稅収実體法:控除免除業(yè)務(wù)性質(zhì)の変化による會計処理への影響
1.免稅の會計処理を免除する
「輸出貨物労務(wù)増値稅と消費稅政策に関する通知」(財政稅[2012]39號)では、輸出企業(yè)またはその他の部門が規(guī)定通りに増値稅還付(免除)証明書の輸出貨物役務(wù)を申告していないか、または補(bǔ)完していないか、増値稅免稅政策を適用します。
「國家稅務(wù)総局の公布に関する公告」(國家稅務(wù)総局の公告2012年第24號)はさらに規(guī)定している。期限を過ぎた場合、企業(yè)は稅金還付免除を申告してはいけません。
企業(yè)は書類の情報を全部受け取っていなくても期限を過ぎて申告していない場合、翌年の5月に輸出業(yè)務(wù)に対して免稅申告をするべきです。
この時、當(dāng)該輸出業(yè)務(wù)については、企業(yè)は輸出時に収入を確認(rèn)し、原価を繰越しただけで、免稅還付稅については會計確認(rèn)と計算を行っていない。この時、企業(yè)は「免稅」に対して増値稅の會計処理を行います。
規(guī)定により、増値稅の免稅政策を適用する輸出貨物役務(wù)は、その仕入稅額が控除できず、原価に移動しなければならない。仕入先の転出を行う場合、企業(yè)は転出する仕入稅額を區(qū)分することができない場合があります。
「中華人民共和國増値稅暫定條例」第10條と「中華人民共和國増値稅暫定條例実施細(xì)則」の第26條に基づき、一般納稅者が免稅項目または非増値稅課稅役務(wù)を兼営する場合、下記の公式により控除できない仕入稅額を計算する。
控除できない仕入稅額=當(dāng)月に區(qū)分できない全部の仕入稅額×當(dāng)月免稅項目売上高、非増値稅課稅役務(wù)売上高合計÷當(dāng)月の売上高、売上高合計。
上記の例によれば、企業(yè)が2015年5月に上記の輸出に対して免稅申告を行ったと仮定した場合、當(dāng)月(5月)の全部の仕入稅額は2,400,000元で、國內(nèi)販売収入は5,000,000元で、転出すべき仕入稅額を區(qū)分できない場合、上記の公式により転出すべき仕入稅額は次のとおりである。
控除できない仕入稅額=2,400,000×1,000,000÷(1,000,000+5,000,000)=400,000
企業(yè)會計処理は以下の通りです。
貸し:主要業(yè)務(wù)コスト400,000
貸付:未払稅金-未払増値稅(仕入稅額転出)400,000
古い輸出稅還付政策の下で、輸出で収入を確認(rèn)し、コストを繰越する時に、「免稅と控除稅額」を営業(yè)コストに転入し、企業(yè)は仕入稅額を計算してから転出しなければならない。
2.國內(nèi)販売と見なされない會計処理
「輸出貨物労務(wù)増値稅と消費稅政策に関する通知」(財政稅[2012]39號)では、「輸出企業(yè)又はその他の単位の輸出貨物役務(wù)に免稅政策が適用される場合、特殊區(qū)域內(nèi)の企業(yè)が輸出する特殊區(qū)域內(nèi)の貨物、輸出企業(yè)又はその他の単位が輸出の増値稅を免除する貨物役務(wù)と見なすほか、規(guī)定通りに免稅申告しない場合は、國內(nèi)販売貨物と加工修理修理役務(wù)に増値稅、消費稅とみなすべきです?!工纫?guī)定されています。
これにより、企業(yè)は書類の受領(lǐng)が完了していなくても、期限経過申告を申請していない場合、免稅申告期間を超えた場合は、國內(nèi)販売と見なして処理します。
この時、當(dāng)該輸出業(yè)務(wù)については、企業(yè)も輸出時に収入を確認(rèn)し、原価を繰越しただけで、免稅還付稅については會計確認(rèn)と計算を行っていない。會計上は主に二つの問題を処理します。
一つは、會計上の営業(yè)収入の種類の変化をどのように表していますか?輸出時に、企業(yè)は當(dāng)該販売を「輸出控除なし」と確認(rèn)し、現(xiàn)在は「國內(nèi)販売収入」に調(diào)整する必要があります。これらは企業(yè)會計上の営業(yè)収入に対して常設(shè)の二級科目です。會計上は主要業(yè)務(wù)収入の明細(xì)科目を調(diào)整するだけでよい。
借ります:主要業(yè)務(wù)収入-差し引き免除輸出収入
貸付:主要業(yè)務(wù)収入-國內(nèi)販売収入
昨年の輸出業(yè)務(wù)を國內(nèi)販売とみなすと、調(diào)整が必要な「控除なし輸出収入」と「國內(nèi)販売収入」はいずれも「以前の年度損益調(diào)整」としているため、収入の種類の変化については會計処理を行う必要はない。
第二に、國內(nèi)販売と見なす場合、當(dāng)該業(yè)務(wù)の売上稅額を計算する。國內(nèi)販売業(yè)務(wù)については、控除稅額が確認(rèn)されていませんので、調(diào)整する必要はありませんが、國內(nèi)販売は売上稅額を計上することを意味します。問題は販売稅はどの科目に対応していますか?輸出業(yè)務(wù)に関わる契約価格は稅込みですか?それとも稅抜きですか?國內(nèi)販売と見なす稅金計算方法によると、一般貿(mào)易方式では、一般納稅者の輸出は増値稅課稅政策の貨物労務(wù)を適用し、その課稅増値稅は下記の方法で計算する。
売上稅額=輸出貨物のオフショア価格÷(1+適用稅率)×適用稅率_から見ると、売上高と見なして、輸出貨物のオフショア価格は稅込み価格であることが分かります。したがって、「主要業(yè)務(wù)収入-差し引き免除輸出収入」を相殺する場合、それを価格稅の2つの部分に分けて、前述の分録は次のように修正しなければならない。
