倍賃金補(bǔ)償の合理性を主張する
事件の紹介
申請(qǐng)者:李○○さん、男性、漢族、阜新市のある?yún)^(qū)に住んでいます。
被申立人:阜新市○農(nóng)牧機(jī)械有限公司
申請(qǐng)者の訴えによると、申請(qǐng)者は2011年の初めに某農(nóng)牧機(jī)械有限公司に入社し、工場(chǎng)に入ってから何度も申請(qǐng)者に労働契約の締結(jié)を求め、各種社會(huì)保険をかけている。
しかし、3年間、申請(qǐng)された人はいずれも様々な言い訳で言い逃れし、2014年2月26日に申請(qǐng)者に何の過(guò)ちもなく、事前に告知されていない場(chǎng)合、無(wú)斷で申請(qǐng)者と労働関係を解除します。
したがって、申請(qǐng)者は阜新市に労働をお願(yuàn)いします。
人事紛爭(zhēng)
仲裁院は、被申立人が労働契約の二倍の賃金及び経済補(bǔ)償金を支払うことを裁決する。
被申立人は、2011年から被申立人の職場(chǎng)に勤務(wù)し、工場(chǎng)に入ってから何度も申請(qǐng)者に労働契約の締結(jié)を求められ、申請(qǐng)者の個(gè)人的な理由で労働契約の締結(jié)を拒否したため、被申立人は申請(qǐng)者の倍の給料を支払わないと主張しています。
申請(qǐng)者が就業(yè)に參加した後、遅刻や早退が頻繁にあり、15日間以上欠勤したため、被申立人は企業(yè)制度と申請(qǐng)者の労働関係解除が労働法の規(guī)定に適合しているため、申請(qǐng)者の解任を給付してはならない。
補(bǔ)償金
。
爭(zhēng)議の焦點(diǎn)
當(dāng)事者雙方が労働契約を締結(jié)していない場(chǎng)合、雙方は労働関係がありますか?
仲裁判斷
一.被申立人が労働関係を解除するために申請(qǐng)者に支払う経済補(bǔ)償金は6000元で、判決書(shū)の発効後10日以內(nèi)に支払済みです。
二.申立人に対して、被申立人が労働契約の二倍の賃金を支払わないことを要求する仲裁請(qǐng)求は支持しない。
判例分析
労働者個(gè)人の原因で労働契約にサインしていない場(chǎng)合、會(huì)社に二倍の賃金を支払うように要求することができますか?
「労働契約法」の第八十二條では、使用者が雇用の日から一ヶ月を超えて一年未満に労働者と書(shū)面による労働契約を締結(jié)していない場(chǎng)合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならないと規(guī)定しています。
この條の理解については、雇用単位が労働者と労働契約を締結(jié)していない事実が存在する限り、労働者に二倍の賃金を支払わなければならないとの見(jiàn)方がある。
しかし、労働契約法第八十二條の立法目的は使用者に適時(shí)に労働者と契約を締結(jié)するように促すためであり、使用者に二倍の賃金を支払うように要求される場(chǎng)合は、次の二つの條件を満たさなければならない。
具體的には、本件において、當(dāng)該農(nóng)牧機(jī)械有限公司はすでに「労働契約法」の関連規(guī)定により李氏に労働契約の締結(jié)を通知しましたが、書(shū)面による労働契約を締結(jié)していない結(jié)果は李氏の個(gè)人的な原因によるもので、農(nóng)牧機(jī)械公司は契約の審査義務(wù)を果たしていないだけです。
また、本件については、他の労働者と締結(jié)した書(shū)面契約等の一連の証拠により、同社が李某と書(shū)面契約を締結(jié)することを積極的に主動(dòng)的に行っているという意味を示し、また李氏がその旨を受領(lǐng)したことにより、會(huì)社は契約を締結(jié)しない主観的意図が存在しておらず、契約を怠っていないという行為は、負(fù)擔(dān)すべき法律責(zé)任と損害李氏の合法的権益を回避していないということを示しています。
書(shū)面による労働契約を締結(jié)していない責(zé)任は李氏にあるので、労働契約を締結(jié)していないと二倍の賃金を支払うべきだという主張は労働人事仲裁院の支持を得ておらず、労働人事仲裁院はその経済補(bǔ)償金の主張を支持しただけである。
この事件を通じて、労働者は使用者と事実上の労働関係を形成した後、労働契約を締結(jié)していない形式の外観があるが、書(shū)面による労働契約を締結(jié)していないために二倍の賃金を支払うという主張は、仲裁部門の支持を得ることができるとは限らない。
実際には、労働人事紛爭(zhēng)仲裁部門は、労働法律法規(guī)に基づき労働法律の立法の真意から出発し、実際の狀況に合致する仲裁判斷を下す。
労働者が自身の原因で使用者と労働契約を締結(jié)していなくて、二倍の賃金を主張している場(chǎng)合、使用者が事後に立証できたら積極的に義務(wù)を契約したという場(chǎng)合、労働者は未締結(jié)の労働契約と二倍の賃金を支払うという主張は支持されないことが多い。
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