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所得稅納稅義務(wù)時(shí)間の稅金関連條項(xiàng)と判例分析

2017/3/12 20:37:00 23

所得稅、納稅義務(wù)、納稅時(shí)間、稅金関連條項(xiàng)

我が國(guó)の稅法の規(guī)定では、営業(yè)稅、増値稅、消費(fèi)稅と企業(yè)所得稅は一定の納稅義務(wù)期間であり、企業(yè)は納稅申告時(shí)に、稅法規(guī)定の納稅義務(wù)時(shí)間によって、満額の期限內(nèi)に申告納稅しなければならない。

(一)會(huì)計(jì)上の収入の確認(rèn)時(shí)間

「企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)収入」の応用ガイド四、販売商品収入の確認(rèn)條件の具體的な応用」規(guī)定:商品を販売するには、據(jù)え付けと検査が必要であり、購(gòu)入者が納品及び據(jù)え付けと検査を受ける前に、収入を確認(rèn)してはいけない。

インストール手順が比較的簡(jiǎn)単であれば、または検査が最終的に契約または協(xié)議価格を確定するために必要なプログラムであれば、商品を発送する時(shí)に収入を確認(rèn)することができます。

  

(二)企業(yè)所得稅の納稅義務(wù)時(shí)間の

稅金に関する條項(xiàng)

1、會(huì)計(jì)上の収入の確認(rèn)時(shí)間

「企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)収入」応用ガイド「四、販売商品収入確認(rèn)條件の具體的な応用」規(guī)定:商品を販売するには、據(jù)え付けと検査が必要であり、購(gòu)入者が納品及び據(jù)え付けと検査を受ける前に、収入を確認(rèn)してはいけない。

インストール手順が比較的簡(jiǎn)単であれば、または検査が最終的に契約または協(xié)議価格を確定するために必要なプログラムであれば、商品を発送する時(shí)に収入を確認(rèn)することができます。

2、稅法上の課稅収入の確認(rèn)時(shí)間

國(guó)稅書(shū)簡(jiǎn)[2008]875號(hào)文書(shū)の規(guī)定:企業(yè)が商品を販売する同時(shí)に下記の條件を満たす場(chǎng)合、収入の実現(xiàn)を確認(rèn)すべきである。

第一に、商品販売契約はすでに締結(jié)されており、企業(yè)は商品の所有権に関する主要なリスクと報(bào)酬を購(gòu)入者に移転しました。

第二に、企業(yè)はすでに販売した商品に対して通常所有権と連絡(luò)する継続管理権を保留していないし、効果的なコントロールも実施していない。

第三に、収入の金額は確実に測(cè)定できます。発生した或いは発生した販売先のコストは確実に計(jì)算できます。

また、國(guó)稅書(shū)簡(jiǎn)「2008」875號(hào)の文書(shū)では、企業(yè)の販売商品については、上記の収入確認(rèn)條件がある場(chǎng)合、収入を下記の規(guī)定により確認(rèn)することとしています。

インストールが簡(jiǎn)単なら、商品を発送する時(shí)に収入を確認(rèn)できます。

具體的な関連企業(yè)所得稅の納稅義務(wù)時(shí)間は以下の通りとする。

(1)利息収入の企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時(shí)間

「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令512號(hào))第18條は、「利息収入は、契約に約定された債務(wù)者の利息未払い期日に従って収入の実現(xiàn)を確認(rèn)する?!?/p>

(2)家賃収入の企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時(shí)間

「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令512號(hào))第19條の規(guī)定は、「企業(yè)所得稅法第6條(六)項(xiàng)にいう家賃収入とは、企業(yè)が固定資産、包裝物又はその他の有形資産の使用権を提供して取得した収入をいう。

家賃収入は、契約で約定した借り手が家賃を支払う日に収入の実現(xiàn)を確認(rèn)する。

(3)特許権使用料収入の企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時(shí)間

「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令512號(hào))第二十條の規(guī)定:「企業(yè)所得稅法第六條第(七)項(xiàng)にいう特許権使用料収入とは、企業(yè)が特許権、非特許技術(shù)、商標(biāo)権、著作権及びその他の特許権の使用権を提供して取得した収入をいう。

フランチャイズ使用料収入は、契約に約定されたフランチャイズ使用者のフランチャイズ使用料に対する期日に従って収入の実現(xiàn)を確認(rèn)する。

(4)企業(yè)持分投資による配當(dāng)、配當(dāng)などの収入の確認(rèn)時(shí)間

「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅法の若干の稅収問(wèn)題の徹底に関する通知」(國(guó)稅書(shū)簡(jiǎn)[2010]79號(hào))第四條の規(guī)定:「企業(yè)権益性投資は配當(dāng)金、配當(dāng)金などの収入を取得する場(chǎng)合、投資企業(yè)株主會(huì)または株主総會(huì)に利益の分配または株式転換によって決定された日に、収入の実現(xiàn)を確定しなければならない。」

