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契約紛爭(zhēng)の解決方法を決定する方法

2012/3/30 11:00:00 169

契約紛爭(zhēng)の解決

2007年7月、山西甲病院中國(guó)の乙社と委託契約を締結(jié)し、乙社が日本の甲病院からCT診斷設(shè)備を購(gòu)入する。甲病院は技術(shù)交渉と機(jī)械選択を擔(dān)當(dāng)し、乙會(huì)社は輸入設(shè)備のすべての手続きを擔(dān)當(dāng)し、甲病院に協(xié)力して設(shè)備の検収を行う。その後、乙社は日本丙社とCT設(shè)備輸入の貨物売買(mǎi)契約を締結(jié)し、日本丙社から乙社に契約項(xiàng)目の設(shè)備を提供した。日本丙は本體しか生産できないため、生産できないアタッチメントと添付ファイルがあるため、日本丙會(huì)社の要求の下、甲病院はまた中國(guó)の丁工場(chǎng)とCTキットを購(gòu)入する國(guó)內(nèi)販売契約を締結(jié)した。


2008年6月、日本丙公司と中國(guó)丁工場(chǎng)がそれぞれ提供した設(shè)備が甲病院に到著した。保証のためにCT裝置の設(shè)置調(diào)整作業(yè)は順調(diào)に行われ、2008年8月、甲病院、中國(guó)乙會(huì)社、日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)は共同で甲病院で設(shè)置調(diào)整CT設(shè)備契約を締結(jié)した。協(xié)定では、設(shè)備の設(shè)置は日本丙公司と中國(guó)丁工場(chǎng)が責(zé)任を持って行い、2008年10月までに納入して使用すること、設(shè)置調(diào)整後、甲病院の人員が使用して10日後に一回検収を行う、設(shè)備に品質(zhì)問(wèn)題が発生した場(chǎng)合、日本丙公司と中國(guó)丁工場(chǎng)がそれぞれ責(zé)任を負(fù)う。


設(shè)備の設(shè)置調(diào)整中、日本丙社が提供したCT設(shè)備の中のボールパイプの規(guī)格が一致しなかったことに加え、中國(guó)丁工場(chǎng)の付屬品の規(guī)格が日本側(cè)が提供したホストコンピュータと一致できなかったため、設(shè)備の設(shè)置は終始正常に行われなかった。契約書(shū)の規(guī)定に従って使用する必要がある2008年10月まで、インストール調(diào)整は完了していません。甲病院は日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)と紛爭(zhēng)を起こし、2008年11月、日本側(cè)と中國(guó)丁工場(chǎng)はデバッグを設(shè)置していた技術(shù)者を撤退させ、デバッグ作業(yè)を中斷させた。


2009年2月、甲病院は中國(guó)裁判所に提訴し、このCT設(shè)備の品質(zhì)が契約規(guī)定の基準(zhǔn)に合致しないことを理由に、1.日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)が提供した設(shè)備一式を返卻すること、2.日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)に契約の要求に合致するCT設(shè)備を再提供するよう要求する、3.日本丙公司と中國(guó)丁工場(chǎng)は甲病院の各損失を賠償しなければならない。


日本丙公司は、日本側(cè)が中國(guó)乙公司と締結(jié)した貨物売買(mǎi)契約に基づき、甲病院が當(dāng)該契約に設(shè)備の実際の購(gòu)入者として署名捺印し、その法的地位が明確になったと弁明した。そのため、甲病院は契約中の仲裁條項(xiàng)の制約を受けなければならない。一方、取付調(diào)整協(xié)議會(huì)は、取付調(diào)整の関連事項(xiàng)のみを約束し、紛爭(zhēng)解決方式には觸れず、貨物売買(mǎi)契約を変更して紛爭(zhēng)を仲裁方式で解決する約束もなく、この取付調(diào)整協(xié)議會(huì)は完全に貨物売買(mǎi)契約の従契約であるため、甲病院は、貨物売買(mǎi)契約に基づく紛爭(zhēng)を解決するために、中國(guó)の裁判所に訴訟を起こす権利がない。


中國(guó)の丁工場(chǎng)は、同工場(chǎng)が甲病院に販売したCT設(shè)備のセット裝置は契約の規(guī)定に合致し、品質(zhì)が劣悪な場(chǎng)合は存在せず、甲病院が返品を要求する理由は成立しないと弁明した。


  法的評(píng)価


甲病院は仲裁を提起する権利があるか


本件において、貨物売買(mǎi)契約と設(shè)置調(diào)整協(xié)議の間は一體獨(dú)立した法律関係なのか、主従関係なのか。


主契約とは、他の契約に依存せずに獨(dú)立して存在する契約のことであり、従契約とは、主契約の有効な存在を前提とした契約のことを指す。従屬契約の効力は主契約に依存し、従屬契約の無(wú)効は主契約の効力に影響しない。


本件における貨物売買(mǎi)契約の主體は中國(guó)乙公司と日本丙公司であり、甲病院が契約に署名したのは、當(dāng)該貨物売買(mǎi)契約の受益者として、受託者に対する明示にすぎない。中國(guó)の対外貿(mào)易管理體制と『対外貿(mào)易代理制に関する暫定規(guī)定』によると、甲病院は貨物売買(mǎi)契約の一方の主體とする資格がない。貨物売買(mǎi)契約が存在する法的事実はCT設(shè)備売買(mǎi)の法的関係にあり、據(jù)付調(diào)整協(xié)議は日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)が提供する設(shè)備に対してどのように組立て、接続、調(diào)整と検収を行うかなどの法的事実に基づいている。


