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認(rèn)識(shí)実習(xí)レポート

2010/4/16 17:37:00 145

公文書(shū)

[內(nèi)容概要]認(rèn)識(shí)実習(xí)報(bào)告書(shū)は事件の紹介、ケーススタディ、私の思考の3つの部分から構(gòu)成され、事件の紹介は主に裁判の全過(guò)程を紹介し、ケーススタディは自分の事件全體に対する見(jiàn)方を紹介し、私の思考は自分が今回の認(rèn)識(shí)実習(xí)活動(dòng)を通じて引き起こした一連の思考を紹介する。



[事件の紹介]



時(shí)間:2001年3月28日?qǐng)鏊耗呈兄屑?jí)人民法院第三民事裁判所
第一控訴人:某省共同建築據(jù)付有限公司
第二控訴人:木蘭県金都消費(fèi)財(cái)総合市場(chǎng)
第一被控訴人:張徳成
第二被控訴人:石靜
第三被控訴人:白淑琴



一、開(kāi)廷審理段階


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裁判長(zhǎng)は雙方の當(dāng)事者が入廷したかどうかを確認(rèn)し、合議體構(gòu)成員、書(shū)記員リストを発表し、當(dāng)事者が享受する訴訟の権利と義務(wù)を通知し、當(dāng)事者が回避を申請(qǐng)したかどうかを?qū)い汀㈦p方の當(dāng)事者はいずれも回避を申請(qǐng)しない。「中華人民共和國(guó)國(guó)民事訴訟法」第120條の規(guī)定に基づき、裁判長(zhǎng)はこの住宅売買(mǎi)紛爭(zhēng)事件が現(xiàn)在開(kāi)廷していると発表した。



二、法廷調(diào)査段階



(一)第一控訴人は上訴狀を読み上げる、



共同建築據(jù)付有限公司(以下、共同開(kāi)発會(huì)社と略稱(chēng)する)の訴訟請(qǐng)求:1.木蘭県金都消費(fèi)財(cái)総合市場(chǎng)(以下、金都市場(chǎng)と略稱(chēng)する)と張徳成、石靜、白淑琴が締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約が無(wú)効であることを確認(rèn)するよう裁判所に請(qǐng)求する、2.劉智萬(wàn)(金都市場(chǎng)の法定代表者)の訴訟請(qǐng)求を卻下する、3.訴訟費(fèi)は金都市場(chǎng)が負(fù)擔(dān)する。事実と理由:聯(lián)発會(huì)社によると、劉智萬(wàn)は同社の第5工事処の責(zé)任者であり、雙方は內(nèi)部請(qǐng)負(fù)契約を締結(jié)し、劉智萬(wàn)は毎年聯(lián)発會(huì)社に請(qǐng)負(fù)費(fèi)を納付し、その額は第5工事処が建設(shè)を請(qǐng)け負(fù)った年間工事総建造費(fèi)の2%である。1998年4月に共同開(kāi)発會(huì)社の第5工程処が金都市場(chǎng)の建設(shè)工事を請(qǐng)け負(fù)い、共同開(kāi)発會(huì)社と共同開(kāi)発會(huì)社の第5工程処が共同投資した。1998年4月6日、劉智萬(wàn)は共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事所の名義で3被控訴人と住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)した。連合會(huì)社は、連合會(huì)社の第5工事所が獨(dú)立した法人資格を持っておらず、3被控訴人と締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約はその委託代理の権限を超えており、越権代理に屬し、事後も連合會(huì)社の追認(rèn)を得ていないと判斷したため、裁判所に當(dāng)該住宅売買(mǎi)契約が無(wú)効であることを確認(rèn)するよう求めた。



