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労災保険條例

2007/12/24 10:26:00 41699

 

労災保険條例


(國務院令第375號)


「労災保険條例」は2003年4月16日に國務院第5回常務會議で採択されました。これは公布され、2004年1月1日から施行されます。


溫家寶首相


二00三年四月二十七日



  

第一章総則



第一條仕事による事故や職業(yè)病にかかった従業(yè)員が醫(yī)療救治と経済補償を受け、労災予防と職業(yè)回復を促進し、雇用単位の労災リスクを分散させるため、本條例を制定する。



第二條中華人民共和國國內の各種企業(yè)、雇用者のある個人工商業(yè)者(以下、雇用単位という)は、本條例の規(guī)定に従って労働災害保険に加入し、本単位の全従業(yè)員または雇用者(以下、従業(yè)員という)に労働災害保険料を納付しなければならない。



中華人民共和國國內の各種企業(yè)の従業(yè)員と個人工商の雇用者は、本條例の規(guī)定に従って労災保険待遇を受ける権利があります。


労働者を雇う個人の商工業(yè)者が労働災害保険に加入する具體的な措置と実施方法は、省、自治區(qū)、直轄市人民政府が規(guī)定する。



第三條労災保険料の徴収は、基本養(yǎng)老保険料、基本醫(yī)療保険料、失業(yè)保険料の徴収規(guī)定に従って実施される。



第四條雇用単位は、労働災害保険に加入する関係狀況を本組織內に公示しなければならない。



使用者と従業(yè)員は安全生産と職業(yè)病の予防に関する法律法規(guī)を遵守し、安全衛(wèi)生規(guī)程と標準を実行し、労災事故の発生を予防し、職業(yè)病の危害を回避し、減少しなければならない。


従業(yè)員に労働災害が発生した場合、使用者は適時に労働災害従業(yè)員を救済する措置を講じるべきである。



第五條國務院労働保障行政部門は全國の労働災害保険業(yè)務を擔當する。


県級以上の地方各級人民政府の労働保障行政部門は、本行政區(qū)域內の労災保険業(yè)務を擔當する。


労働保障行政部門は國務院の関連規(guī)定に基づいて設立された社會保険代理機構(以下、代理機構という)で、労働災害保険事務を具體的に請け負う。



第六條労働保障行政部門等の部門は、労働災害保険の政策、基準を制定し、労働組合組織、雇用単位の代表の意見を求めなければならない。



  

第二章労災保険基金



第七條労災保険基金は、使用者が納付した労災保険料、労災保険基金の利息と法により労災保険基金に組み入れられたその他の資金から構成される。



第八條労災保険料は、定収入、収支バランスの原則に基づいて、料率を確定する。



國は業(yè)種別の労災リスクの程度によって業(yè)種別の保険料率を確定し、労災保険料の使用、労災発生率などの狀況によって各業(yè)界にいくつかの料率等級を確定する。

業(yè)界差別費率及び業(yè)界內の料率の等級は國務院労働保障行政部門が國務院財政部門、衛(wèi)生行政部門、安全生産監(jiān)督管理部門と共同で制定し、國務院の許可を得て公布?施行する。


統(tǒng)一的に地區(qū)の管理機構は使用者の労災保険料の使用、労災発生率などの狀況によって、所屬業(yè)界內の相応する料率等級を適用して単位の納付率を確定する。



第九條國務院労働保障行政部門は、定期的に全國各統(tǒng)一計畫地區(qū)労災保険基金の収支狀況を把握し、適時に國務院財政部門、衛(wèi)生行政部門、安全生産監(jiān)督管理部門と業(yè)界差別料率及び業(yè)界內料率ランクを調整する方案を提出し、國務院の承認を得てから公布?施行する。



