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社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)処理弁法

2009/5/21 13:46:00 42092

 

勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第13號(hào)

「社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)処理弁法」は2001年5月8日、日経労働と社會(huì)保障部の部務(wù)會(huì)議で採択されました。

部長の張左己


二○○一年五月二十七日

社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)処理弁法

第一條社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)を適切に処理し、公民、法人及びその他組織の合法的権益を維持し、社會(huì)保険取扱機(jī)構(gòu)(以下、代理機(jī)構(gòu)という)が法により職権を行使することを保障し監(jiān)督するため、労働法、行政再議法及び関連法律、行政法の規(guī)定に基づき、本弁法を制定する。

第二條この弁法でいう社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)とは、代理機(jī)構(gòu)が法律、法規(guī)及び関連規(guī)定に従って社會(huì)保険事務(wù)を取り扱う過程において、公民、法人又はその他の組織との間で発生する紛爭(zhēng)を指す。

この弁法でいう代理店とは、法律、法規(guī)授権の労働保障行政部門が所屬している養(yǎng)老保険、醫(yī)療保険、失業(yè)保険、労災(zāi)保険、出産保険などの社會(huì)保険事務(wù)を?qū)熼Tに取り扱う業(yè)務(wù)機(jī)関をいう。

第三條公民、法人又はその他の組織は、代理機(jī)構(gòu)の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害したと認(rèn)め、代理機(jī)構(gòu)又は労働保障行政部門に社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)処理を申請(qǐng)し、代理機(jī)構(gòu)又は労働保障行政部門が社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)を処理してこの弁法を適用する。

第四條取扱機(jī)構(gòu)及び労働保障行政部門の法制業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)又は法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)は、當(dāng)該組織の社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)(以下、保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)という)であり、社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)の処理に具體的に責(zé)任を負(fù)う。

第五條取扱機(jī)構(gòu)と労働保障行政部門はそれぞれ再審査と行政再審査の方式を採用して社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)を処理する。

第六條次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、公民、法人又はその他の組織は行政再審査を申請(qǐng)することができる。

(一)代理機(jī)構(gòu)が法により社會(huì)保険登録、変更または取り消し手続きをしていないと判斷した場(chǎng)合。

(二)経営機(jī)構(gòu)が規(guī)定通りに社會(huì)保険納付基數(shù)を?qū)彇摔筏皮い胜い人激?chǎng)合

(三)代理機(jī)構(gòu)が規(guī)定に従って社會(huì)保険料の納付狀況を記録していないと判斷した場(chǎng)合、またはその調(diào)査納付記録を拒否した場(chǎng)合。

(四)代理機(jī)構(gòu)が違法に費(fèi)用を徴収し、又は違法に義務(wù)を履行することを要求すると考える場(chǎng)合。

(五)代理機(jī)構(gòu)がその社會(huì)保険待遇基準(zhǔn)を査定することに異議がある場(chǎng)合。

(六)代理機(jī)構(gòu)が法によりその社會(huì)保険待遇を支払わない、或いは代理機(jī)構(gòu)に社會(huì)保険待遇を享受することに異議があると認(rèn)めた場(chǎng)合。

(七)代理機(jī)構(gòu)が法により社會(huì)保険待遇を調(diào)整していないと思う場(chǎng)合

(八)代理機(jī)構(gòu)が法により社會(huì)保険関係の移転または継続手続きを行っていないと思う場(chǎng)合。

(九)代理機(jī)構(gòu)のその他の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると考える場(chǎng)合

前項(xiàng)第(二)、(五)、(六)、(七)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、公民、法人又はその他の組織は、直接に労働保障行政部門に行政再審査を申請(qǐng)することができ、また、當(dāng)該具體的な行政行為をした代理機(jī)構(gòu)に再検査を申請(qǐng)し、再検査決定に不服があった場(chǎng)合、労働保障行政部門に行政再審査を申請(qǐng)することもできる。

第七條公民、法人又は他の組織は、代理機(jī)構(gòu)の具體的な行政行為に基づく法律、法規(guī)、規(guī)則及び國務(wù)院文書以外のその他の規(guī)範(fàn)性文書は合法ではないと判斷し、具體的な行政行為に対して行政再審査を申請(qǐng)する時(shí)、労働保障行政部門に対して一斉に當(dāng)該規(guī)範(fàn)性文書に対する審査申請(qǐng)を提出することができる。