借ります:主要業(yè)務(wù)収入-差し引き免除輸出収入
貸付:主要業(yè)務(wù)収入-國內(nèi)販売収入
課稅稅金-増値稅(売上稅額)
前年の輸出業(yè)務(wù)を國內(nèi)販売とみなすと、「以前の年度損益調(diào)整」科目を通じて當(dāng)該売上稅額の計上事項のみを反映し、會計処理は以下の通りである。
前年度損益調(diào)整
貸付:未払稅金-仕入増値稅(売上稅額)
國家稅務(wù)総局の2012年第24號公告によると、國內(nèi)販売と見なされるのは通年の業(yè)務(wù)です。
上記の例によれば、企業(yè)が2015年5月に上記の輸出に対して免稅申告をしていないと、2015年6月に國內(nèi)販売増値稅と見なして課稅申告し、規(guī)定による増値稅の売上稅額は以下の通りである。
売上稅額=輸出貨物のオフショア価格÷(1+適用稅率)×適用稅率=1,000,000÷(1+17%)×17%=145299
會計処理は以下の通りです。
前年度損益調(diào)整145,299
貸付:未払稅金-仕入増値稅(売上稅額)145,299
輸出貨物がすでに課稅還付率の差によって計算された場合、免稅と控除稅額がすでに原価に転入した場合、相応の稅額は仕入稅額に転記しなければならない。つまり、古い輸出稅還付政策の下で、輸出で収入を確認(rèn)し、コストを繰越する時に、「免稅と控除稅額」を営業(yè)コストに転入させてはいけません。國內(nèi)販売と見なして、舊輸出稅還付政策を適用する業(yè)務(wù)であれば、理論的に企業(yè)はまだ「徴収免除と控除稅額」を処理しなければなりません。実務(wù)上、國內(nèi)販売と見なして操作すると、企業(yè)は國內(nèi)販売の金額をマイナス額として計上していますので、免除還付申告システムでは、申告システムが「免稅免稅免稅と控除稅額」を計算した時にすでにこの金額を控除しました。越年業(yè)務(wù)の場合は、システムはその業(yè)務(wù)に入力しません。マイナス金額企業(yè)は単獨でこれを相殺しなければならない。會計処理は以下の通りである。
借りる:前年度損益調(diào)整(赤字)
貸付:未払稅金-未払増値稅(仕入稅額)(赤字)
3.差し引き免除業(yè)務(wù)「払戻し」の會計処理
キャンセル免除業(yè)務(wù)の「返品」は、実質(zhì)的には「販売返品」であり、企業(yè)は輸出時にすでに営業(yè)収入を確認(rèn)している。會計基準(zhǔn)に基づき、収入が確認(rèn)された販売商品に対して返品が発生した場合、企業(yè)は発生時に當(dāng)期の販売商品収入を控除するとともに、當(dāng)期の販売商品コストを削減する。
ここの販売商品のコストは二つの部分を含むべきです。在庫商品第二に、稅額控除なしで転入された業(yè)務(wù)コストを免除して控除してはならないが、還付すべき「未払稅金-未払増値稅(輸出稅還付稅)」を含んでいない。_また、増値稅會計において、明細(xì)科目の「未払稅金-未払増値稅(輸出還付稅)」は、控除稅額の「控除免除」と「稅金還付」の一部を計算するために用いられ、還付が発生した場合、企業(yè)は「未払稅金-未払増値稅(輸出還付稅)」を控除しなければならない。
しかし、國家稅務(wù)総局の2012年24日の公告規(guī)定により、稅金還付免除を申告した輸出貨物の還付が発生し、免稅または課稅に変更される場合、上記の狀況で発生した翌月増値稅の申告期間內(nèi)に負(fù)數(shù)で減額し、元の稅金還付免除の申告データを現(xiàn)在の會計制度の関連規(guī)定に従って調(diào)整し、越年の還付業(yè)務(wù)は稅金の還付を免除しなくなります。
したがって、稅額控除免除の処理はシステム上で順延に処理すればいいです。即ち、転出すべき仕入稅額と調(diào)整の控除免除還付稅は皆當(dāng)月の『控除なし申告まとめ表」によると、會計上は上記の業(yè)務(wù)の合併処理をすればよく、「以前の年度損益調(diào)整」に関連する場合だけ、単獨で対応する課稅免除と敵軍稅額を「以前の年度損益調(diào)整」科目に転入させてはならない。
上記の例によれば、すべての輸出貨物は2014年9月に出荷停止が発生し、企業(yè)はまだ代金を受け取っていないと仮定し、會計処理は以下の通りである。
借ります:売掛金-1,000,000
貸付:主要業(yè)務(wù)収入-差し引き免除輸出収入-1,000,000
同時にコストを削減する:
借りる:主要業(yè)務(wù)コスト-650,000
ローン:在庫商品-650,000
上記の例を続けると、すべての輸出貨物は翌年に出荷され、調(diào)整事項に屬すると仮定し、企業(yè)はまだ代金を受け取っていない。會計処理は以下の通りである。
借ります:売掛金-1,000,000
貸付:前年度損益調(diào)整-1,000,000
同時にコストを削減する:
借りる:前年度損益調(diào)整-670,000
ローン:在庫商品-650,000
課稅稅金-仕入増値稅(稅額転出)-20,000
もし、キャンセルが発生した場合、企業(yè)はまだキャンセル免除を正式に申告していない場合、売上確認(rèn)の輸出収入と繰越の在庫原価だけを差し引いて、キャンセル免除業(yè)務(wù)に対する會計調(diào)整には関わりません。
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