輸出許可証の管理に関する若干の規(guī)定
輸出許可証の管理を強(qiáng)化し、改善するために、「中華人民共和國(guó)対外貿(mào)易法」(以下「対外貿(mào)易法」という)と「輸出商品管理暫定弁法」に基づき、本規(guī)定を制定する。
一、輸出許可証の管理機(jī)関
第一條対外貿(mào)易経済協(xié)力部(以下、対外経済貿(mào)易部と略稱する)は全國(guó)の輸出商品許可証の管理機(jī)関であり、國(guó)家輸出許可証規(guī)則の制定、改正、解釈を擔(dān)當(dāng)し、輸出許可証管理業(yè)務(wù)の執(zhí)行狀況を検査する。
第二條対外経済貿(mào)易部は「対外貿(mào)易法」に基づき、輸出許可証の管理商品範(fàn)囲とカタログ及び証明商品範(fàn)囲を確定、調(diào)整する。
第三條対外経済貿(mào)易部割當(dāng)許可証事務(wù)局(以下、対外経済貿(mào)易部事務(wù)局と略稱する)、各地の特派員事務(wù)所(以下、特弁と略稱する)、各省、自治區(qū)、直轄市及び計(jì)畫単列市対外経済貿(mào)易委員會(huì)(庁、局)(以下、各地対外経済貿(mào)易主管部門と略稱する)は、対外経済貿(mào)易部が授権した輸出許可証の発行機(jī)関であり、授権範(fàn)囲內(nèi)の証明書を発行する仕事を擔(dān)當(dāng)する。
二、輸出許可証の発行原則
第四條輸出許可証は國(guó)家が貨物の出國(guó)を管理する法律証憑である。
輸出許可証の管理を?qū)g行する商品(本規(guī)定の免稅條項(xiàng)を除く)については、各種類の輸出入企業(yè)は輸出前に規(guī)定通りに指定された証明書発行機(jī)関に輸出許可証を申請(qǐng)し、稅関は輸出許可証を持って申告を受け付けます。
第五條輸出許可証の発行は等級(jí)管理原則を?qū)g行する。
(一)対外経済貿(mào)易部事務(wù)局の発行範(fàn)囲:
1.対外経済貿(mào)易部の規(guī)定の発行目録に基づいて、全國(guó)の各種企業(yè)の輸出商品許可証を発行します。
2.モノレール制度の計(jì)畫管理を?qū)g行する國(guó)家各部門の輸出入企業(yè)と雙軌制計(jì)畫管理を?qū)g行する國(guó)家各部門の対外貿(mào)易(工貿(mào))総公司(リストは添付ファイルを見てください。以下同じです。)は輸出の許可証で商品を管理します。
3.國(guó)家非対外貿(mào)易機(jī)関(対外貿(mào)易の経営権がない各機(jī)関、団體と企業(yè)事業(yè)機(jī)関、以下同じ)の貨物の輸出は輸出許可証の項(xiàng)目を取り扱う必要があります。
(二)特別発行の範(fàn)囲:
1.対外経済貿(mào)易部に規(guī)定された証明書目録に基づいて、連絡(luò)先の省、自治區(qū)、直轄市及び計(jì)畫単列市の各種輸出入企業(yè)と雙軌制計(jì)畫管理を?qū)g行する國(guó)家各部門の対外貿(mào)易(工貿(mào))本社が特別に連絡(luò)先地區(qū)の子會(huì)社の輸出商品許可書を発行する;
2.対外経済貿(mào)易部の規(guī)定の発行目録に基づいて、國(guó)家の各部門の各種輸入企業(yè)が特別に連絡(luò)する地區(qū)の子會(huì)社の輸出割當(dāng)額を発行して商品許可証を入札する;
3.別途規(guī)定された部門の輸出商品許可証を発行する。
(三)各地の対外経済貿(mào)易主管部門の発行範(fàn)囲:
1.対外経済貿(mào)易部に規(guī)定された証明書目録(別の規(guī)定者を除く)に基づいて、當(dāng)?shù)丐胃鞣N輸出入企業(yè)と雙軌制計(jì)畫管理を?qū)g行する國(guó)家各部門の対外貿(mào)易(工貿(mào))本社はこの地にある子會(huì)社の輸出商品許可証を発行しますが、チベット自治區(qū)外経済貿(mào)易庁は輸出商品許可証の範(fàn)囲に署名して、対外経済貿(mào)易部の