(二)第二控訴人は上訴狀を読み上げる、


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金都市場(chǎng)の訴訟請(qǐng)求:木蘭県人民法院の原審判決を破棄する。事実と理由:金都市場(chǎng)は原審裁判所が法律関係を混同し、事実の真相を転倒させたと考えている。金都市場(chǎng)によると、連発會(huì)社の第5工程処は自主経営、損益を自負(fù)する獨(dú)立した法人実體であり、金都市場(chǎng)の建設(shè)工程系劉智萬(wàn)個(gè)人は連発會(huì)社との共同投資ではなく1200余萬(wàn)建設(shè)に投資した。1998年4月26日、劉智萬(wàn)は共同開(kāi)発會(huì)社の第5工程処の名義で3被控訴人と住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)し、金都市場(chǎng)內(nèi)の4、5、6號(hào)の露店販売と3被控訴人を締結(jié)した。建築面積はいずれも73.18平方メートルで、1平方メートル當(dāng)たり4000元の建造費(fèi)、3人合わせて878160元で、契約は同時(shí)に契約締結(jié)日から直ちに総代金の50%を交付することを約束した。工事著工後1カ月以?xún)?nèi)に30%を再交付し、殘りは1998年8月20日までに引き渡した。契約締結(jié)後、石靜は10萬(wàn)元を交付し、張家珍(張徳成と白淑琴の女)は張、白の2人にそれぞれ10萬(wàn)元を交付し、その後、3人は次々と住宅購(gòu)入金の一部を交付し、1998年8月20日までに3人は控訴されたがいずれも殘金を納付しておらず、それはすでに違約になっているため、3人は控訴された人に殘金の合計(jì)73452.92元を納付し、違約責(zé)任を追及するよう求めた。



(3)被控訴人は答弁書(shū)を読み上げ、


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被上訴人の訴訟請(qǐng)求:1.裁判所に、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事所と締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約が有効であることを確認(rèn)するよう請(qǐng)求する、2.過(guò)払い金を払い戻す。事実と理由:1998年4月6日三被控訴人は劉智萬(wàn)と住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)し、その取った屋臺(tái)の使用権後にその実際の建築面積が契約の約束と一致していないことを発見(jiàn)し、関係部門(mén)に測(cè)定を依頼したところ、石靜4號(hào)屋臺(tái)の実際の建築面積は契約の約束より14.62平方メートル少なく、5號(hào)屋臺(tái)は14.85平方メートル少なく、6號(hào)屋臺(tái)は14.6平方メートル少なく、連結(jié)會(huì)社の第5工事所が詐欺になっているとみて、請(qǐng)求金は都市場(chǎng)に返還された。同時(shí)に、被控訴人が実際に屋臺(tái)の使用権を取得する期限は契約の約束より97日延期され、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事所はすでに違約を構(gòu)成している。また、3人の被控訴人は、73452.92元ではなく、都市場(chǎng)に6萬(wàn)元借りている。



三、法廷弁論段階



第1回法廷弁論:


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(一)第2控訴人は法廷に3つの証拠を提出した:1.共同會(huì)社と共同會(huì)社の第5工事処(すなわち劉智萬(wàn))が締結(jié)した?jī)?nèi)部請(qǐng)負(fù)契約、2.張徳成、白淑琴と共同開(kāi)発會(huì)社の第5工程所が締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約(石靜とその締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約は法廷に提供された)、3.木蘭県政府は劉智萬(wàn)が木蘭県で醫(yī)薬団地などの建設(shè)プロジェクトに投資開(kāi)発することに対して優(yōu)遇條件を提供する文書(shū)を提供した。第2控訴人の弁論意見(jiàn):1.被控訴人の訴訟請(qǐng)求の棄卻を求め、殘金73452.92元を納める、2.建設(shè)部は1995年に「分譲住宅販売面積計(jì)算及び共用建築面積分擔(dān)規(guī)則」を公布し、第5條第2項(xiàng)は分譲住宅販売面積=セット內(nèi)建築面積分擔(dān)の共用建築面積を規(guī)定し、第6條はセットを規(guī)定する
內(nèi)建築面積はカバー(ユニット)內(nèi)の使用面積、カバー內(nèi)壁面積、バルコニー建築面積から構(gòu)成され、第11條第2項(xiàng)に規(guī)定されている分擔(dān)の共用建築面積=共用建築面積分擔(dān)係數(shù)*カバー內(nèi)建築面積は、上記基準(zhǔn)に基づいて計(jì)算された金が3被控訴人に市場(chǎng)販売された面積は73.18平米よりも多く、少額の問(wèn)題ではない。3.最高裁判所の1999年の「中華人民共和國(guó)契約法」の適用に関するいくつかの問(wèn)題の解釈第一條の規(guī)定によると、契約法の実施以前に成立した契約が紛爭(zhēng)を起こして人民法院に起訴された場(chǎng)合、本解釈に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除き、當(dāng)時(shí)の法律規(guī)定を適用し、當(dāng)時(shí)法律規(guī)定がなかった場(chǎng)合、契約法の関連規(guī)定を適用することができる。上記の規(guī)定によると、3被控訴人が契約の約束通りに余剰住宅購(gòu)入金を納付しなかったことが違約になった場(chǎng)合、金都市場(chǎng)は完全に同時(shí)履行抵抗権を行使することができ、屋臺(tái)の引き渡しを延期する行為は違約にならない、4.第2控訴人の訴訟代理人は、金都市場(chǎng)が被告になるべきではないと考えている。3被控訴人は、金都市場(chǎng)ではなく、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処(劉智萬(wàn))と住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)した。
金都市場(chǎng)は契約當(dāng)事者ではなく、劉智萬(wàn)は金都市場(chǎng)の法定代表者ではないので、金都市場(chǎng)は被告になるべきではない。5.聯(lián)発會(huì)社の第5工程所は3被控訴人と住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)する前にすでに住宅財(cái)産権証を取得しているので、3被控訴人と締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約は本當(dāng)に合法的で有効である。


