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超経営範囲で増値稅専用領収書を発行した結果

2016/3/6 22:37:00 25

超経営範囲、増値稅、専用領収書

A會社は商業(yè)貿易企業(yè)で、設備販売業(yè)務に従事しています。一般納稅者です。

現(xiàn)在A會社は対外的に修理サービスを提供していますが、営業(yè)許可証の経営範囲には修理が含まれていません。

A會社は修理サービスを提供していますが、一般納稅者のお客様に直接増値稅専用領収書を発行してもらえますか?

「領収書管理弁法」の第15條の規(guī)定では、領収書を購入する?yún)g位と個人は、稅務登録証、取扱者の身分証明書、國務院稅務主管部門の規(guī)定に従って作成した領収書専用印の印型を持って、主管稅務機関に領収書の購入手続きをしなければならない。

主管稅務機関は、購入?yún)g位と個人の経営範囲と規(guī)模に基づき、領収書の種類、數(shù)量及び購入方法を確認し、5営業(yè)日以內に領収書の購入簿を発行する。

第二十四條規(guī)定では、いかなる?yún)g位及び個人も領収書管理規(guī)定に従って領収書を使用しなければならず、以下の行為があってはならない。

第三十五條の規(guī)定に違反し、次の各號に掲げる事由の一つがある場合、稅務機関が是正を命じ、1萬元以下の罰金に処することができる。違法所得がある場合は沒収する。(五)領収書の使用範囲を拡大する場合。

上記の規(guī)定により、A會社が稅務機関から受け取った領収書は、その経営範囲內で規(guī)定通りに発行することができ、経営範囲を超えて発行することができず、経営範囲を超えて領収書を発行する場合、稅務機関は1萬元以下の罰金を科し、違法所得を沒収することができます。

A社は経営範囲を超えて修理サービスに従事しており、「納稅者は領収書を受領しているが、領収書の使用範囲を超えた業(yè)務収入を臨時に取得している」狀況にある。

注意しなければならないことについて、一部の地方國家稅務局が規(guī)定しています。一般納稅者は普通領収書を発行してはいけません。例えば、「青島市國家稅務局普通領収書代行管理弁法」(青島市國家稅務局公告2014年第8號)の第17條に規(guī)定しています。増値稅一般納稅人は普通領収書の代理発行を申請してはいけません。

「國家稅務総局の増値稅専用発票管理弁法(試行)」の印刷に関する通知」(國稅発〔2004〕153號)の第5條の規(guī)定によると、本弁法でいう増値稅納稅者とは、稅務登録をした小規(guī)模納稅者(個人経営者を含む)及び國家稅務総局が確定したその他の増値稅専用発票を代行することができる納稅者をいう。

及び「國家稅務総局の企業(yè)資格認定取り消しに関する通知」(國稅書簡[2004]823號)に規(guī)定されている:一般納稅者と認定された企業(yè)はいずれも増値稅偽造防止管理システムを使用することができ、かつ偽造防止稅控システムを通じて増値稅専用領収書を発行しなければならない。

A會社は一般納稅者であり、主管稅務機関に増値稅専用領収書の発行を申請できません。自分で増値稅専用領収書を発行しなければなりません。

「増値稅暫定條例」第二十一條の規(guī)定に基づき、納稅者は貨物または課稅役務を販売し、増値稅専用領収書を請求する購入者に増値稅専用領収書を発行し、増値稅専用領収書にそれぞれ売上高と売上稅額を明記しなければならない。

もし修理サービスを受ける企業(yè)がA社に増値稅専用領収書を発行するように要求すれば、A社が提供する補修役務は免稅項目ではなく、A會社は増値稅専用領収書を発行しなければならない。

A社が自社で當該企業(yè)に増値稅専用領収書を発行すれば、必ず領収書の使用範囲を拡大する狀況になります。

この矛盾をどう解決しますか?「會社登記管理條例」の規(guī)定により、A社の経営範囲が変更された場合、変更決議または決定がなされた日から30日間以內に変更登録を申請しなければなりません。

同時に《稅収徴収管理弁法実施細則》の第14條の規(guī)定によると、納稅者稅務登録內容が変化した場合、工商行政管理機関または他の機関が変更登録をする日から30日間以內に、稅関証を持って元稅務登録機関に変更稅務登録を申請しなければならない。

そのため、A會社の経営範囲が変わりました。まず工商の変更、稅務登録の変更手続きをした後、A會社は自分で増値稅専用領収書を発行することができます。

もしA社は臨時に補修業(yè)務が発生しただけで、この業(yè)務に長期的に従事するつもりはなく、企業(yè)の事務手続きを減らすために、ある稅務機関は口徑を把握しています。もし超経営範囲の業(yè)務の稅務と経営範囲內の稅率が一致している場合、當該業(yè)務は臨時業(yè)務の場合、企業(yè)は自ら増値稅専用領収書を発行してもいいです。

しかし、稅務機関は企業(yè)が経営範囲を超えて増値稅専用領収書を発行してはいけないと要求しています。経営範囲を変更した後、増値稅専用領収書を発行することができます。

A會社が経営範囲の変更をしていない場合、販売設備の稅率と補修役務の稅率が一致しているため、すでに役務を受けた方に増値稅専用領収書を発行しました。この専用領収書は規(guī)定に適合していない領収書ですか?その仕入稅額は売上稅額から控除できませんか?

「國家稅務総局の納稅者の対外発行増値稅専用領収書に関する問題に関する公告」(國家稅務総局の公告2014年第39號)では、納稅者が増値稅の仕入稅額を虛偽して脫稅したが、対外に増値稅専用領収書を発行すると同時に以下の狀況に該當する場合、対外に増値稅専用領収書を発行しないと規(guī)定しています。

一、納稅者がチケットを受け取った側の納稅者に貨物を販売した、または増値稅課稅を提供した。

労務

課稅サービス

二、納稅者はチケットを受け取った側の納稅者に販売貨物、提供された課稅役務または課稅サービスの代金を受け取り、または販売金を請求する証拠を取得した。

三、

納稅者

チケットを受け取った方の納稅者に発行する増値稅専用領収書に関する內容は、販売された貨物、提供された課稅役務または課稅サービスと一致し、かつ當該増値稅専用領収書は納稅者が合法的に取得し、かつ自分の名義で発行されたものである。

受票方納稅人が取得した増値稅専用領収書は、増値稅控除証憑として仕入稅額を控除することができる。

上記規(guī)定により、當該増値稅専用のため

送り狀

A會社が合法的に取得し、且つ自分の名義で発行し、補修役務を受ける方が取得した増値稅専用領収書は同時に國家稅務総局の公告2014年第39號の3つの規(guī)定に適合しており、労務を受ける方は規(guī)定によって控除することができる。


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