2.地方の対外貿(mào)易機(jī)関以外の貨物の輸出に必要な輸出許可書項(xiàng)目。
(四)指定された証明書発行機(jī)関(指定特弁と主産地外経済貿(mào)易主管部門を含む)が発行した商品については、全國(guó)の各種輸出入企業(yè)はすべて指定発行機(jī)関で輸出許可証を申請(qǐng)します。
指定された主産地の証明機(jī)関は本規(guī)定に基づいて授権された商品の発行方法を制定し、対外経済貿(mào)易部の承認(rèn)を経て実行しなければならない。
第六條輸出許可証管理商品は一般に「一群一証」制を?qū)g施するが、以下の狀況は除外する。
(一)外商投資企業(yè)が商品を輸出する場(chǎng)合
(二)補(bǔ)償貿(mào)易項(xiàng)目下の輸出商品;
(三)米、大豆、トウモロコシ、生きている豚、生きている牛、生きている羊、生きている家禽、凍らせた牛肉、凍らせた羊の肉、冷凍豚、凍った家禽、凍った乳鳩、上海蟹、ワタリガニ、栗、鴨梨、ハミ瓜、香梨、茶葉、花火爆竹、衛(wèi)生紙、糸引き、じゅうたん、原油、完成品油、石炭など27種類の商品。
第七條輸出許可証が発行されると、いかなる?yún)g位と個(gè)人も証明書の內(nèi)容を修正してはいけない。変更が必要な場(chǎng)合、有効期限內(nèi)にもとの許可証を発行機(jī)関で削除し、輸出許可証を再発行しなければならない。
三、輸出許可証の有効期限
第八條輸出商品の割當(dāng)額はその年有効であり(別途規(guī)定者を除く)、各種輸出入企業(yè)はその年の12月16日前に発行機(jī)関にその年の輸出許可証を申請(qǐng)しなければならない。
第九條各発行機(jī)関はその年の12月15日から、対外経済貿(mào)易部から下達(dá)された次年度の事前輸出割當(dāng)額に基づいて次年度の輸出許可証を発行することができる。
輸出許可証の発行日は次の年の1月1日(輸出先の使用はできません)と記入し、発行數(shù)を次の年度の発行統(tǒng)計(jì)に計(jì)上します。
第十條「一群一証」制の輸出許可証は商品を管理し、各輸出許可証の有効期限から最長(zhǎng)3ヶ月を超えないで、有効期限內(nèi)に一回しか通関できません?!敢蝗阂辉^」制の輸出許可証は商品を管理していません。各輸出許可証の有効期限は最長(zhǎng)6ヶ月で、何度も通関できますが、最大12回まで通関できます。
第十一條輸出許可証は、理由により有効期間內(nèi)に使用されていないまたは使用されていない部分は、有効期限內(nèi)に元の発行機(jī)関に戻し、発行機(jī)関が審査した後、元の輸出割當(dāng)額を戻し、元の許可証を削除し、再度許可証を発行することができる。
第十二條輸出許可証は年度をまたいで使用する必要がある場(chǎng)合、証明機(jī)関はその年に輸出許可証の有効期限を直接次の年度にかけてもいいです。遅くとも2月末を超えてはいけません。
年度をまたぐ輸出許可証はこれ以上延期してはいけません。
第十三條発行機(jī)関が年度交替の間に調(diào)整する場(chǎng)合、原発証機(jī)関が発行した輸出許可証は調(diào)整後の発行機(jī)関に交換しなくなり、その許可証の有効期限は遅くとも翌年2月末を超えてはいけない。
臨時(shí)に証明書発行機(jī)関を調(diào)整し、その時(shí)の規(guī)定に従って処理します。
四、輸出許可証を発行して審査すべき一般內(nèi)容
第十四條輸出企業(yè)が提出した輸出許可証申請(qǐng)書を?qū)彇摔工搿?/p>
各種類の輸出企業(yè)は輸出許可証を申請(qǐng)する時(shí)、輸出商品許可書と輸出契約書(いずれも正本コピー)を発行機(jī)関に提出し、輸出許可証申請(qǐng)書(正本)の一部を真剣に記入しなければなりません。
証明書発行機(jī)関は申請(qǐng)書に記載されている內(nèi)容が関連規(guī)定に合致しているかどうかを厳格に審査し、輸出契約書の関連內(nèi)容と一致しているかを確認(rèn)し、輸出許可証を発行する。