(5)割賦方式で貨物を販売する企業(yè)所得稅の納稅義務(wù)時(shí)間

「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令512號(hào))第23條の規(guī)定:

一つは分割払いで貨物を販売する場(chǎng)合、契約によって約定された入金日を確認(rèn)します。

収入

実現(xiàn)する

第二に、企業(yè)が受託加工を受けて大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛行機(jī)を製造し、建築、據(jù)付、組立工事業(yè)務(wù)またはその他の労務(wù)を提供するなど、継続時(shí)間が12ヶ月を超える場(chǎng)合、納稅年度內(nèi)の完成進(jìn)捗または完成した仕事量に応じて収入の実現(xiàn)を確認(rèn)する。

(6)債務(wù)再編収入の企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時(shí)間の確認(rèn)問(wèn)題

「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅法の若干の稅収問(wèn)題の徹底に関する通知」(國(guó)稅書(shū)簡(jiǎn)[2010]79號(hào))第二條の規(guī)定:「企業(yè)に債務(wù)再編が発生した場(chǎng)合、債務(wù)再構(gòu)築契約または協(xié)議の発効時(shí)に収入の実現(xiàn)を確認(rèn)しなければならない。」

(7)持分譲渡所得の企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時(shí)間の確認(rèn)について

企業(yè)「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅法の若干の稅収問(wèn)題の徹底に関する通知」(國(guó)稅書(shū)簡(jiǎn)[2010]79號(hào))の第三條の規(guī)定:「企業(yè)の株式譲渡収入は、譲渡協(xié)議の発効により、かつ持分変更手続きを完了するとき、収入の実現(xiàn)を確認(rèn)する。

譲渡持分収入は、當(dāng)該持分を取得するために発生した原価を差し引いた後、持分譲渡所得とする。

企業(yè)は持分譲渡所得を計(jì)算する時(shí)、被投資企業(yè)の未処分利益などの株主留保収益の中で當(dāng)該持分によって配分可能な金額を差し引いてはいけない。

(8)非貨幣性資産で譲渡した所得の企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時(shí)間の確認(rèn)について

  

ざいさん稅

[2014]116號(hào)の第二條は、「企業(yè)が非貨幣性資産で対外投資する場(chǎng)合は、投資合意が発効し、持分登録手続きを行う際に、非貨幣性資産の譲渡収入の実現(xiàn)を確認(rèn)する?!?/p>

例えば、B企業(yè)が非貨幣性資産の対外投資協(xié)定の発効日を2014年10月30日とする。

投資された企業(yè)が持分登録手続き(工商変更)を行った日が2014年12月1日であれば、B企業(yè)の非貨幣性資産譲渡収入の実現(xiàn)時(shí)間は2014年12月1日であり、企業(yè)が5年の期間で分割して該當(dāng)年度の課稅所得額に均等に計(jì)上すると2014年は「5年期間」の第一年となり、後4年はそれぞれ2015年、2016年、2017年、2018年となります。

投資された企業(yè)が株式登録手続き(工商変更)を行った日が2015年2月1日であれば、即ちB企業(yè)が発生した非貨幣性資産譲渡収入の実現(xiàn)時(shí)間は2015年2月1日であり、企業(yè)が5年の期間で均等に該當(dāng)年度の課稅所得額に計(jì)上すると2014年は「5年の期限」の內(nèi)ではなく、2015年は「5年の期限」の最初の年となり、その後4年はそれぞれ2016年、2017年、2017年、2018年、2018年、2018年、2018年、2018年、2018年となります。

財(cái)政稅[2015]41號(hào)第二條第二項(xiàng)は、「?jìng)€(gè)人が非貨幣性資産で投資する場(chǎng)合、非貨幣性資産の譲渡、投資された企業(yè)の株式を取得する場(chǎng)合、非貨幣性資産の譲渡収入の実現(xiàn)を確認(rèn)する?!?/p>

財(cái)政稅[2015]41日の第3條は、「?jìng)€(gè)人は上記の課稅行為が発生した次の月15日に主管稅務(wù)機(jī)関に申告納稅すべき」と規(guī)定している。

