企業(yè)の全稱商標(biāo)登録問題の解読
企業(yè)名と商標(biāo)は企業(yè)が生産経営に使う區(qū)別マークですが、商標(biāo)は企業(yè)の商品やサービス項目と他の企業(yè)の商品やサービス項目を區(qū)別し、企業(yè)名は企業(yè)そのものを區(qū)別します。
両者は機(jī)能的に違いがありますが、実際にはしばしば企業(yè)がその企業(yè)名を商標(biāo)として登録しています。
企業(yè)名が商標(biāo)として登録できるかどうかは、「商標(biāo)法」には明確な規(guī)定がなく、工商総局の商標(biāo)局、商審査委員會が2005年に発表した「商標(biāo)審査及び審理基準(zhǔn)」にも禁止的な表現(xiàn)がないため、多くの企業(yè)名は全部商標(biāo)として登録されたケースがあります。
新たに改正された「商標(biāo)審査及び審理基準(zhǔn)」において、企業(yè)の全稱については
商標(biāo)登録
関連內(nèi)容は調(diào)整されました。この內(nèi)容の調(diào)整について、企業(yè)の全稱商標(biāo)の登録可能性を検討してみます。

元審査基準(zhǔn)は企業(yè)のフルネームブランドに関する例が4つあります。
第十條第一項(一)項の適用基準(zhǔn)に関わる場合、規(guī)定商標(biāo)には我が國の國家名稱と同じ又は類似の文字が含まれ、我が國の國家名稱と似ていると判定されたが、その全體が新聞、雑誌、雑誌名又は法により登録された企業(yè)事業(yè)単位の名稱である場合を除く。
第十條第一項第(二)項の適用基準(zhǔn)に関わる場合、商標(biāo)には外國の國家名稱と同じ又は類似の文字が含まれ、外國の國家名稱と似ていると判定されたが、その全體が企業(yè)名であり、申請者名義と一致するものを除く。
第三に、改正前の「商標(biāo)法」第十條第一款第(八)項の「社會主義道徳風(fēng)俗に有害である、またはその他の悪影響がある」認(rèn)定時に、規(guī)定された商標(biāo)は企業(yè)名稱から構(gòu)成され、または企業(yè)名稱を含み、その名稱と申請者名義とは実質(zhì)的な差異があり、公衆(zhòng)に商品またはサービス源の誤認(rèn)を生じやすく、當(dāng)該條項の指す?fàn)顩rである。
四、改正前の「商標(biāo)法」第十條第二項において県級以上の行政區(qū)畫の地名を含む商標(biāo)の審査において、規(guī)定商標(biāo)は県級以上の行政區(qū)畫の地名から構(gòu)成され、又は県級以上の行政區(qū)畫の地名を含み、我が國の県級以上の行政區(qū)畫の地名と同じと判定されたが、
申請者
その全稱を商標(biāo)出願として登録する場合を除く。
上記の內(nèi)容から、元の審査基準(zhǔn)に従って、企業(yè)はその名稱を全部商標(biāo)として登録することができます。
審査の中で、企業(yè)の全稱の商標(biāo)をくわえて主に2つの大きい種類があります。
第一類は商標(biāo)は企業(yè)の全稱文字だけで構(gòu)成され、例えば、第二類は企業(yè)の全稱とその他の構(gòu)成要素の組み合わせによって形成され、元の審査基準(zhǔn)に従って、商標(biāo)審査実踐において、企業(yè)の全稱商標(biāo)を含む場合、主に二つの方面から審査を行います。一つは企業(yè)名に商號が含まれている場合、商號を顕著な部分として先の権利の審査を行います。
しかし、企業(yè)のフルネームが商標(biāo)として登録できるかどうかについては、審査、審査、司法実踐の中でずっと論爭があり、企業(yè)のフルネームは商標(biāo)として登録してはいけないという観點があります。
主に次の二つの面の問題が考えられます。

第一に、企業(yè)の全稱または著しい部分のみを含む企業(yè)の全稱であり、商標(biāo)の著しい特徴を持たない。
商標(biāo)の著しい特徴は、商標(biāo)マークという記號自體が商品やサービスのソースを區(qū)別する識別機(jī)能を持っていることを強(qiáng)調(diào)しており、関連公衆(zhòng)が當(dāng)該商標(biāo)マークを通じて商品やサービスを特定のソースと安定的に連絡(luò)し、消費者にその商標(biāo)を使用した商品やサービスが同一のプロバイダに由來することを意識させているが、具體的な提供者を指示していない。
企業(yè)名は、特定の経営主體を指す。
一般的には、消費者は企業(yè)名ではなく商標(biāo)で商品の出所を識別するので、原則として企業(yè)名は著しくない。
その企業(yè)名が商標(biāo)として使用されていることが証明されていない限り、一般消費者はそれをソースを示す標(biāo)識としている。
第二に、企業(yè)名が商標(biāo)として登録された後、商標(biāo)許可、譲渡、登録者名義変更などの狀況が発生した後、消費者が商品の出所を誤認(rèn)する問題が発生した。
商標(biāo)権は財産権の特徴だけを持っていて、人身性を持たないで、企業(yè)名稱は個人の屬性があって、そこで會社の実體と緊密に連絡(luò)して、とても強(qiáng)い依存性を持ちます。
企業(yè)が商標(biāo)に登録すれば、後続の管理に問題が生じる。
「企業(yè)名登録管理規(guī)定」によると、企業(yè)名は企業(yè)名または企業(yè)の一部に譲渡され、企業(yè)名と企業(yè)の分離性がある?!干虡?biāo)法」に基づき、商標(biāo)所有者は商標(biāo)を他人に使用することを許可し、譲渡することができ、企業(yè)名を含む商標(biāo)が許可、譲渡されると、企業(yè)名登録管理に関する規(guī)定を破り、登録商標(biāo)の企業(yè)名と登録者が一致しないこともある。
上記の問題があるからこそ、実際には異なる手順で企業(yè)名の商標(biāo)登録問題についての審理の結(jié)論が出てきます。
例えば、第11448305號の商標(biāo)は反論して事件を取り調(diào)べます。

