訴訟中に複數(shù)の鑑定がある場(chǎng)合、どのように「殘存日」を確定しますか?
障害者の日を定めた正確な認(rèn)定は、労働費(fèi)と障害者補(bǔ)償金の計(jì)算に大きな影響を與えます。
「傷害による障害が持続的に遅延している」という事実が客観的に存在し、かつ、殘余日を定めて賠償額を確定する必要がある事件については、法律の規(guī)定と事件の実際を総合的に考慮し、人民裁判所が信用を取る鑑定意見をもとに殘余日を認(rèn)定しなければならない。
司法の実踐の中で、特に人身の損害に関わる事件は往々にして障害者の鑑定を行って障害者の等級(jí)を確定してそしてこれによって弁償の費(fèi)用を計(jì)算しなければならなくて、この過程の中で、當(dāng)事者の申請(qǐng)のため何度も鑑定する情況は非常に普遍的です。
司法鑑定は人民法院で事件を?qū)徖恧工肷悉扦我鄹瞍浅¥酥匾扦ⅳ?、複數(shù)の鑑定の存在は「殘余日」の確定に対して爭議を引き起こしやすい。
複數(shù)の鑑定がある場(chǎng)合は、初めて鑑定して殘存日を確定しなければならないという意見があり、場(chǎng)合によっては區(qū)別して対応すべきだという見方もあり、人民裁判所が信用した鑑定を正確に殘存日を定めなければならないという見方もありますが、それぞれの観點(diǎn)には一定の理由があります。
障害者の日は、労働費(fèi)と障害者補(bǔ)償金を計(jì)算する日で、障害者の日の確定が直接的に労働費(fèi)と障害者補(bǔ)償金の額に影響を與えるので、この問題を分析し、検討する必要があります。
殘余日の決定については、「最高人民法院の審理人の身體について」
損害賠償
事件は法律の若干の問題の解釈を適用する。
被害者がけがをして、仕事を遅らせ続けている場(chǎng)合は、労働時(shí)間を決められた日まで計(jì)算できます。
第二十五條第一項(xiàng)では、身體障害補(bǔ)償金は、被害者が労働能力の程度を喪失し、又は身體障害の等級(jí)を障害した場(chǎng)合、受訴裁判所の所在地の前年度の都市住民一人當(dāng)たりの可処分所得又は農(nóng)村住民一人當(dāng)たりの純収入基準(zhǔn)に基づき、殘余の日から二十年で計(jì)算する。
この二つの條項(xiàng)はいずれも指定殘存日に関連しています。前の一つは延滯費(fèi)の計(jì)算で、後の一つは障害者賠償金の計(jì)算です。
私は、複數(shù)の鑑定がある場(chǎng)合、人民裁判所が手紙を受け取った鑑定で殘余日を確定し、これに基づいて誤工料と身體障害補(bǔ)償金を計(jì)算しなければならないと考えています。
理由は以下の通りです
1.二つの鑑定がある場(chǎng)合、裁判所は第二次鑑定を採用した。以前の鑑定は裁判所によって手紙を採取されていないので、法律上の無効な証拠となる。
裁判所は、審理で明らかにされた事実に基づいて裁判をしなければならず、第1回の鑑定では手紙が採択されていないのは「審理によって事実が明らかにされる」範(fàn)囲ではない。
2.統(tǒng)一的な審判基準(zhǔn)において、第1回の鑑定で殘存日を境に誤工費(fèi)を計(jì)算する場(chǎng)合、2回の鑑定で障害者の等級(jí)が異なる場(chǎng)合、障害者賠償金は裁判所で手紙を受け取って第2回の鑑定をする場(chǎng)合、第2回の鑑定で規(guī)定された殘存等級(jí)で計(jì)算するしかない。
日付は初めてです。
評(píng)定
基準(zhǔn)として、障害等級(jí)は第二次鑑定に準(zhǔn)じる。
この矛盾は裁判所が賠償金を計(jì)算する時(shí)に実際に二つの鑑定書を買いました。明らかに裁判所が一つの鑑定を取っただけの事実認(rèn)定とは違っています。
日付と等級(jí)を一つの鑑定に統(tǒng)一するのは正しいやり方だと思います。
3.いわゆる「定殘余の日」は、文義に基づいて解釈するべきで、法律上の意味で障害等級(jí)が確認(rèn)できる日と解釈し、第1回の鑑定が裁判所によって信用されていないことを前提に、第1回の鑑定を納得させることは困難である。
初めての鑑定は障害を定めた行為と見られていますが、障害等級(jí)については法律的な意味で「定殘」という結(jié)論はなく、「定殘の日」も成立していません。
4.誤工費(fèi)と身體障害補(bǔ)償金の性質(zhì)上、
工賃を誤る
実際の収入に対する損失の補(bǔ)償であり、傷による障害が続いている場(chǎng)合は所定の日まで計(jì)算できます。障害補(bǔ)償金は將來の損失に対する賠償であり、障害等級(jí)が確定された後、所定の日から賠償計(jì)算します。
つまり、殘余日は実際の収入と將來の収入、つまり延滯費(fèi)と身體障害補(bǔ)償金の境目です。
誤工費(fèi)の適用による殘存日の條件は「傷による障害が続いているため、遅滯が続いている」としていますが、第1回の鑑定と第2回の鑑定期間の誤工損失は実際に身體障害補(bǔ)償金に計(jì)上されています。障害補(bǔ)償金の計(jì)算基準(zhǔn)は「受訴法院所在地の前年の都市住民一人當(dāng)たりの可処分所得または農(nóng)村住民一人當(dāng)たりの純収入」です。
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