中國(guó)の電子商取引の間接稅立法の現(xiàn)狀
1わが國(guó)
電子商取引
間接稅
立法
現(xiàn)狀
わが國(guó)
インターネット経済
無(wú)から有まで、日に日に強(qiáng)大になって、すでに一定の規(guī)模を形成しました。
電子商取引の盛んな発展の現(xiàn)狀と比較して、我が國(guó)はまだ専門の電子商取引の立法がなくて、電子商取引の関連規(guī)定に関していくつかの関連している法律、法規(guī)、行政規(guī)則といくつかの地方性法規(guī)の中である程度體現(xiàn)しています。
例えば、新しく公布された「契約法」には、契約形式の條項(xiàng)に「データ電文」という新しい電子取引の形式が盛り込まれています。また、我が國(guó)の「特許法実施條例」では、電子通信ができるように特許出願(yuàn)をすることが規(guī)定されています。
オンライン証券取引を規(guī)範(fàn)化させ、証券詐欺を防止し、証券市場(chǎng)を安定させ、消費(fèi)者の利益を保護(hù)するため、中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)は2000年4月に「オンライン証券委託暫定管理弁法」を公布した。
2000年3月、北京市工商局は「北京市工商行政管理局ネット経営行為登録の通告」を発行し、インターネットを利用して経営活動(dòng)に従事する行為を識(shí)別し、規(guī)範(fàn)化させることを目的とし、政府のサービス意識(shí)を強(qiáng)め、企業(yè)と消費(fèi)者の合法的権益を保護(hù)する。
また、國(guó)家新聞出版署が2000年に公布した『出版物発行管理暫定規(guī)定』では、オンライン書店の経営行為の規(guī)範(fàn)問題が明らかになった。
その他に、我が國(guó)の各省、市、自治區(qū)もいくつかの関連している地方性法規(guī)があります。
上述の法律、法規(guī)及び規(guī)則の公布はわが國(guó)の電子商取引の健全な発展を促しましたが、體系が亂れていて、電子商取引立法はまだ多くの空白領(lǐng)域があります。
2我が國(guó)の電子商取引の間接稅に関する法律問題
2.1我が國(guó)の電子商取引の間接稅による増値稅と営業(yè)稅の問題
(1)増値稅問題。
中國(guó)の現(xiàn)行の増値稅法律制度は主に「増値稅暫定條例」(1993年12月13日公布)と「増値稅暫定條例実施細(xì)則」(1993年12月25日公布)が中心となって構(gòu)成されています。
これは主に中國(guó)國(guó)內(nèi)で貨物を販売したり、課稅役務(wù)を提供したり、輸入貨物の単位と個(gè)人に適用します。外國(guó)商品の輸入を含みます。
中國(guó)の増値稅法によると、貨物は有形動(dòng)産を指し、電力、熱力、ガスを含む。
課稅役務(wù)とは、加工、修理、労務(wù)のことです。
國(guó)內(nèi)で貨物を販売するとは、販売している貨物の出発地または所在地が國(guó)內(nèi)にあり、課稅役務(wù)を販売するということは、販売している課稅役務(wù)が國(guó)內(nèi)にあるということです。
[1](P 79)國(guó)外の個(gè)人または単位が國(guó)內(nèi)で課稅役務(wù)を販売し、國(guó)內(nèi)に経営機(jī)構(gòu)がない場(chǎng)合、その納稅金は代理人を源泉徴収義務(wù)者とし、代理人がいない場(chǎng)合、購(gòu)入者を源泉徴収義務(wù)者とする。
法律の規(guī)定から見ると、中國(guó)の増値稅法の調(diào)整範(fàn)囲はいくつかの特定の労務(wù)にしか適用されないので、中國(guó)の現(xiàn)行の増値稅法は電子商取引に適用できません。
(2)営業(yè)稅の問題。
わが國(guó)の営業(yè)稅に関する具體的な法律規(guī)定は「営業(yè)稅暫定條例」(1993年12月13日公布)と「営業(yè)稅暫定條例細(xì)則」(1993年12月25日公布)を含み、営業(yè)稅と増値稅は平行して徴収された稅金の種類である。
第1條の規(guī)定により、営業(yè)稅は一般的なサービス消費(fèi)に適用され、交通運(yùn)輸業(yè)、建築業(yè)、金融保険業(yè)、郵便通信業(yè)、文化體育業(yè)、娯楽業(yè)、サービス業(yè)を含む。
[2](P 20)電子技術(shù)の発展により、この中のいくつかのサービス貿(mào)易は遠(yuǎn)隔的に直接交付されたので、営業(yè)稅は改革の圧力に直面しています。
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2.2常設(shè)機(jī)構(gòu)の問題
「常設(shè)機(jī)構(gòu)」は國(guó)際稅収分野で重要な概念であり、1963年にOECDの手本となる草案に提出されました。
常設(shè)機(jī)構(gòu)とは、ある國(guó)の境內(nèi)で全部または一部の経営活動(dòng)を行う固定経営場(chǎng)所を指し、管理場(chǎng)所、支店機(jī)構(gòu)、事務(wù)所、工場(chǎng)などを含む。