第十五條輸出企業(yè)が當(dāng)該商品の経営権の有無(wú)を?qū)彇摔工搿?/p>
証明書発行機(jī)関は対外経済貿(mào)易部の「輸出商品割當(dāng)額に関する若干の規(guī)定」(1995年対外経済貿(mào)易管理局発第761號(hào))によって厳しく審査しなければならない。
第16條輸出商品の価格を?qū)彇摔工搿?/p>
証明書発行機(jī)関は輸出契約を?qū)彇摔工霑r(shí)、輸出商品の価格を重點(diǎn)的に審査し、発行した輸出許可証の商品価格は輸出契約の価格と一致していなければならない。
五、輸出許可証の管理範(fàn)囲と証明書発行根拠
第十七條対外経済貿(mào)易部は計(jì)畫割當(dāng)額、自主割當(dāng)額(以下、輸出割當(dāng)額と略稱する)と一般許可証管理の輸出商品(カタログ以外の経済貿(mào)易部から発行された「輸出許可証管理商品階層証明目録」に準(zhǔn)じる)に対して、全世界許可証管理を?qū)g行する。
(一)輸出割當(dāng)管理を?qū)g施した商品に対して、証明機(jī)関は対外経済貿(mào)易部からの輸出割當(dāng)額と各地の対外経済貿(mào)易主管部門によって二回分配した割當(dāng)額の數(shù)量に対して輸出許可証を発行する。
(二)一般許可証が管理する輸出商品は、軍民用化學(xué)品、重水、製毒化學(xué)品とコンピュータの輸出を除き、証明書発行機(jī)関が輸出企業(yè)が締結(jié)した有効輸出契約書(以下同じ)で輸出許可証を発行する。
(三)前二項(xiàng)の中で有償入札の輸出商品を?qū)g行して、対外経済貿(mào)易の部下から発行された落札企業(yè)リスト、企業(yè)落札數(shù)と入札委員會(huì)から発行された「申請(qǐng)割當(dāng)額有償入札商品輸出許可証」で発行された輸出許可書を持って、無(wú)償入札の輸出商品を?qū)g行して、対外経済貿(mào)易の部下から発行された落札企業(yè)リスト、企業(yè)落札數(shù)と入札委員會(huì)から発行された中標(biāo)証明書によって発行された輸出許可証を発行します。
(四)軍民通用化學(xué)品は、いかなる企業(yè)と単位も、どのような方法で輸出しても、一律に化學(xué)工業(yè)部の許可を申請(qǐng)します。証明書発行機(jī)関は化學(xué)工業(yè)部の許可書を持って輸出許可証を発行します。
(五)重水と消毒しやすい化學(xué)品は、いかなる企業(yè)と部門がいかなる方法で輸出しても、すべて対外経済貿(mào)易部に報(bào)告して承認(rèn)します。証明書発行機(jī)関は対外経済貿(mào)易部の批準(zhǔn)文書によって輸出許可証を発行します。
(六)ライセンス管理を?qū)g行するコンピュータ輸出は、いかなる企業(yè)も輸出前に対外経済貿(mào)易部に報(bào)告して技術(shù)審査を行うべきであり、証明書発行機(jī)関は対外経済貿(mào)易部の許可を得た「輸出コンピュータ技術(shù)審査表」によって輸出許可証を発行する。
第18條輸出許可証の管理を?qū)g施し、商品の入荷と加工を再輸出し、稅関の関連規(guī)定に従って監(jiān)督管理する以外に、以下の規(guī)定に従って輸出許可証を処理しなければならない。
(一)鋼材、生鉄、亜鉛、食糖のほかに、輸出割當(dāng)管理の商品を?qū)g行する場(chǎng)合、証明機(jī)関は対外経済貿(mào)易部または各地の対外経済貿(mào)易主管部門によって、輸入加工プロジェクトの文書と対外経済貿(mào)易部からの輸出割當(dāng)額を承認(rèn)し、輸出許可証を発行しない場(chǎng)合、輸出割當(dāng)額管理の一般輸出許可証管理商品を発行し、証明機(jī)関は対外経済貿(mào)易部または各地の対外経済貿(mào)易主管部門によって、輸入加工プロジェクトの書類、輸出許可書、輸出許可書、輸出企業(yè)によって発行する。