第十條雇用単位は時間どおりに労働災害保険料を納めなければならない。

従業(yè)員個人は労災保険料を納めません。



使用者が労働災害保険料を納付する金額は、當該會社の従業(yè)員の給與総額に単位納付率の積を乗じている。



第十一條労災保険基金は直轄市と區(qū)を設ける市で全市の統(tǒng)一計畫を実行し、その他の地區(qū)の統(tǒng)一計畫のレベルは省、自治區(qū)人民政府が確定する。



地域にまたがり、生産流動性の高い業(yè)界は、比較的集中的な方式で遠隔地から統(tǒng)一地區(qū)の労災保険に參加することができる。

具體的な方法は國務院労働保障行政部門が関連業(yè)界の主管部門と共同で制定する。


 

第十二條労災保険基金は社會保障基金財政専門家に預け入れられ、本條例に規(guī)定された労災保険待遇、労働能力検定及び法律、法規(guī)に規(guī)定された労災保険に使用されるその他の費用の支払いに使用される。

任意の単位または個人は、労災保険基金を投資運営、建設またはオフィスの改造、ボーナスの支給、または他の用途に転用してはならない。



第十三條労災保険基金は一定の割合の予備金を殘して、地區(qū)の重大事故を計畫案配する労災保険待遇に対して支払わなければならない。

予備金が基金総額に占める具體的な割合と予備金の使用方法は、省、自治區(qū)、直轄市人民政府が規(guī)定する。



  

第三章労災認定



第十四條従業(yè)員に下記の狀況の一つがある場合、労働災害と認定しなければならない。



(一)勤務時間と勤務場所において、仕事上の理由により事故による傷害を受けた場合。


(二)勤務時間前後に勤務場所において、仕事に関する予備性または仕上げ性の仕事に従事して事故による傷害を受けた場合。


(三)勤務時間と勤務場所內において、職務の履行によって暴力等の意外な損害を受けた場合。


(四)職業(yè)病を患う者


(五)仕事で外出している間、仕事上の原因で傷害を受けたり、事故で行方不明になったりした場合。


(六)通勤途中に自動車事故によって傷つけられた場合


(七)法律、行政法規(guī)の規(guī)定は労働災害のその他の狀況と認定しなければならない。



第十五條従業(yè)員は下記の狀況の一つがあり、労働災害と見なす。



(一)勤務時間と職場で、疾病が突然死亡した場合、または48時間以內に救急を受けて無効に死亡した場合。


(二)災害救援などの國家利益、公共利益活動の中で被害を受けた場合


(三)社員はもともと軍隊で服役していましたが、戦爭や公務による負傷によって障害をもたらし、革命傷痍軍人証を取得しました。


従業(yè)員は前項第(一)項、第(二)項の狀況がある場合、本條例の関連規(guī)定により労災保険待遇を享受する。従業(yè)員は前項第(三)項の狀況がある場合、本條例の関連規(guī)定により一回性障害補助金以外の労災保険待遇を享受する。


 

第十六條従業(yè)員に下記の狀況の一つがある場合、労働災害と認定してはいけない、または労働災害と見なしてはいけない:


(一)犯罪または治安違反で死傷者を管理する場合


(二)酔って死傷した場合


(三)自壊または自殺したもの。



第十七條従業(yè)員に事故傷害が発生した場合、または職業(yè)病予防法の規(guī)定に従って診斷され、職業(yè)病として鑑定され、所在単位は事故傷害が発生した日または診斷され、職業(yè)病と認定された日から30日間以內に、統(tǒng)一的に地區(qū)の労働保障行政部門に労働災害認定申請を提出しなければならない。

特別な狀況がある場合、労働保障行政部門の同意を得て、申請期限は適切に延長できます。



使用者が前項の規(guī)定に従って労働災害認定申請を提出していない場合、労働災害従業(yè)員またはその直系親族、労働組合組織は事故傷害が発生した日または診斷され、職業(yè)病と認定された日から1年以內に、直接に使用者の所在地に地區(qū)労働保障行政部門に労働災害認定申請を提出することができる。


