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契約履行中の付隨義務(wù)

2008/12/18 16:28:00 41921

  一、附隨義務(wù)的概念

付隨義務(wù)は、民法理論の新興內(nèi)容として、學者たちが理解にはそれぞれ違いがありますが、基本的な共通認識は、付隨義務(wù)は法律の無明文で規(guī)定されています。當事者間に明確な約束がない場合、契約目的の実現(xiàn)を確保し、相手の當事者の利益を守るために、主に人身と財産の利益であり、誠実信用原則を遵守し、契約の性質(zhì)、目的と取引習慣によって負擔される行為または不作為の義務(wù)です。

これは付隨義務(wù)が當事者間の契約関係を前提として、誠実信用原則を根拠として、契約目的の実現(xiàn)を確保し、契約當事者の利益を維持することを目的としていることを示しています。

學界は付隨義務(wù)の発生の前提、目的、基礎(chǔ)の原則に対してすべて異議がないが、付隨義務(wù)がカバーする內(nèi)容について、調(diào)整の範囲は確かに依然として論爭が存在して、論爭の焦點は付隨義務(wù)に先契約義務(wù)と後契約義務(wù)が含まれているかどうか。

義務(wù)理論に付隨した先河の起源は1861年にドイツの學者イェリンが「契約上の過失、契約無効と不成立時の損害賠償」という文を発表し、契約締結(jié)段階における信頼関係保護の必要性を検討し、約束ミス責任理論を提出した。実踐の発展と認識の深化に伴い、契約履行時の付隨義務(wù)と後契約義務(wù)は判例學説に現(xiàn)れた。

そこで、法定と約束の根拠がなく、契約當事者は契約目的の実現(xiàn)と保護のために、相手方當事者の利益も告知、説明、配慮、秘密保持などの義務(wù)を負う。

契約の自由原則の下での約束義務(wù)と違って、これらの三つの義務(wù)は誠実と信用の原則で導(dǎo)かれて、契約當事者と當事者と社會間の利益関係を調(diào)整して、三方の利益のバランスを取ることを目的としています。

したがって、契約履行中の付隨義務(wù)と後契約義務(wù)は全部先の契約義務(wù)と同じ理念に基づいています。それは誠実と信用の原則に基づいています。三者は同じ宗派と言えます。したがって、臺灣の學者王澤鑑は添付義務(wù)を「債務(wù)の関係はその発展過程において、債権者を円満に実現(xiàn)させるため、或いは債権者のその他の法利を保護するために、誠実信用原則に基づいて、債務(wù)者は給付義務(wù)を除いて、他の義務(wù)を履行すべきです?!工趣筏蓼?。

しかし、三者は異なる機能を有し、異なる責任を負うので、簡単に三者の義務(wù)を同時に付隨義務(wù)とすることはできない。

従って付隨義務(wù)は広義と狹義の區(qū)別が必要である。

広義の付隨義務(wù)は契約関係の発展の各段階で発生することができます。當事者は誠実と信用の原則によって負擔すべき義務(wù)は、先契約義務(wù)と後契約義務(wù)を含みます。

しかし、我が國の「契約法」第四章の第60條第2項は、「當事者は誠実信用原則を遵守し、契約の性質(zhì)、目的、取引習慣に基づいて通知、協(xié)力、秘密保持などの義務(wù)を履行しなければならない」と規(guī)定しています。

付隨義務(wù)は給付義務(wù)に対するものであり、給付義務(wù)に依存し、契約給付義務(wù)の円滑な履行を保証するために誠実と信用の原則に基づいて定められたものであり、その內(nèi)容は契約給付義務(wù)の完了狀況によって変化していくものである。

先の契約義務(wù)は、締約協(xié)議から契約の発効までの間に締約者が負う義務(wù)であり、契約が成立していないため、給付義務(wù)はまだ発生していないので、給付義務(wù)によらず、獨立して存在し、內(nèi)容も比較的確定している[2]。

