公文書の判決文の権限
(一)董事長の署名をもって文を書く者は、総管理部の総経理室に董事長の判決を提出しなければならない。
総経理に署名して行文する者は、総管理部の各部室、センターが各會社の対外行文を代表して社長(主任)が行者を判斷するほか、各會社の社長室に総経理の判決を提出しなければならない。
_(三)事業(yè)部経理で署名した行文者は、経理室に送って社長の判決を下すべきです。
(四)部門名で工場長の署名によって文書を作成する者は、部門主管によって判定されなければならない。
(五)部門名義で文を書く者は、部門主管によって判定されなければならない。
_(六)會社の名義で會社の公印を捺印して文を書く者は、社長級の者が判決しなければならない。
特別案件の業(yè)務(wù)需要のため、輸出入、稅務(wù)、関稅、労働保険、入札など會社名義を使用して、董事長または総経理の業(yè)務(wù)専用判子を捺印しなければならない。文書を書く時、各業(yè)務(wù)部門の主管を通じて授権の範(fàn)囲內(nèi)で承認(rèn)された後に得られるものである。
_(八)固定様式文書は、署名の主管が原稿の判決を行った後、業(yè)務(wù)主催部門の主管者に授権して式に従って文を書くものとする。
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