以上の規(guī)定に基づき、個(gè)人と企業(yè)が非貨幣性資産で投資して収入を確認(rèn)する時(shí)點(diǎn)は同じです。

つまり、投資契約が発効し、持分登録手続きを行う際に、非貨幣性資産の譲渡収入の実現(xiàn)を確認(rèn)するものとする。

例えば、A個(gè)人とB個(gè)人は2015年4月1日に投資契約と會(huì)社定款に署名し、Aは特許技術(shù)の価格で20萬(wàn)投資して出資している(元の価値は5萬(wàn)で、他の稅金を考慮しないと仮定している)。B個(gè)人は80萬(wàn)現(xiàn)金で出資し、それぞれ設(shè)立した甲會(huì)社の20%と80%の株式権の割合を占めている。

會(huì)社定款は、AとBの出資は甲會(huì)社が成立してから1年以內(nèi)に支払うと約束しています。

甲會(huì)社は2015年5月10日に登録されました。

2015年11月10日にA社は特許を甲の名義に変更し、乙會(huì)社も同日に80萬(wàn)の現(xiàn)金で出資義務(wù)を履行した。

自然人Aにとって、非貨幣性資産の譲渡収入を確認(rèn)する時(shí)點(diǎn)は2015年5月10日、即ち2015年6月15日の內(nèi)に主管稅務(wù)機(jī)関に申告納稅すべきである。

【判例分析:ある企業(yè)が直接に販売業(yè)務(wù)の収入確認(rèn)時(shí)間】

(1)事件の紹介

アクアマシンは2014年11月3日、C企業(yè)の工作機(jī)械に販売しました。販売価格は50萬(wàn)元です。

アク機(jī)械公司は増値稅専用領(lǐng)収書(shū)を発行しました。そして、B/LをC企業(yè)に渡しました。C企業(yè)はもう商業(yè)引受手形を開(kāi)設(shè)しました。商業(yè)為替手形の期限は3ヶ月です。期限は2015年2月3日です。

C企業(yè)の現(xiàn)場(chǎng)にこの新しい設(shè)備が設(shè)置されている場(chǎng)所はまだ決まっていないので、アクア機(jī)械公司の同意を得て、2015年1月20日に機(jī)械の出荷を再開(kāi)します。

この工作機(jī)械の実費(fèi)は35萬(wàn)元です。

(2)課稅収入の確認(rèn)時(shí)間分析。

この業(yè)務(wù)商品の所有権は移転しましたので、関連する?yún)毪悉工扦耸埭比·盲皮い蓼工??または入金の証拠が得られました。そのため、アクアメカは2014年11月に増値稅を納付すると申告します。同時(shí)に収入、繰越コストを確認(rèn)し、企業(yè)所得稅を申告して納付します。即ち、売上高が50萬(wàn)元であることを確認(rèn)し、主営業(yè)業(yè)務(wù)のコストは35萬(wàn)元になります。

【判例分析2:ある企業(yè)の割賦販売業(yè)務(wù)の収入確認(rèn)時(shí)間】

(1)事件の紹介

アク機(jī)械は2015年1月5日にD企業(yè)に大型設(shè)備を販売し、販売価格は200萬(wàn)元である。

契約の規(guī)定により、D企業(yè)は1月5日に先に代金の20%を支払い、殘りの金額は4回に分けて平均的に支払い、毎年6月30日と12月31日に支払う。

設(shè)備はすでに出しました。D企業(yè)は検収に合格しました。

この設(shè)備の実際のコストは120萬(wàn)元です。

(2)課稅収入の確認(rèn)時(shí)間分析。

當(dāng)該年度をまたぐ割賦販売業(yè)務(wù)のため、稅法と會(huì)計(jì)準(zhǔn)則の規(guī)定に基づき、割賦販売業(yè)務(wù)の場(chǎng)合、契約で約定された入金期日によって営業(yè)収入を分割払いで確認(rèn)する。

契約によると、D企業(yè)は1月5日、6月30日、12月31日にそれぞれ60%のローンを支払っています。そこで、アクアマシンは2015年に1月5日、6月30日、12月31日に増値稅売上稅200×60%×17%=20.4萬(wàn)元を申告して、2015年に1月5日、6月30日、12月31日にそれぞれ企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)を申告します。

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企業(yè)が取得する資産のルートによって、稅務(wù)処理の方法が異なります。

ここ數(shù)年來(lái)、企業(yè)の資産再編の制度改正事項(xiàng)が日増しに増えている。企業(yè)資産の振替行為については、「企業(yè)所得稅法」は一般の原則的な規(guī)定のみであり、狀況によって具體的な規(guī)定はされていません。これからの時(shí)間、皆さんは世界服帽子ネットの編集者と一緒に詳しい情報(bào)を見(jiàn)に來(lái)てください。