七匹狼の「裝飾説」は合法ではない
原告のコーチが提訴したことによると、同社は世界的に有名な服裝と
アクセサリーブランド
「COACH」の権利者は、図形商標(biāo)を登録しています。
2009年9月から、
七匹狼
會社は授権されていないで、勝手にその生産と販売の靴の上で科奇會社の商標(biāo)を使って、侵害商品は國內(nèi)の多數(shù)の都市の専売店で販売して、その行為はすでに原告の登録商標(biāo)の専用権に対する侵害を構(gòu)成しました。
これに対して、七匹狼は「イ號製品に使われる図案は裝飾として使われており、主な役割は商品の出所を區(qū)別するためではなく、標(biāo)識的な使用には含まれない」と答弁しました。
商品に使われているパターンは、複數(shù)のアルファベットCの任意の組み合わせで、無秩序に並べられており、原告の登録商標(biāo)とは似ていない。
また、彼らの商品は専門店で販売していますが、専門店はお店の目立つところに「七匹狼」というブランドをつけています。商品に使われているのも「七匹狼」の商標(biāo)です?;焱浠焱慰赡苄预悉ⅳ辘蓼护蟆?/p>
北京市の両高弁護(hù)士事務(wù)所の蔵雲(yún)弁護(hù)士は、七匹狼の「裝飾説」、つまり商品の裝飾は商標(biāo)権侵害を否定する効果的な抗弁としてはいけないと考えています。
我が國の商標(biāo)法実施條例は、他人の商標(biāo)を偽造した商品の裝飾を権利侵害の表現(xiàn)の一つとして明確に認(rèn)定しました。
蔵雲(yún)弁護(hù)士は記者に「七匹狼の『裝飾説』は抗弁して、明らかに現(xiàn)行の法律規(guī)定に合わない」と述べました。
蔵雲(yún)弁護(hù)士によると、七匹狼會社の「裝飾説」は我が國の商標(biāo)法第五十二條第一から四項に規(guī)定された権利侵害行為ではなくても、その行為は同條第五項に規(guī)定された「他人の登録商標(biāo)専用権にその他の損害を與える」行為に該當(dāng)する。
商標(biāo)法実施條例第50條の規(guī)定により、同一又は類似の商品において、他人の登録商標(biāo)と同じ又は類似の標(biāo)識を商品名稱又は商品の裝飾として使用し、公衆(zhòng)を誤認(rèn)させた場合、「他人の登録商標(biāo)専用権にその他の損害を與えたもの」と認(rèn)定しなければならない。
商標(biāo)権を侵害する
行為。
そのため、民事関係から見て、七匹狼のやり方はすでに科奇の商標(biāo)権に対する侵害を構(gòu)成しました。
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