したがって、厳格な意味の付隨義務(wù)の概念は、付隨義務(wù)の存在範囲、機能、発生の原則、內(nèi)容を確定しなければならない。

したがって、狹義の付隨義務(wù)の概念は、「契約履行中に、債権者の給付利益または全保護債権者の人身または財産利益の実現(xiàn)を補助するために、債務(wù)者は誠実信用原則を遵守し、契約の性質(zhì)、目的と取引習慣に基づいて履行される通知、協(xié)力、秘密保持、保護などの給付義務(wù)以外の義務(wù)」と定義しなければならない。

  二、附隨義務(wù)與其他義務(wù)的區(qū)別

債務(wù)関係の核心は給付にあり、給付には異なる意味と機能がある。

給付義務(wù)以外に、債務(wù)の関係には先の契約義務(wù)、契約履行中の付隨義務(wù)、後の契約義務(wù)及び真の義務(wù)があります。

付隨義務(wù)の真の意味は、それに近い概念の中で比較しなければならないことが知られています。

  (一) 與給付義務(wù)的區(qū)別

給付義務(wù)は主に給付義務(wù)と給付義務(wù)です。

主給付義務(wù)とは、債務(wù)の関係上固有?必須であり、かつ、債務(wù)の関係の種類を決定するための基本的義務(wù)をいう。

例えば、売買契約において、販売者はその物を交付し、所有権を移転する義務(wù)があり、購入者は価格金を支払う義務(wù)があり、全ての主給付義務(wù)がある。

給付義務(wù)は、獨立した意味を持たず、補助主給付義務(wù)の機能のみを有し、その存在目的は契約の種類を決めることではなく、債権者の利益を確保することによって最大の満足義務(wù)がある。

付隨義務(wù)と主給付義務(wù)の違いは、3つあります。(1)、主給付義務(wù)は最初から確定し、そして契約の種類を決定します。

付隨義務(wù)は契約関係の発展とともに形成されてきた。

これはいかなる契約関係においても発生できます。特定の契約の種類に制限されません。

(2)主給付義務(wù)は雙務(wù)契約の待遇給付を構(gòu)成し、一方は相手方が給付に対応していない前に、自分の給付を拒絶し、付隨義務(wù)は原則として給付に屬さず、同時に抗弁権を履行することができない。

(3)給付義務(wù)を履行しないと、債権者は契約を解除しなければならない。

反対に、付隨義務(wù)を履行しないと、債権者は原則として契約を解除してはいけないが、その損害については、不完全履行の規(guī)定に従って損害賠償を請求することができる。

もちろん、一部の契約上の義務(wù)は、一體給付義務(wù)なのか、それとも付隨義務(wù)なのかという議論があります。

付隨義務(wù)と給付義務(wù)については議論があり、ドイツ通達は、獨立して請求の履行を判斷基準として區(qū)別するべきだとしています。

獨立して請求できる義務(wù)は給付義務(wù)です。

獨立と稱される付隨義務(wù)。

獨立して請求の義務(wù)をもって義務(wù)に付隨してはならない。

例えば、甲が乙に車を販売し、甲が車を交付し、名義変更の手続きを行う場合は主に給付義務(wù)があり、必要書類(走行証、保険書など)を提出する場合は給付義務(wù)から、この車の特殊危険性を訴えます。

しかし、ある義務(wù)は給付義務(wù)または付隨義務(wù)から容易ではないと判斷される場合があります。例えば、販売者が物品の使用説明に対して給付義務(wù)から添付義務(wù)までを説明する場合、貨物要求側(cè)が貨物を受け取るのは給付義務(wù)からですか?それとも付隨義務(wù)について論爭があります。

前の例の義務(wù)者が負う義務(wù)は付隨義務(wù)であり、後の例は給付義務(wù)[4]。

  (二)附隨義務(wù)與先合同、后合同義務(wù)的區(qū)別

「契約法」第42、43條は先契約義務(wù)を規(guī)定しており、第92條は後契約義務(wù)を規(guī)定しており、第60條は契約履行過程の付隨義務(wù)を規(guī)定しており、法條の詳細規(guī)定は正確に三者を區(qū)別し、條件を提供している。

契約義務(wù)、後契約義務(wù)と契約履行中の付隨義務(wù)は誠実信用原則に派生していますが、契約締結(jié)、履行、消滅の三つの段階の當事者は終始相手の身、財産利益の共通性を考慮し、保護しなければなりません。