[3](P 85)
わが國(guó)の現(xiàn)行の稅収法律制度により、課稅すべきかどうかの判斷は、経営者が當(dāng)該國(guó)に常設(shè)機(jī)構(gòu)を設(shè)置し、當(dāng)該常設(shè)機(jī)構(gòu)に帰屬する所得を取得し、當(dāng)該國(guó)政府が地域の稅収管轄権を行使して課稅することを前提としている。
電子商取引の出現(xiàn)は、伝統(tǒng)的な常設(shè)機(jī)構(gòu)概念の適用性を厳しく制限している。
電子商取引活動(dòng)が仮想市場(chǎng)に確立されているため、ネット上の経営にはいわゆる「場(chǎng)所」や「基地」や人員が現(xiàn)れておらず、大量の消費(fèi)者やメーカーがインターネット上で外國(guó)の商品や労務(wù)を購(gòu)入しています。
學(xué)界では、常設(shè)機(jī)構(gòu)の原則の存廃について、主に廃止説、保留説及び常設(shè)機(jī)構(gòu)を保留するが、適切に改正して電子商取引に適応するという。
[4](P 23)筆者は、第3の観點(diǎn)は理論的及び実踐的に望ましいと考えている。
理論的には、常設(shè)機(jī)構(gòu)は原則として居住國(guó)とソース國(guó)の財(cái)政的利益をバランスさせるテコであり、根本的に廃止することは不可能である。
実踐の中で、アメリカの「インターネット稅収自由法案」、カナダの「電子商取引とカナダ稅収管理」などは皆電子商取引活動(dòng)と伝統(tǒng)ビジネス活動(dòng)の間には活動(dòng)方式の違いがあると考えています。したがって、現(xiàn)行の國(guó)際稅法原則は、常設(shè)機(jī)構(gòu)を含む原則は電子商取引にも適用されます。
2.3稅収徴収管理問題
電子商取引の急速な発展は、電子商取引を商品貿(mào)易の主要な手段とし、同時(shí)に、その特殊な取引方式も伝統(tǒng)的な稅収法律體系と稅収管理パターンに大きな挑戦をもたらしました。
(1)稅収管轄権は確認(rèn)しにくい。
現(xiàn)在、我が國(guó)の稅収の管轄権は所屬者兼屬地の原則を?qū)g行しています。即ち、我が國(guó)の境內(nèi)にある法人組織と我が國(guó)の國(guó)內(nèi)収入に由來(lái)する外國(guó)企業(yè)は全部我が國(guó)で納稅する義務(wù)があります。
[5](P 28)所屬者兼屬地原則管轄権の下で、納稅義務(wù)発生地の確認(rèn)が稅収徴収管理の重要な前提となる。
しかし、電子商取引では、電子商取引の主體所在地が確定しにくく、取引行為に関わる買い手主體、銀行、サーバ、ネットサービス業(yè)者、売り手主體などは、それぞれの地理的領(lǐng)域にあり、異なる地域の稅収徴収管理政策を適用することができる。
納稅者は任意に納稅行為の発生地を選択して、稅金を少なく納めますか?
「電子署名法」を?qū)g施した後、電子商取引の雙方の身分が確認(rèn)されましたが、納稅義務(wù)の発生地が確認(rèn)されにくいため、電子取引の集約化が進(jìn)んでいます。
(2)納稅主體は確認(rèn)しにくい。
徴収管理の実踐においては、納稅主體(企業(yè)法人または個(gè)人)の業(yè)界、経済的性質(zhì)の違いにより、同一の課稅対象者はしばしば異なる稅金種を適用し、同じ稅種の中にも、異なる稅金計(jì)算根拠と稅率を適用する。
譲渡所得の場(chǎng)合、企業(yè)であれば、企業(yè)所得稅を徴収し、個(gè)人であれば個(gè)人所得稅を徴収する必要があります。伝統(tǒng)的な譲渡の過程では、納稅主體はよく定義されていますが、このような行為はネットで行うと、稅務(wù)部門はその主體的性質(zhì)を判定しにくくなり、有効な徴収管理ができなくなります。
(3)稅収の徴収管理手段は早急に向上する必要がある。
既存の稅金徴収管理の実踐には、企業(yè)が大量に法的効力を有する証明資料を提出する必要があり、「電子署名法」が実施された後、同等の法的効力を持つ電子文書が現(xiàn)れ、稅務(wù)機(jī)関と納稅者が電子署名データの承認(rèn)と使用において新たな問題が発生した。
3我が國(guó)の電子商取引の間接稅法律制度の完備
3.1我が國(guó)の増値稅條例と営業(yè)稅條例を改正する。
我が國(guó)の現(xiàn)行流転稅法體制の下で、オンライン取引のデータ化製品はどのように決められていますか?
稅金の中性原則と公平原則を貫徹することに注意しながら、稅金の効果と利益と技術(shù)の実現(xiàn)可能性を考慮しなければならない。國(guó)內(nèi)稅制の実際的な観點(diǎn)から、また電子商取引稅収の國(guó)際協(xié)調(diào)の発展趨勢(shì)を見なければならない。
電子商取引と伝統(tǒng)貿(mào)易は本質(zhì)的な區(qū)別がないので、間接稅を徴収することについては、現(xiàn)行の稅制を基礎(chǔ)として、そして電子商取引の特徴に対して、現(xiàn)行の稅制に必要な改正、補(bǔ)充、改善を行うべきで、新稅を徴収するのではない。
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