(二)鋼材、生鉄、亜鉛、砂糖の進(jìn)料加工を再輸出し、証明機(jī)関は対外経済貿(mào)易部によって進(jìn)料加工プロジェクトの文書及び輸出企業(yè)の進(jìn)料加工登録マニュアル(正本)と輸出契約書によって輸出許可証を発行し、年間輸出割當(dāng)額を占用しない。
第19條外商投資企業(yè)の輸出自産の屬輸出許可証が商品を管理する(輸入料加工を含めて輸出を再開する)場(chǎng)合、以下の規(guī)定に従って処理しなければならない。
(一)認(rèn)可された外商投資企業(yè)に対して輸出し、証明機(jī)関は対外経済貿(mào)易部から下達(dá)された外商投資企業(yè)の輸出割當(dāng)額の數(shù)量によって輸出許可証を発行する。
(二)輸出許可証の管理商品目録の調(diào)整前にすでに承認(rèn)された外商投資企業(yè)の輸出商品は調(diào)整の結(jié)果、新たな輸出許可証の管理商品となり、対外経済貿(mào)易部は認(rèn)可された経営範(fàn)囲、生産輸出規(guī)模に基づいて外商投資企業(yè)の輸出割當(dāng)額を査定し、証明機(jī)関は対外経済貿(mào)易部が発行した外商投資企業(yè)の輸出割當(dāng)額の數(shù)量によって輸出許可証を発行することができる。
(三)外商投資企業(yè)の投資プロジェクトは輸出許可証の管理商品の輸出に関連しており、プロジェクト審査時(shí)に対外経済貿(mào)易部の承認(rèn)を得た後、承認(rèn)手続きに従って審査を行うことができる。
上記の項(xiàng)目は同意なしに自己承認(rèn)されました。対外経済貿(mào)易部は年度輸出割當(dāng)額を下達(dá)しません。証明書発行機(jī)関は輸出許可証を発行しません。
第二十條我が國(guó)は國(guó)外に設(shè)立された中外合資、合作企業(yè)と中國(guó)獨(dú)資企業(yè)で、各種原材料、部品などの物資を持って株式を取得し、或いは企業(yè)が完成して生産を開始した後、國(guó)內(nèi)の物資を供給する必要があります。一般貿(mào)易輸出と見なし、証明機(jī)関は本規(guī)定の第十七條に従って輸出許可証を発行します。
第二十一條対外請(qǐng)負(fù)工事、労務(wù)協(xié)力などのプロジェクトに従事する企業(yè)の出荷プロジェクトが自主的に使用する國(guó)産設(shè)備、材料、施工機(jī)器及び労務(wù)人員の共同生活物資を許可しました。その中は輸出許可証管理の商品に屬しています。証明機(jī)関は規(guī)定の等級(jí)別に証明書を発行する範(fàn)囲によって、対外経済貿(mào)易部或いは各地の対外経済貿(mào)易主管部門が承認(rèn)したプロジェクト契約(割當(dāng)額有償入札商品及び割當(dāng)額管理の香港マカオの生きた冷凍商品を除く)で輸出許可書を発行します。
割當(dāng)額の有償入札商品及び割當(dāng)額管理を行う香港?マカオの生きている冷凍商品は本規(guī)定の第17條に従って取り扱う。
第二十二條セット設(shè)備の輸出は、輸出許可証の管理に屬する商品を持參しなければならない。発行機(jī)関は規(guī)定の発行目録の範(fàn)囲によって企業(yè)が締結(jié)した設(shè)備輸出契約(割當(dāng)額が有料入札商品を除く)で輸出許可証を発行する。
クォータ有償入札商品は本規(guī)定の第17條に従って取り扱う。
第二十三條外國(guó)の貸付と補(bǔ)償貿(mào)易項(xiàng)目下の輸出商品を返済し、証明書を発行する機(jī)関は対外経済貿(mào)易部からの外國(guó)貸付の返済と補(bǔ)償貿(mào)易輸出割當(dāng)額によって輸出許可証を発行する。
外國(guó)貿(mào)易の経営権がない企業(yè)が國(guó)外のローンの返済と貿(mào)易の補(bǔ)償を行う場(chǎng)合、その
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