住宅積立金の個(gè)人所得稅計(jì)算の2つの落とし穴
「財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)総局の基本養(yǎng)老保険料、基本醫(yī)療保険費(fèi)、失業(yè)保険料、住宅積立金に関する個(gè)人所得稅政策に関する通知」(財(cái)政稅〔2006〕10號(hào))では、単位と個(gè)人はそれぞれ、従業(yè)員本人の前年度の月平均賃金の12%を超えない幅で、実際に納付した住宅積立金は、個(gè)人の課稅所得額から控除できると規(guī)定しています。會(huì)社と社員個(gè)人が住宅積立金を納付、預(yù)入れた月平均賃金は、従業(yè)員の勤務(wù)地の所在地の都市での前年度の従業(yè)員の月平均賃金の3倍を超えてはならず、具體的な基準(zhǔn)は各地の関連規(guī)定に従って執(zhí)行してはならない。
積立金は、最大で前年度の従業(yè)員の月平均賃金の5倍と最高20%の割合で支払うことができますが、個(gè)人所得稅は、控除できるのは前年度の従業(yè)員の個(gè)人月平均賃金(前年度発表された従業(yè)員の月平均賃金の3倍を超えてはいけない)の12%の部分だけと認(rèn)められています。積立金の個(gè)人所得稅計(jì)算の誤り:

落とし穴の一:限度額によって計(jì)算してもいいです。積立金を控除する金額
ある會(huì)社の社員の李さん、當(dāng)月の給料は10000元で、積立金の納付基數(shù)は9000元(李さんの前年度の月平均給料)です。納付比率は20%で、會(huì)社の納付積立金は9000×20%=1800元で、個(gè)人の納付積立金は1800元で、合計(jì)3600元です。現(xiàn)地の昨年の従業(yè)員の月平均給料は4000元で、3倍は4000×3=12000元です。そのため、納付基數(shù)は9000元で、稅務(wù)上の規(guī)定の上限を超えていませんでしたが、積立金の納付比率は上限の12%を超えました。他の要因を考慮しないで、李さんの個(gè)人所得稅を計(jì)算します。
一部の企業(yè)では、積立金控除限度額=昨年従業(yè)員の月平均給與×3×12%=4000×3×12%=1440(元)を?qū)g際に1800元として計(jì)算していますので、控除できない金額は1800-1440=360(元)です。
李さんの個(gè)人所得稅の課稅所得額=(1000-1800)+360×2-3500=5420(元)は計(jì)算が間違っています。正しい計(jì)算方法は積立金が控除できる金額=9000×12%=1080(元)で、実際に1800元を納付します。そのため、控除できない金額は1800-1080=720元です。
李さん個(gè)人所得稅課稅所得額=(1000-1800)+720×2-3500=6140(元)
なぜ第一のアルゴリズムが間違っているのかというと、財(cái)稅〔2006〕10號(hào)書類の規(guī)定によると、「従業(yè)員本人の前年度の月平均賃金の12%を超えない幅で、実際に納付した住宅積立金は、個(gè)人の課稅所得額から差し引かれる。會(huì)社と社員個(gè)人が住宅積立金を納付した月平均給與は、従業(yè)員の勤務(wù)地の所在地の都市の前年度の従業(yè)員の月平均賃金の3倍を超えてはいけない」ということです。つまり、李さんは個(gè)人の前年度の納付額の12,9000%を差し引いた金額=12,9000%を超えては12,000%を超えては、12,000%を差し引いてもないです。金額は1080元で、12000×12%で控除できる金額は計(jì)算できません。

前年度の社員の月平均賃金の3倍を超えた場(chǎng)合、15000元とすると、積立金の控除できる金額は12000×12%=1440元で、最初のアルゴリズムの限度額です。
したがって、積立金が控除できる金額は、すべての狀況が「最大限度納付基數(shù)×最高限度納付比率」で計(jì)算します。
どのように計(jì)算すればいいのか、多くの狀況を挙げて計(jì)算する方法を説明している人を見ましたが、さほど面倒ではありません。以下の式をまとめました。
積立金の個(gè)人所得稅控除できる金額=(「実際の納付基數(shù)」と「前年度従業(yè)員の月平均賃金の3倍」が低い方)×(「実際の納付割合」と「12%」が低い方)
上記の例によると、「実際の納付基數(shù)」は9000元で、「前年度従業(yè)員の月平均賃金の3倍」は12000元で、低い方は9000元です?!笇g際の納付比率」は20%で、低い方は12%です。したがって、積立金が控除できる金額は9000×12%=1080元です。
もう一つの検査では、納付基數(shù)が15000で、前年度の従業(yè)員の月平均賃金の3倍の12000を超え、納付比率が5%であれば、「低い者12000」×「低い者5%」で控除できる金額を計(jì)算し、12000×12%という限度額を計(jì)算する方法は使えない。
その他のすべての情況はいずれも上述の公式によって計(jì)算することができて、紙面に限られてもう詳しく述べなくて、興味がある友達(dá)は試してみてもいいです。

落とし穴二:會(huì)社の積立金の納付忘れの調(diào)整
財(cái)務(wù)部門の実際の仕事の中で、個(gè)人所得稅を計(jì)算する時(shí)、普通は給料で個(gè)人の納付會(huì)社の保険料を差し引いて、個(gè)人の納付した積立金の後の殘高は個(gè)人所得稅の課稅所得額を計(jì)算します。したがって、會(huì)社が個(gè)人のために積立金を納付している場(chǎng)合には、期限を超えて稅金を差し引いてもいいということはよく分かりません。この部分の調(diào)整をよく忘れています。
上記の例によると、控除できない金額は1800-1080=720(元)で、これは個(gè)人の部分だけです。また、単位の部分は720元も計(jì)算します。単位は個(gè)人のために積立金を1800元納めます。1080元だけ差し引いて、720元も上げます。財(cái)政稅〔2006〕10號(hào)の文書の中の「単位と個(gè)人はそれぞれ従業(yè)員本人の前年度の月平均賃金12%を超えない幅にある」ということに注意してください。そのため、個(gè)人の納付部分だけを調(diào)整することができず、會(huì)社の納付部分にも注意しなければなりません。
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