主な表現(xiàn)は二つの面にあります。第一に、義務(wù)の機能が違います。

先契約義務(wù)、後契約義務(wù)の機能は主に相対的な人の財産上の利益を保護することにあります。

契約履行中の付隨義務(wù)はこの機能を負擔するほか、債権者の給付利益の実現(xiàn)を補助する機能を有する。

第二に、義務(wù)違反後の責任の種類が違います。

先の契約義務(wù)に違反して、締約過失責任を負い、その責任は侵害責任とは違って、違約責任とも區(qū)別する獨立責任となっています。

後契約義務(wù)に違反した場合、契約義務(wù)違反の結(jié)果と同じで、當事者は契約法の原則に基づき、債務(wù)不履行の責任を負う[5]。

  (三)附隨義務(wù)與不真正義務(wù)

真の契約義務(wù)とは、契約の相対者が義務(wù)者の履行を要求してはならないが、義務(wù)者が違反しても損害賠償責任は発生しない。この義務(wù)を負う者だけが権利の減損や結(jié)果の損失を被る義務(wù)であり、理論的には間接義務(wù)とも呼ばれる。

「契約法」で被害者のために規(guī)定されている不真義務(wù)は主に損害軽減の義務(wù)であり、減損義務(wù)と略稱される。

減損義務(wù)とは被害者自身の損害を意味し、このような義務(wù)の違反については、義務(wù)者に他人の損害を賠償させてはならず、自負の損害を與えてはならず、一般の法定義務(wù)違反の結(jié)果とはかなり異なっているため、「真の義務(wù)ではない」ということになります。

「契約法」第119條のように、第1項は「當事者側(cè)が違約した後、相手側(cè)は、損害の拡大を防止するために適切な措置を講じるべきである。適切な措置を講じていないと、被害が拡大した場合、損害賠償を請求してはならない」と規(guī)定している。

両者の違いは主に、付隨義務(wù)は相手方に負擔する義務(wù)であり、その義務(wù)に違反する場合は相手方に責任を負うべきであるが、真の義務(wù)は相手方に負う義務(wù)ではなく、その義務(wù)に違反しても相手方に責任を負うことはない。

  三、附隨義務(wù)的種類

債務(wù)の関係は発展的な過程である。

付隨義務(wù)は、債務(wù)の継続的な発展の過程において異なる義務(wù)として表現(xiàn)され、それだけが生じてはならない誠実な信用原則を逸脫してはならず、その機能は補助給付義務(wù)の実現(xiàn)のみである。

わが國の「契約法」における義務(wù)內(nèi)容の規(guī)定には主に以下のいくつかの方面が含まれています。

(1)通知義務(wù)通知義務(wù)は告知義務(wù)ともいい、契約當事者が契約の相手方の利益に重大な影響を與える事項を相手方に知らせる義務(wù)をいう。

告知義務(wù)については、「契約法」第158條、第191條、第228條、第230條、第232條、第256條、第257條、第278條、第298條、第309條338條、第370條、第373條、第384條、第389條、第390條、第399條、第413條などがそれぞれ規(guī)定されている。

(2)説明義務(wù)については、契約當事者が契約の相手方の利益に重大な影響を與える事項は相手方に説明義務(wù)を負う。

「契約法」は総則において様式條項の提供者が免責または制限條項に対する説明義務(wù)を規(guī)定する以外に、さらに分則第199條、第231條、第304條、第307條、第324條、第356條、第383條などにより具體的な規(guī)定を行った。

(3)協(xié)力義務(wù)について、協(xié)力義務(wù)とは契約當事者が相手に協(xié)力して義務(wù)を履行し、契約が順調(diào)に履行できるようにする義務(wù)をいう。

契約関係においては、債務(wù)者が負う義務(wù)の多くは、債権者の利益を満足させるために積極的に給付義務(wù)を負う。

債権者は現(xiàn)実的に契約の利益を享有するには、自分の行為で債務(wù)者の履行を受け入れ、債務(wù)者に協(xié)力して履行を完成しなければならない。

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