミネートに同意します。

すでに黨組織を作っている企業(yè)労働組合の會(huì)長(zhǎng)候補(bǔ)者は黨組織を通じて審査しなければならない。

労働組合主席は企業(yè)行政の副職待遇を受ける。



企業(yè)行政責(zé)任者、パートナー及び近親者は、企業(yè)労働組合委員會(huì)のメンバーとして採(cǎi)用してはならない。



第二十五條労働組合主席、副主席は、會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)によって直接選挙され、企業(yè)労働組合委員會(huì)によって選出されることができる。

労働組合の主席が空席になったら、民主的な手続きに従って適時(shí)に補(bǔ)選しなければなりません。



第26條労働組合主席は、次の條件を備えていなければならない。



(一)政治的立場(chǎng)がしっかりしていて、労働組合の仕事が好きです。


(二)職責(zé)の履行に応じた文化程度、法律法規(guī)と生産経営管理知識(shí)を持つ。


(三)作風(fēng)は民主的で、大衆(zhòng)と密接に連絡(luò)し、會(huì)員と従業(yè)員のために熱心にサービスする。


(四)労働関係の協(xié)調(diào)と組織活動(dòng)能力が強(qiáng)い。



第二十七條企業(yè)組合主席の職権:



(一)労働組合委員會(huì)會(huì)議を招集し、労働組合の日常業(yè)務(wù)を主宰する。


(二)企業(yè)が従業(yè)員の密接な利益と生産経営に関する重大問題に関する會(huì)議に參加し、従業(yè)員の意欲と要求を反映して、労働組合の意見を提出する。


(三)従業(yè)員の首席代表として、従業(yè)員と企業(yè)を代表して平等に協(xié)議し、集団契約を締結(jié)する。


(四)代表と組織従業(yè)員は企業(yè)民主管理に參加する。


(五)従業(yè)員を代表し、組織し、法により企業(yè)が労働安全衛(wèi)生などの法律法規(guī)を執(zhí)行することを監(jiān)督し、従業(yè)員と労働組合の合法的権益を侵害する行為を是正するよう要求する。


(六)労働紛爭(zhēng)調(diào)停委員會(huì)の主任を擔(dān)任し、企業(yè)労働紛爭(zhēng)調(diào)停委員會(huì)の仕事を主宰する。


(七)上級(jí)組合に重要情報(bào)を報(bào)告する。


(八)労働組合の資産と経費(fèi)の管理を擔(dān)當(dāng)する。



第二十八條法律の規(guī)定により、企業(yè)の労働組合の主席、副主席の任期が満了していない場(chǎng)合、勝手にその仕事を異動(dòng)してはいけない。

転勤が必要な場(chǎng)合は、本級(jí)労働組合委員會(huì)と前級(jí)労働組合の同意が必要です。



組合主席、副主席を罷免するには、會(huì)員大會(huì)または會(huì)員代表大會(huì)の討論を開催しなければならない。非會(huì)員大會(huì)の全會(huì)員または會(huì)員代表大會(huì)の全代表は無記名投票で過半數(shù)を通過し、罷免されない。



労働組合の専任主席、副主席または委員は就任の日から労働契約の期限が自動(dòng)的に延長(zhǎng)され、その勤務(wù)期間に相當(dāng)する。非常勤主席、副主席または委員は就任の日から、未履行の労働契約の期限が任期より短い場(chǎng)合、労働契約の期限は自動(dòng)的に任期満了まで延長(zhǎng)される。

在任中に個(gè)人の重大過失または法定退職年齢に達(dá)した場(chǎng)合を除く。



第二十九條新任企業(yè)労働組合の會(huì)長(zhǎng)、副主席は、一年以內(nèi)に上級(jí)労働組合が主催する持ち場(chǎng)資格または業(yè)務(wù)訓(xùn)練に參加しなければならない。


第五章

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女性従業(yè)員労働保護(hù)規(guī)定

第一條は、女性従業(yè)員の合法的権益を保護(hù)し、労働と仕事(以下、労働という)における女性従業(yè)員の生理的特徴による特殊な困難を減少し、解決するために、社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)に有利な健康を保護(hù)し、本規(guī)定を制定する。第二條本規(guī)定は中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)のすべての國(guó)家機(jī)関、人民団體、企業(yè)、事業(yè)単位(以下、総稱して単位)の女性従業(yè)員に適用される。第三條女性が労働に従事するのに適する者。