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國(guó)際商標(biāo)登録のマドリードの商標(biāo)はどのように登録しますか?

2015/8/15 8:15:00 24

國(guó)際商標(biāo)、登録、マドリード

協(xié)定加盟國(guó)の登録「商標(biāo)國(guó)際登録マドリード協(xié)定」は1892年4月14日にスペインの首都マドリードで調(diào)印され、1892年に発効しました。今まで百年以上の歴史があります。

協(xié)定加盟國(guó)

2005年1月1日現(xiàn)在、56の加盟國(guó)があります。

ヨーロッパ

アルバニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア-ヘッセコロナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和國(guó)、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、ラトビア、ルクセンブルク、ラトビア、ルクセンブルク、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、共和國(guó)、ハンガリー連邦、イタリア、前ユーゴ、黒山共和國(guó)、賽浦路斯;

アジア

アルメニア、アゼルバイジャン、ブータン、中國(guó)、朝鮮民主主義人民共和國(guó)、カザフスタン、キルギス、モンゴル、タジキスタン、ウズベキスタン、ベトナム、イラン;

アフリカ

アルジェリア、エジプト、ケニア、レソト、リベリア、モロッコ、モザンビーク、シエラレオネ、スーダン、スワジランド、ナミビア;

北アメリカ大陸

キューバ

議定書(shū)の締約者名簿は、2005年1月1日現(xiàn)在で、60の加盟國(guó)がある。

ヨーロッパ

オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和國(guó)、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ギリシャ、ハンガリー、ハンガリー、アイスランド、アイスランド、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ドイツ、ギリシャ、ギリシャ、ドイツ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ドイツ、共和國(guó)、連邦、、、、、、、、、、、、舊ユーゴスラビア、ユーゴスラビア、試合浦路斯;

アジア

アルメニア、ブータン、中國(guó)、朝鮮民主主義人民共和國(guó)、グルジア、日本、モンゴル、韓國(guó)、シンガポール、トルコ、トルクメニスタン、イラン

アフリカ

ケニア、レソト、モロッコ、モザンビーク、シエラレオネ、スワジランド、ザンビア。

北アメリカ大陸

キューバ、アンティグア?バーブーダ、アメリカ

オーストラリア

オーストラリアです。

異定メンバー國(guó)は1989年6月27日に登錄されました。

スペイン

マドリードは「商標(biāo)國(guó)際登録マドリード協(xié)定に関する議定書(shū)」を締結(jié)し、申請(qǐng)者は英語(yǔ)またはフランス語(yǔ)を選択することができると規(guī)定しています。

  

登録する

の手順:1_、國(guó)際商標(biāo)登録の申請(qǐng)日は、商標(biāo)局が申請(qǐng)書(shū)を受け取った日を基準(zhǔn)とします。

申請(qǐng)手続きを整え、規(guī)定に従って申請(qǐng)書(shū)を記入する場(chǎng)合、申請(qǐng)番號(hào)を作成し、商標(biāo)局は30日間以內(nèi)に申請(qǐng)書(shū)(英語(yǔ)またはフランス語(yǔ))を國(guó)際局に郵送する。

2_、國(guó)際局宛

商標(biāo)局

転送された國(guó)際商標(biāo)登録申請(qǐng)後、手続きが整っていると判斷した場(chǎng)合、商品とサービスの種類(lèi)と名稱(chēng)が正確に記入されていると登録されます。手続きが整っていないと判斷した場(chǎng)合は、登録商標(biāo)を保留し、商標(biāo)局に通知します。

商標(biāo)局は國(guó)際局から通知を受けた日から15日間以內(nèi)に申請(qǐng)者または代理人に通知して手続きを整えます。

3、國(guó)際商標(biāo)登録後、國(guó)際局はすぐ公告する。

國(guó)際商標(biāo)登録申請(qǐng)時(shí)に指定された保護(hù)國(guó)は、それぞれの國(guó)の法律に基づいて保護(hù)するかどうかを決定し、國(guó)際局に対して當(dāng)該卻下を宣言する必要があります。

協(xié)定書(shū)では、申立ての卻下は最大1年とする。つまり、指定保護(hù)申請(qǐng)が13か月以內(nèi)に卻下されなかった場(chǎng)合、その申請(qǐng)は自動(dòng)的に保護(hù)される(議定書(shū)の規(guī)定により、加盟國(guó)は必要に応じて、卻下する権利がある。期限は18ヶ月まで延長(zhǎng)される)と規(guī)定している。

4、國(guó)際局は登録商標(biāo)書(shū)類(lèi)を直接申請(qǐng)者に郵送し、申請(qǐng)者が代理人を指定した場(chǎng)合、代理人に郵送する。

純議定書(shū)の締約者(加盟國(guó))は次の通りである。

イギリスデンマークフィンランドノルウェースウェーデンアイスランドリトアニアグルジアエストニアトルコトルクメニスタン日本アンティグア?バーブーダギリシャギリシャシンガポールシンガポール韓國(guó)アンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダ諸島ザンビア國(guó)連邦諸島EU

 


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