第八條公民、法人又はその他の組織は、代理機(jī)構(gòu)が作り出した具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、當(dāng)該代理機(jī)構(gòu)を直接管理する労働保障行政部門に行政再審査を申請(qǐng)することができる。



第九條申請(qǐng)者は、代理機(jī)構(gòu)の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると考える場(chǎng)合、當(dāng)該具體的な行政行為を知った日から60日以內(nèi)に代理店に再検査を申請(qǐng)し、又は労働保障行政部門に行政再審査を申請(qǐng)することができる。

申立人と代理店との間で発生した人民法院の事件の範(fàn)囲に屬する行政事件は、申立人も法に基づいて直接に人民法院に行政訴訟を提起することができる。

第十條経営機(jī)構(gòu)が具體的な行政行為を行う時(shí)、申請(qǐng)者に行政再審査又は行政再審査申請(qǐng)期限を申請(qǐng)する権利があると告げていない場(chǎng)合、行政再審査申請(qǐng)期限は申請(qǐng)者が行政再審査権又は行政再審査申請(qǐng)期限を知っている日から計(jì)算するが、最長で二年を超えてはならない。

不可抗力またはその他の正當(dāng)な理由により法定申請(qǐng)期限が遅延された場(chǎng)合、申請(qǐng)期限は障害が解消された日から計(jì)算を継続する。

第十一條申請(qǐng)者は代理機(jī)構(gòu)に再検査を申請(qǐng)し、或いは労働保障行政部門に行政再審査を申請(qǐng)し、普通書面で提出し、口頭で提出してもいい。

口頭で提出した場(chǎng)合、申請(qǐng)を受けた保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)は、その場(chǎng)で申請(qǐng)者の基本狀況、請(qǐng)求事項(xiàng)、主要事実と理由、申請(qǐng)時(shí)間などの事項(xiàng)を記録し、申請(qǐng)者が署名または捺印しなければならない。

労働保障行政部門の他の工作機(jī)構(gòu)は書面で提出した行政再審査申請(qǐng)を受けた場(chǎng)合、直ちに當(dāng)部門の保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)に移送しなければならない。

第十二條申請(qǐng)者が當(dāng)該具體的な行政行為をした擔(dān)當(dāng)機(jī)関に再検査を申請(qǐng)する場(chǎng)合、當(dāng)該代理機(jī)構(gòu)はその內(nèi)部専門機(jī)関を指定して処理に責(zé)任を負(fù)うべきであり、再検査申請(qǐng)を受けた日から20日間以內(nèi)に當(dāng)該具體的な行政行為の維持または変更の再検査決定をしなければならない。

変更を決定した場(chǎng)合は、新たな具體的な行政行為を新たに行うべきである。

擔(dān)當(dāng)機(jī)関が行った再検査決定は書面による形式を採用しなければならない。

第十三條申請(qǐng)者は、代理機(jī)構(gòu)の再検査決定に不服があるか、または代理機(jī)構(gòu)が期限を過ぎても再検査の決定をしていない場(chǎng)合、申請(qǐng)者は直接に當(dāng)該代理機(jī)構(gòu)を管理する労働保障行政部門に行政再審査を申請(qǐng)することができる。

申請(qǐng)者は、代理機(jī)構(gòu)が當(dāng)該具體的な行政行為を再検査する期間に、労働保障行政部門に行政再審査を申請(qǐng)する場(chǎng)合、代理機(jī)構(gòu)の再検査手順は終了する。

第十四條代理店の再検査期間において、行政再審査の申請(qǐng)期限は中止され、再検査期間は行政再審査申請(qǐng)期限に算入されない。

第十五條労働保障行政部門の保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)は行政再審査申請(qǐng)を受けた後、受領(lǐng)日を明記し、かつ5営業(yè)日以內(nèi)に審査を行い、労働保障行政部門は以下の狀況に従ってそれぞれ決定を行うべきである。

(一)法定の受理?xiàng)l件に適合しているが、本行政機(jī)関の受理範(fàn)囲に該當(dāng)しない場(chǎng)合は、申請(qǐng)者に関係機(jī)関に提出しなければならない。

(二)法定の受理?xiàng)l件に適合しない場(chǎng)合は、卻下決定をし、行政再議の卻下決定書を作成し、申請(qǐng)者に送付しなければならない。

この決定書は、卻下の理由を説明しなければならない。

前項(xiàng)の規(guī)定を除き、行政再審申請(qǐng)は労働保障行政部門の保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)が受理した日から受理し、行政再審の受理通知書を作成し、被申立人と被申立人に送付する。

