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企業(yè)はどのような狀況に遭遇したのですか?

2017/2/8 21:58:00 25

インボイス

企業(yè)所得稅の納稅評価において、よく企業(yè)が領(lǐng)収書を取得していない、領(lǐng)収書の発行が不完全、虛偽の領(lǐng)収書(偽札、真実のチケットを含むが、流れが違っている)などの問題があることが分かります。

企業(yè)が不正な領(lǐng)収書を取得したらどうすればいいですか?

稅金徴収管理法第19條の規(guī)定により、納稅者、源泉徴収義務(wù)者は関連法律、行政法規(guī)と國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門の規(guī)定に従って帳簿を設(shè)置し、合法、有効な証憑に基づいて記帳し、計算を行う。

では、何が合法的で効果的な証拠ですか?稅務(wù)機関は普通領(lǐng)収書を合法的で有効な証拠と見なします。

企業(yè)所得

稅法

第八條企業(yè)が実際に発生した収入の取得に関する合理的な支出は、原価、費用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計算する時に控除することが許される。

稅法は証憑の実質(zhì)內(nèi)容について規(guī)定しているが、証憑の形式的要件については特に規(guī)定していないことがわかる。

領(lǐng)収書管理弁法第21條の規(guī)定では、規(guī)定の領(lǐng)収書に合致しない場合は、財務(wù)精算の証憑として、いかなる?yún)g位と個人も拒絶する権利がある。

これに対して、領(lǐng)収書の管理方法の規(guī)定は企業(yè)の財務(wù)制度を規(guī)範化する角度に立つので、稅務(wù)の処理の根拠としてあまり有力ではないようです。

しかし、それは國が不當な領(lǐng)収証問題を無視しているという意味ではない。

「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅管理強化に関する意見」(國稅発〔2008〕88號)第二條第三項の規(guī)定は、規(guī)定に適合していない領(lǐng)収書を稅引き前控除の証拠として使用してはならない。

(一)領(lǐng)収書が取れていませんでした。

「國家稅務(wù)総局の稅金徴収管理をさらに強化する若干の具體的措置に関する通知」(國稅発〔2009〕114號)第6條の規(guī)定により、規(guī)定に従って取得していない合法的かつ有効な証拠は、稅引前控除できない。

この規(guī)定は稅務(wù)機関の日常徴収管理、納稅評価及び監(jiān)査の政策的根拠となると思う。

  

(二)臺頭不全の取得

送り狀

第八條第二項の規(guī)定は、日常検査において、納稅者が規(guī)定の領(lǐng)収書に適合していないことを発見しました。特に支払側(cè)のフルネームを記入していない領(lǐng)収書は、納稅者が稅引き、稅引き、輸出稅金還付、財務(wù)精算に使用することができません。

(三)実際の內(nèi)容と一致しない領(lǐng)収書を取得する

送り狀

管理

弁法第二十條では、すべての単位と生産、経営活動に従事する個人が商品を購入し、サービスを受け、その他の経営活動に従事して代金を支払う場合、受取人に領(lǐng)収書を取得しなければならないと規(guī)定している。

インボイスを取得する時、品名と金額の変更を要求してはいけません。

國稅発〔2008〕80號文書第四條第一項の規(guī)定により、受取人は金額を受け取る時、領(lǐng)収書をそのまま記入し、いかなる理由で領(lǐng)収書を拒絶してはいけません。実際の內(nèi)容と一致しない領(lǐng)収書を発行してはいけません。

支払側(cè)は実際の內(nèi)容と一致しない領(lǐng)収書の発行を要求してはならない。

買手の要求に応じて、購入した商品の名稱を変更する領(lǐng)収書については、稅引き前控除証明書として使用してはならない。

処理方法

企業(yè)が違反した領(lǐng)収書を取得した後、救済の方法がありますか?筆者は、企業(yè)が領(lǐng)収書を取得していないので、稅引き前控除は認められないと思っていますが、具體的な問題がある場合は具體的に分析してください。

(一)その年に領(lǐng)収書を取得していませんが、その後の年度に領(lǐng)収書を取得した場合、該當區(qū)は二つの狀況に分けて処理します。

一つは、決済前に取得した企業(yè)の支出で、その年度に領(lǐng)収書を取得していないが、翌年の5月31日までに取得する。

「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅若干問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2011年第34號)第6條の規(guī)定によると、企業(yè)は年度実際に発生した関連原価、費用について、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業(yè)は四半期所得稅を前納する時、帳簿上の発生金額によって計算してしばらく計算することができる。

そのため、支出の年の稅引前に控除することができます。

第二に、決済後に取得する。

企業(yè)が発生した支出は、當年度及び翌年の5月31日までに領(lǐng)収書を取得しておらず、稅引き前控除は認められません。しかし、企業(yè)がその後の年度に取得したものは、支出に遡って発生した年の控除ですか?それとも領(lǐng)収書を取得した年の控除ですか?

本條例と國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門に別途規(guī)定がある場合を除く。

したがって、支出が発生した年度に差し引きます。

同時に、「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅課稅所得額に関する若干の稅務(wù)処理問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2012年第15號)第6條の規(guī)定に基づき、稅収徴収管理法の関連規(guī)定に基づき、企業(yè)が以前の年度に実際に発生したことを発見した場合、稅収規(guī)定に基づき企業(yè)所得稅前控除すべきであり、控除していない或いは控除していない支出につい

そのため、企業(yè)はこれに対応して主管稅務(wù)機関に対して特別申告と説明を行います。

(二)領(lǐng)収書の紛失

領(lǐng)収書の紛失については、増値稅について詳しい規(guī)定がありますが、所得稅についてはまだ明確な規(guī)定がありません。

まず、領(lǐng)収書を発行する方に改めて発行してもらいたいですが、領(lǐng)収書を発行してもらえないなら、確実に支出が発生しているという前提のもとで、領(lǐng)収書を発行する方に証明書を提出してもらい、企業(yè)稅引前控除ができます。

一部の地方の稅務(wù)機関はこれに対して明確にしています。參考になります。

例えば、「寧夏回族自治區(qū)國稅局、地稅局の企業(yè)所得稅管理の若干の問題を明確にする公告」第14條に規(guī)定されており、企業(yè)所得稅の実質(zhì)が形式より重い原則に基づき、企業(yè)の損失に対してすでに記入済みであり、かつ明確な支払機関名を持つ普通領(lǐng)収書(領(lǐng)収書聯(lián))は、領(lǐng)収書発行側(cè)が領(lǐng)収書を重複して発行できない場合、企業(yè)は紛失した5営業(yè)日以內(nèi)に書面でその主管稅務(wù)機関に報告し、無効とする。

領(lǐng)収書を発行する側(cè)に、ある年のある月のある日に発行した領(lǐng)収書の証明を求めて、領(lǐng)収書の名稱、仕入れあるいはサービスを取得した単位の數(shù)量、単価、規(guī)格、大きさ書きの金額、領(lǐng)収書の字の軌道、領(lǐng)収書の番號などを明記してください。あるいは紛失した領(lǐng)収書の保存頁または記帳頁のコピーを発行してください。主管稅務(wù)機関の審査を経て記帳証憑として記帳します。

(三)領(lǐng)収書の交換

もし企業(yè)が領(lǐng)収書を取得した場合、規(guī)定に違反し、かつすでに稅引き前に差し引きされた場合、企業(yè)が交換することができますか?

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