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(二)第一控訴人の弁論意見(jiàn):1.聯(lián)発會(huì)社の第五工事処が三被控訴人と締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約は無(wú)効であり、それは聯(lián)発會(huì)社の所屬単位であり、聯(lián)発會(huì)社との間は所屬関係であり、獨(dú)立した法人資格を持たず、聯(lián)発會(huì)社の許可を得ずに三被控訴人と締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約は法的効力を持たない、2.共同発行會(huì)社の第5工事処は3被控訴人への受取手形に金都市場(chǎng)の財(cái)務(wù)専用印鑑を押し、共同発行會(huì)社の第5工事処は金都市場(chǎng)と同じ主體であり、すでに法律関係に參加している。


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(三)被上訴人が法廷に提出した証拠:1.1998年4月26日から1999年9月14日までの被上訴人と劉智萬(wàn)の間の住宅購(gòu)入金往來(lái)明細(xì)表、2.共同開(kāi)発會(huì)社第5工程処の3被控訴人がまだ6萬(wàn)元の住宅購(gòu)入金を借りている口座
。被上訴人の訴訟代理人の弁論意見(jiàn):被上訴人と聯(lián)発會(huì)社の間は表見(jiàn)代理関係であり、それは聯(lián)発會(huì)社の第5工事処と住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)する時(shí)、善意に聯(lián)発會(huì)社の第5工事処に代理権があると考え、『契約法』と『民法通則』の表見(jiàn)代理に関する規(guī)定に基づき、その契約効力は聯(lián)発會(huì)社に及び、裁判所に善意の第三者の合法的権益の保護(hù)を要請(qǐng)する。


第2回法廷弁論:


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(一)第二控訴人の訴訟代理人は、被控訴人が自ら測(cè)定単位に委託して家屋の使用面積を測(cè)定する真実性、合法性に疑問(wèn)を提起し、金都市場(chǎng)の許可を得ておらず、しかも建設(shè)部が規(guī)定した方法に従って計(jì)算しておらず、測(cè)定結(jié)果は不法であると主張した、被控訴人が法廷に提出した?jī)?nèi)部口座に対して証拠を提出し、金都市場(chǎng)の內(nèi)部口座は內(nèi)部決済のためだけであり、対外的には法的効力がなく、しかも當(dāng)該口座はすでに盜まれており、金都市場(chǎng)は被控訴人が當(dāng)該口座を取得した合法的な
性に疑問(wèn)を投げかける。當(dāng)時(shí)、劉智萬(wàn)は急ぎ金を待っていたため、3人が當(dāng)時(shí)すぐに6萬(wàn)元(13452.92元減免)を渡した場(chǎng)合、雙方の間の住宅購(gòu)入金は清算とみなすことを3人に提案し、3人は當(dāng)時(shí)すぐに6萬(wàn)元を渡していなかった。だから3被控訴人はまだ住宅購(gòu)入金73452.92元を借りている。


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(二)裁判長(zhǎng)は當(dāng)事者の劉智萬(wàn)氏に尋ねた結(jié)果、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処は彼一人について、請(qǐng)負(fù)金都市場(chǎng)の建設(shè)工事は共同開(kāi)発會(huì)社に頼っており、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処は工事開(kāi)始時(shí)に土地使用権譲渡証を取得しておらず、住宅を販売する際にも分譲住宅販売許可証を取得していないことを明らかにした。第2控訴人の訴訟代理人は、當(dāng)事者が土地使用権を取得していない譲渡証系木蘭県政府の各部門(mén)が調(diào)整に力を入れていない結(jié)果、遅かれ早かれやってくれるだろうと考えているが、時(shí)間の問(wèn)題だ。