上海聯(lián)雅投資諮詢有限公司は2012年9月5日に商標(biāo)局に第11448305號の商標(biāo)の登録申請を提出し、第36類の資本投資を指定し、基金投資、財政試算などのサービス項目において、商標(biāo)局は當(dāng)該商標(biāo)が先に登録した第4240144號の「雅聯(lián)」ブランドと近似しているとして當(dāng)該商標(biāo)登録申請を卻下した。
後商審査委員は反論審査において適用法律條項を転換し、當(dāng)該商標(biāo)の全體には商標(biāo)のあるべき重要性が欠けていると認(rèn)め、「商標(biāo)法」第11條第1項第(3)項で當(dāng)該商標(biāo)を卻下する。
後上海聯(lián)雅投資コンサルティング有限公司は裁判所に訴えました。
北京知識産権裁判所は、申請商標(biāo)は申請者の企業(yè)名稱と完全に同じで、一部の漢字の繁簡體の違いだけあって、それを指定サービス項目の上で公衆(zhòng)はそれを商標(biāo)として認(rèn)識しにくいです。商標(biāo)の識別作用を果たすことができなくて、著しい性に不足しています。
北京市高級人民法院の最終審の判決では、一つの文字で構(gòu)成された標(biāo)識は、企業(yè)の名稱管理規(guī)定に適合する條件で企業(yè)名稱として登録できるが、必ずしも商標(biāo)として登録できるとは限らない。その企業(yè)名が商標(biāo)として登録できるかどうかは、商標(biāo)の特徴と著しい性を有するかどうかによって、消費者が指定した商品と他の商品の識別を利用するのに都合がよいかどうかは、企業(yè)名の識別性だけで商標(biāo)の著しい性に代わってはならない。
「聯(lián)雅」はその商號で、商標(biāo)の識別性と著しい性を持っています。
原審裁判所及び商審査委員は當(dāng)該申請の商標(biāo)違反について
商標(biāo)法
」第十一條第一項第(三)項の認(rèn)定に誤りがあります。
このケースからは、企業(yè)のフルネームだけで構(gòu)成された商標(biāo)に対して、顕著な問題があるかどうかについて、商標(biāo)局、商審査委員、裁判所は異なる観點を持っていることが分かります。
これに基づいて、今回の審査基準(zhǔn)の改訂において、このような商標(biāo)はもはや例として使われなくなり、第10條第1項第(7)項の適用基準(zhǔn)において「商標(biāo)に含まれる企業(yè)名の行政區(qū)畫又は地域名、業(yè)界又は経営特徴、組織形態(tài)が申請者名義と一致しない場合は、申請者名義と実質(zhì)的な差異があると判斷する」とし、企業(yè)名に関する商標(biāo)の登録例を保留する。
この代表的な商標(biāo)は、企業(yè)名の全稱と他の顕著な識別部分とを組み合わせて構(gòu)成される。
商標(biāo)と企業(yè)名は、それぞれの法律、法規(guī)の調(diào)整に屬し、また違った機(jī)能があります。
企業(yè)名承認(rèn)
登録主管機(jī)関の管轄區(qū)內(nèi)において、他人が同業(yè)界において同じ又は類似の企業(yè)名を登録する権利を有し、登録商標(biāo)は全國範(fàn)囲において排他的な専用権を有する。
実際には多くの他の有名な商標(biāo)、商號を企業(yè)名として登録しているなどの有名ブランド、便車に乗る現(xiàn)象があります。だから多くの企業(yè)は企業(yè)全體を商標(biāo)として登録することによって、より強(qiáng)力な法律保護(hù)を求めています。
企業(yè)のフルネームブランドの登録可能性については、さらに検討する必要があります。
しかし、審査、審査、司法実踐から見て、企業(yè)の全稱だけで構(gòu)成されています?;颏い?、顕著な部分は企業(yè)の全稱の商標(biāo)であり、商標(biāo)の著しい性に欠けています。
企業(yè)の全稱と他の著しい部分との組み合わせによる商標(biāo)については、譲渡、変更後の誤認(rèn)問題で登録してはならないか、さらに明確にする必要がある。
したがって、企業(yè)が登録を申請する際には、登録過程で大きな不確実性に直面する。
企業(yè)は商標(biāo)登録を申請する時に企業(yè)の全稱を使わないように提案して、商號を商標(biāo)として登録して保護(hù)の意図を?qū)g現(xiàn)します。
また、相応の法律法規(guī)を完備し、企業(yè)名と登録商標(biāo)の権利衝突問題を効果的に解決するために、「中ブランド」現(xiàn)象をよりよく阻止するよう提案しています。
もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。
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