この通知には受理日を通知しなければならない。

本條に定める期限は、労働保障行政部門の保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)が行政再審査申請(qǐng)を受けた日から計(jì)算する。行政再審査申請(qǐng)書の主要內(nèi)容が不足しているため、労働保障行政部門の決定が困難となり、申請(qǐng)者に関連資料の補(bǔ)正を要求する場(chǎng)合、保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)が補(bǔ)正材料を受け取った日から計(jì)算する。

第十六條取扱機(jī)構(gòu)が具體的な行政行為を行う時(shí)、行政文書を作成していないか、または屆けていない場(chǎng)合、申請(qǐng)者は行政再審査を不服とする場(chǎng)合、具體的な行政行為の存在を証明できる限り、労働保障行政部門は法により受理しなければならない。

第17條申請(qǐng)者が労働保障行政部門が正當(dāng)な理由なくその行政再審査申請(qǐng)を受理しないと認(rèn)めた場(chǎng)合、上級(jí)労働保障行政部門に申し立てることができ、上級(jí)労働保障行政部門は審査後、以下の処理決定をする。

(一)申請(qǐng)者が提出した行政再審査申請(qǐng)は法定の受理?xiàng)l件に合致する場(chǎng)合、下級(jí)労働保障行政部門に受理させるべきである。ただし、申請(qǐng)者が不服とする具體的な行政行為は、労働保障法律、法規(guī)、部門規(guī)則、本級(jí)以上の人民政府制で定められた規(guī)則または本行政機(jī)関が制定した規(guī)範(fàn)性文書に基づいて作成されたものであり、または上級(jí)労働保障行政部門が直接受理する必要があると認(rèn)められる。

(二)上級(jí)労働保障行政部門は、下級(jí)労働保障行政部門の卻下行為は正當(dāng)な理由があると認(rèn)め、審査の結(jié)論を申請(qǐng)者に知らせるべきである。

第18條労働保障行政部門の保険紛爭(zhēng)処理機(jī)構(gòu)が受理した社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)事件については、申請(qǐng)を受取った日から7営業(yè)日以內(nèi)に、申請(qǐng)書の副本または申請(qǐng)書のコピーと行政再議受理通知書を被申立人に送達(dá)しなければならない。

第19條被申立人は、行政再審査申請(qǐng)書の副本又は記録コピーの申請(qǐng)を受けた日から10日間以內(nèi)に答弁書を提出し、當(dāng)該具體的な行政行為をした証拠、根拠となる法律規(guī)範(fàn)及びその他の関連資料を提出しなければならない。

被申立人が提供しない、または正當(dāng)な理由なく期限を過ぎて提供した場(chǎng)合、當(dāng)該具體的な行政行為には証拠、根拠がないと見なされる。

第二十條申立人は、法により被申立人が提出した書面による答弁、具體的な行政行為の証拠、根拠及びその他の関連資料を調(diào)べることができる。

第二十一條労働保障行政部門は社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)事件を処理し、原則として書面審査方式を採用する。

必要に応じて、関係機(jī)関や個(gè)人に事情を調(diào)べて、申請(qǐng)者、被申立人、関係者の意見を聞き、調(diào)書を作成することができます。

第二十二條労働保障行政部門は社會(huì)保険行政紛爭(zhēng)事件を処理し、法律、法規(guī)、規(guī)則及び法律に基づいて制定されたその他の規(guī)範(fàn)性文書を根拠とする。

第二十三條労働保障行政部門は、法により関連部門に行政再審査を依頼する過程で発生した問題をどのように処理するべきかについて、行政再審査は中止する。

第二十四條労働保障行政部門は、申請(qǐng)者が一括して提出した具體的な行政行為の根拠となる関連規(guī)定の合法性を?qū)彇摔工霑r(shí)、具體的な狀況に基づき、それぞれ以下の処理を行わなければならない。

(一)この規(guī)定は本行政機(jī)関によって制定されたものであり、30日以內(nèi)に當(dāng)該規(guī)定に対し法に基づいて処理結(jié)論を出さなければならない。

(二)この規(guī)定は本行政機(jī)関以外の労働保障行政部門によって制定されたものであり、7営業(yè)日以內(nèi)に関連資料を直接に當(dāng)該規(guī)定を制定した労働保障行政部門に移送し、60日以內(nèi)に法により処理結(jié)論を出し、処理結(jié)論を移送した労働保障行政部門に通知しなければならない。

(三)この規(guī)定は政府及びその他の部門が制定したもので、7

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