四、雙方の當(dāng)事者はいずれも調(diào)停に同意せず、裁判長(zhǎng)は休廷を宣言し、第1控訴三日以?xún)?nèi)に裁判所に共同出資建設(shè)金都市場(chǎng)の証拠を提供することを制限し、さもなくば立証できない法的責(zé)任を負(fù)うことになる。裁判長(zhǎng)は合議體が合議を経て日を選んで判決を言い渡したと発表した。



[ケーススタディ]



この住宅売買(mǎi)紛爭(zhēng)を総合すると、本件の論爭(zhēng)の焦點(diǎn)は主に2つあることが容易に発見(jiàn)された:1、聯(lián)発會(huì)社と聯(lián)発會(huì)社の第5工事処の間は共同投資関係なのか委託代理関係なのか、あるいは聯(lián)発會(huì)社の第5工事処はただ聯(lián)発會(huì)社に頼っているだけで、毎年それに管理費(fèi)を納めて、両者の間には実際の資金の往來(lái)がない、2、3被控訴人と共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処との間に締結(jié)された住宅売買(mǎi)契約が有効であるかどうか。この2つの問(wèn)題が解決されれば、法律関係全體が明らかになります。私たちは既存の証拠に基づいて次の3つの方面から分析します。


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一.1.聯(lián)発會(huì)社は金都市場(chǎng)の建設(shè)工事は聯(lián)発會(huì)社の第5工事処と1200余萬(wàn)を共同投資して建設(shè)したものだと主張しているが、法廷審理の過(guò)程で聯(lián)発會(huì)社は両者の間に存在する共同投資関係を証明するために十分な証拠を出せず、休廷後も聯(lián)発會(huì)社が法廷に十分な証拠を提供できなければ、それでは、我が國(guó)の民事訴訟法の「誰(shuí)が誰(shuí)を主張し、誰(shuí)が立証するか」の原則に基づいて、裁判所は連合會(huì)社と連合會(huì)社の第5工事処の間に共同投資関係があると認(rèn)定することはできない、両者の間に共同投資関係が確かに存在することを証明する十分な証拠があれば、雙方の投資比率に基づいて両者の収益を分ける。



2.連発會(huì)社と連発會(huì)社の第5工事処の間で內(nèi)部請(qǐng)負(fù)契約を締結(jié)し、契約は連発會(huì)社の第5工事処が工事の建設(shè)を請(qǐng)け負(fù)うことを約束し、その內(nèi)部請(qǐng)負(fù)契約は契約當(dāng)事者に拘束力があるが、善意の第三者に対抗することはできず、対外連発會(huì)社と連発會(huì)社の第5工事処は依然として一つの全體である。共同開(kāi)発會(huì)社によると、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処とその間は委託代理関係であり、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処は、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処に委託して金都市場(chǎng)の屋臺(tái)を販売するのではなく、金都市場(chǎng)を建設(shè)する工事を擔(dān)當(dāng)しているため、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事処と3被控訴人が締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約は越権代理に屬するという。私たちは、聯(lián)発會(huì)社が聯(lián)発會(huì)社の第5工事処と建設(shè)金都市場(chǎng)工事に共同投資しているかどうかを証明することができないことを知っています。もし完全に聯(lián)発會(huì)社の第5工事処が投資しているならば、劉智萬(wàn)はただ聯(lián)発會(huì)社に頼って、聯(lián)発會(huì)社の第5工事処の名義で金都市場(chǎng)工事を建設(shè)しているだけで、両者の間に委託代理関係があるとは言えません。



二、もし共同會(huì)社と共同で建設(shè)金都市場(chǎng)に投資する場(chǎng)合、両者は金都市場(chǎng)に対して所有権を持ち、民法上の共有関係を構(gòu)成し、共同會(huì)社の第五工事は自分の名義で3被控訴人と住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)し、共同會(huì)社に知らせなかった場(chǎng)合、その共有権を侵害し、當(dāng)該住宅売買(mǎi)契約は無(wú)効である。しかし、1200萬(wàn)余りの建設(shè)工事が竣工後に屋臺(tái)を販売することは必然的であり、聯(lián)発會(huì)社は自分の収益と利益に関心を持つべきであり、この推定に基づいて、聯(lián)発會(huì)社は両者の間に住宅売買(mǎi)契約を締結(jié)して否定表示をしていないことを知っていなければならない。劉智萬(wàn)が共同會(huì)社に頼って単獨(dú)で投資しているだけであれば、3被控訴人と締結(jié)した住宅売買(mǎi)契約の雙方の意思は真実であり、合法的で有効であることを示している。


 
3.共同開(kāi)発會(huì)社の第5工事所が土地使用権譲渡証と分譲住宅販売許可証を取得していない違法行為については、現(xiàn)地の土地管理部門(mén)と不動(dòng)産管理部門(mén)が行政処罰を行うべきであり、本件の検討の範(fàn)囲には含まれない。この住宅売買(mǎi)紛爭(zhēng)の中で、共同開(kāi)発會(huì)社の第5工程所の責(zé)任者は劉智萬(wàn)で、金都市場(chǎng)の法定代表者も劉智萬(wàn)で、両者は同じ主體で、劉智萬(wàn)はこれで法的責(zé)任を逃れたいと思っているが、法的には足が立たない。?