協(xié)議の主體は四方、すなわち甲病院、中國(guó)乙會(huì)社、日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)である。


上記の分析を通じて、上記2つの契約は互いに獨(dú)立した異なる法律関係であり、相互間には何の関連も存在しないことが明らかになった。したがって、貨物売買(mǎi)契約と取付調(diào)整契約との間には主従契約の関係は存在せず、それぞれ獨(dú)立した権利義務(wù)の內(nèi)容を持っている。


上記の関係に基づいて、貨物売買(mǎi)契約における仲裁方式による紛爭(zhēng)解決に関する條項(xiàng)は、取付調(diào)整協(xié)議が紛爭(zhēng)発生後の解決には適用できず、貨物売買(mǎi)契約における仲裁に関する規(guī)定は、貨物売買(mǎi)過(guò)程における紛爭(zhēng)を解決するしかなく、取付調(diào)整協(xié)議において、各當(dāng)事者が約束した「製品の品質(zhì)に起因する問(wèn)題は、日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)がそれぞれ責(zé)任を負(fù)う」という內(nèi)容は仲裁方式を採(cǎi)用して解決する範(fàn)囲ではないため、『中華人民共和國(guó)國(guó)民事訴訟法』第23條の「契約紛爭(zhēng)による訴訟は、被告の住所地または契約履行地の人民法院が管轄する」という規(guī)定に基づき、甲病院は自分の所在地の人民法院に訴訟を起こす権利がある。


  本件紛爭(zhēng)を解決するために適用すべき法律


甲病院はデバッグ契約を取り付けた一方の主體として、別の契約主體が自分の義務(wù)に違反した行為について訴訟を起こしたため、本件紛爭(zhēng)を解決するために適用すべき法律は『國(guó)連國(guó)際貨物販売契約條約』ではない。日本丙會(huì)社は契約の一方主體であるため、本件は紛爭(zhēng)解決の根拠として「渉外経済契約法」を適用すべきである。


合意が履行できない過(guò)失責(zé)任問(wèn)題


「渉外経済契約法」第18條は、當(dāng)事者の一方が契約を履行しない、または契約義務(wù)を履行して約束條件に合致しない場(chǎng)合、すなわち契約に違反すると規(guī)定している。本件では、日本丙公司と中國(guó)丁工場(chǎng)が提供した設(shè)備自體の品質(zhì)に深刻な問(wèn)題があるため、設(shè)置調(diào)整協(xié)議で規(guī)定された時(shí)間內(nèi)に調(diào)整を終了し、甲病院の検収を得ることができない狀況が発生し、日本丙公司と中國(guó)丁工場(chǎng)の行為はすでに違約を構(gòu)成しており、民事法的責(zé)任を負(fù)わなければならない。


設(shè)備の品質(zhì)問(wèn)題により設(shè)置調(diào)整が正常に終了しない狀況が発生した場(chǎng)合、設(shè)置調(diào)整義務(wù)を負(fù)っている日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)はなんと技術(shù)者を甲病院から撤退させ、一方的に契約の履行を中斷し、その技術(shù)者を撤退させる行為も契約に重大な違反である。


そのため、設(shè)置調(diào)整協(xié)議が履行できない過(guò)失責(zé)任は日本丙會(huì)社と中國(guó)丁工場(chǎng)が負(fù)うべきである。


違約者が負(fù)うべき民事責(zé)任


『渉外経済契約法』第18條の規(guī)定では、一方が違約した後、他方は損害賠償を要求したり、その他の合理的な救済措置をとる権利がある。この規(guī)定には他の合理的な救済措置について具體的な規(guī)定はない。


契約違反の民事法律責(zé)任を負(fù)う実踐において、契約を解除しない前提の下で、違約者は契約の履行が約束の條件に達(dá)するか、できるだけ損失を減らすために様々な方法をとるべきである。通常採(cǎi)用される合理的な救済措置は主に:実際の履行、損失の賠償、違約金の支払いなどがある。契約に違反した當(dāng)事者は、実際の必要性と可能性から出発し、損失の減少と相手のニーズを満たすための努力を原則として救済措置を講じなければならない。


本件の中で、甲病院は2つの違約者に設(shè)備交換の救済措置を取るように要求する権利があり、これは契約の目的と関係があり、設(shè)備交換の救済措置をとることで契約義務(wù)が約束の要求に達(dá)することができ、それによって各當(dāng)事者の利益を保証することができる。


『渉外経済契約法』第18條は同時(shí)に、(違約側(cè))が他の救済措置を取った後、まだ相手が受けた損失を完全に補(bǔ)うことができない場(chǎng)合、相手は依然として損失の賠償を求める権利があると規(guī)定している。本件の中で、甲病院は2つの違約者が設(shè)備を交換する前に契約の約束に違反して自身にもたらした各経済損失に責(zé)任を負(fù)う権利があり、これは公平な原則を體現(xiàn)している。

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