本條第一項の規(guī)定に基づき、省級労働保障行政部門が労働災害認定を行うべき事項は、所屬地の原則に基づき、使用者の所在地の設置區(qū)の市級労働保障行政部門が処理する。


使用者が本條第一項に規(guī)定する期限內に労働災害認定申請を提出していない場合、この期間に本條例に規(guī)定された労災待遇等の関連費用は當該使用者が負擔する。



第18條労働災害認定申請は次の書類を提出しなければならない。



(一)労災認定申請書


(二)使用者と労働関係がある(事実労働関係を含む)証明資料。


(三)醫(yī)療診斷証明書又は職業(yè)病診斷証明書(又は職業(yè)病診斷鑑定書)


労働災害認定申請書は、事故発生の時間、場所、原因及び従業(yè)員傷害の程度などの基本狀況を含むべきである。


労働災害認定申請者が提供する資料が不完全である場合、労働保障行政部門は、労働災害認定申請者が補正を必要とするすべての資料を一度に書面で告知しなければならない。

申請者は書面による補正要求資料の告知後、労働保障行政部門は受理しなければならない。



第十九條労働保障行政部門は、労災認定申請を受理した後、審査の必要に応じて事故傷害の調査を行い、雇用単位、従業(yè)員、労働組合組織、醫(yī)療機関及び関係部門は協(xié)力しなければならない。

職業(yè)病の診斷と診斷の論爭の鑑定は、職業(yè)病予防法の関連規(guī)定に従って実行する。

法により職業(yè)病診斷証明書又は職業(yè)病診斷鑑定書を取得した場合、労働保障行政部門は調査?確認を行わない。



従業(yè)員またはその直系親族は労働災害とみなし、使用者は労災とは認めず、使用者が立証責任を負う。



第二十條労働保障行政部門は、労災認定申請を受理した日から六十日間以內に労災認定の決定をし、書面で労災認定を申請した従業(yè)員又はその直系親族及び當該従業(yè)員の所在単位に通知しなければならない。



労働保障行政部門の従業(yè)員と労働災害認定申請者との利害関係がある場合は、これを回避しなければならない。



  

第四章労働能力検定



第二十一條社員に労働災害が発生し、負傷狀況が比較的安定してから障害があり、労働能力に影響がある場合、労働能力の鑑定を行わなければならない。



第二十二條労働能力検定とは、労働機能障害の程度と生活自理障害の程度の等級鑑定をいう。



労働機能障害は10の障害等級に分けられ、最も重いのは1級で、最も軽いのは10級です。


生活の自己理の障害は3つの等級に分けられます。生活は完全に自分で管理できない、生活の大部分は自分で管理できない、生活の部分は自分で管理できないです。


労働能力検定基準は國務院労働保障行政部門が國務院衛(wèi)生行政部門などと共同で制定する。



第二十三條労働能力検定は、雇用単位、労働災害従業(yè)員またはその直系親族から區(qū)の市級労働能力検定委員會に申請し、労働災害認定決定と従業(yè)員労災醫(yī)療に関する資料を提供する。



第二十四條省、自治區(qū)、直轄市労働能力検定委員會と設置區(qū)の市級労働能力検定委員會は、それぞれ省、自治區(qū)、直轄市と設置區(qū)の市級労働保障行政部門、人事行政部門、衛(wèi)生行政部門、労働組合組織、擔當機構代表及び使用者代表から構成される。



労働能力検定委員會は醫(yī)療衛(wèi)生専門家倉庫を設立する。

専門家の倉庫に組み入れられた醫(yī)療衛(wèi)生専門技術者は、以下の條件を備えていなければならない。


(一)醫(yī)療衛(wèi)生高級専門技術職資格を持っています。


(二)労働能力検定に関する知識を把握する。


(三)良好な職業(yè)道徳を持つ。



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