[私の考え]


 
今回の2週間の認(rèn)識(shí)実習(xí)活動(dòng)私たちはハルビン市中級(jí)人民法院に民事、刑事に関するいくつかの事件を傍聴し、自分の肌で感じたことと結(jié)びつけて、我が國(guó)の司法実踐の中で暴露されたいくつかの問(wèn)題に対して初歩的な検討を行った:



一、世論監(jiān)督が公正な裁判に與える影響。裁判所の審理事件は裁判所に特別な規(guī)定がある以外はすべて公開(kāi)審理し、我が國(guó)の憲法と民事訴訟法、刑事訴訟法、人民法院組織法はすべて公民が監(jiān)督権を享有することを明確に規(guī)定し、公民個(gè)人と各新聞メディアは法に基づいて人民法院の裁判活動(dòng)を監(jiān)督し、人民法院の裁判活動(dòng)を人民大衆(zhòng)の監(jiān)督の下に置かせ、本當(dāng)に公開(kāi)、公平、公正を?qū)g現(xiàn)し、暗箱操作と司法腐敗を避ける。そのために、各級(jí)人民法院は相応の規(guī)定を制定し、公民が人民法院の審理事件を傍聴する活動(dòng)を奨勵(lì)し、人民法院の各仕事に意見(jiàn)を提出しなければならない。



二、我が國(guó)の民事訴訟法と刑事訴訟法はいずれも人民法院の審理事件は一般的に裁判員三人または裁判員と人民裁判員の三人で合議廷を構(gòu)成して審理することを明確に規(guī)定しているが、具體的な司法実踐の中では裁判長(zhǎng)一人だけで審理することがよくあり、他の裁判員は他の事件用紙をめくるか、審理中に裁判の位置を勝手に離れたり、ぼんやりしていたりして、人民裁判官の人民の心の中のイメージを損なって、法廷の厳粛性を大いに割引して、同時(shí)に合議體構(gòu)成員が共同で事件の狀況を討論して公正な裁判をする役割も発揮しにくい。我が國(guó)の現(xiàn)段階では裁判官の素質(zhì)は普遍的に高くなく、様々な要素の制約のため、普遍的に獨(dú)任裁判制を?qū)g行するタイミングはまだ成熟していないので、合議院裁判制度を整備し、合議院裁判の役割を真に體現(xiàn)させなければならない。



三、一部の裁判官の業(yè)務(wù)素質(zhì)は高くなく、當(dāng)事者に対して橫暴で、當(dāng)事者の訴訟権利を尊重せず、法律知識(shí)システム、深く、堅(jiān)実な學(xué)習(xí)に不足し、弁護(hù)士にも及ばない業(yè)務(wù)素質(zhì)が高く、このような異常な倒置現(xiàn)象が現(xiàn)れ、必然的に
事件の公正な裁判に影響を與えるため、裁判官の隊(duì)列を絶えず充実させ、専門(mén)の法律人材を輸送すると同時(shí)に、在職裁判官に対する業(yè)務(wù)訓(xùn)練を強(qiáng)化し、定期的にそれを?qū)彇摔?、「?yōu)れた者は上の者は下」という競(jìng)爭(zhēng)メカニズムを?qū)g行し、裁判所隊(duì)列の全體的な素質(zhì)を高めなければならない。



四、今回の認(rèn)識(shí)実習(xí)活動(dòng)を通じて、私たちは學(xué)んだ理論知識(shí)と具體的な事件の狀況を結(jié)合して、理論は実際と結(jié)びつけて、その中の法律関係をつかむのが上手で、私たちが事件の狀況を認(rèn)識(shí)して、事件の狀況を分析する能力を鍛えて、後で法律の仕事に就くために
位経験を積んで、これこそ私たちが今回の認(rèn)識(shí)実習(xí)活動(dòng)を展開(kāi)する真の目的地だと思います!

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