共通名稱の商標意義の比較考察
フランスの知的財産権法典の規(guī)定に照らし合わせると、わが國の現(xiàn)行の商標法は共通名稱の規(guī)定について直接參考にしているのはフランスの規(guī)定です。
フランス知的財産権法典は711-2で、特に種類、品質、數(shù)量、用途、価値、生産源、商品生産あるいはサービスが提供する年代の表記または文字を表すために、商品の性質または機能によって決定された外形、または商品の外形によって基本的な価値を付與する標記または文字を使用する。
また、c項に規(guī)定されている場合を除き、顕著性は使用により取得することができると規(guī)定している。
この條項の規(guī)定を分析して、フランス法も固有の著しい性と使用によって著しい分類が得られました。その中で製品の共通名稱は使用によって著しい性が得られます。
しかし、同じ大陸法系のドイツは別の決まり方です。
ドイツの「商標法」第4條では、使用禁止の標識が定められています。(一)一般名稱は商標として登録できません。
(二)次の各マークは登録できません。(1)識別力のないマーク、または完全に數(shù)、アルファベットで構成されています。あるいは商品の種類、生産期と産地、性質、用途、価格、數(shù)量または重量に関する語句だけで構成されています。
(三)上記第(二)項第(1)項に記載の商標は、貿(mào)易においてすでに申請者の製品を區(qū)別する標識となっている場合、登録することができる。
この條の規(guī)定を分析して、ドイツの商標法も固有の著しい性を持たない商標が使用によって著しい性を得ることができると規(guī)定していますが、共通名稱は除外されています。
條文の簡単な対照は、共通の名稱が商標保護を受けるかどうかについて、中國はフランスと肯定的な態(tài)度を持っていますが、ドイツは反対の態(tài)度を持っています。
しかし、私達はこの時に別の一環(huán)を見落としました。商標権取得方式の非単一性――登録は商標権を取得する唯一の手段ではなく、そのほかに商標権を取得する方式もあります。
②_現(xiàn)在、世界各國の商標権取得方式に関する規(guī)定は主に3つのパターンがある。単一登録制のモードがあり、我が國とフランスのようである。③単一使用取得制のモードがあり、アメリカのようである。
ドイツは最初は登録原則だけを採用していましたが、その後、裁判所は商標の使用に市場の名聲をもたらすことができると認めました。それによって商標権を生み出す効果もあります。立法機関は1934年に使用原則を肯定しました。
⑥_1995年1月発効したドイツの現(xiàn)行商標法は商標保護のルートを拡張しました。
この法律は明確に規(guī)定しています。商標保護は同等の不動産が登録または使用に生まれるべきです。
ドイツでは、登録されて取得された商標を「形式商標権」と呼び、登録されていないが、既に使用されている標識を一定の條件で保護することを「形式商標権」といいます。
実質商標権
特定の取引範囲において特定の商品またはサービスのマークとして認識され、他の人が提供した商品またはサービスと區(qū)別されることができる限り、すなわち商標法の保護を受ける権利は、その特性評価に基づいて使用され、取引上の一定の価値と役割を得ることによって保護される。
⑦_このように、共通名稱はドイツでは登録によって保護されないが、使用によって一定の価値が得られ、特定の取引範囲內である商品やサービスの特性評価として扱われ、商標権の保護を受けることができる。
上の分析によると、我が國、フランスとドイツは共通名稱の規(guī)定について、根本的な違いはありません。
では、英米法系の國の態(tài)度はどうですか?アメリカの狀況を考察してみます。
アメリカ法は共通の名前の抽出法を用いず、「屬名」という言葉を使っています。
アメリカ判例では、特定の種類の製品に屬するとされています。
⑧名前を直接消費者に伝えるものは何ですか?誰が作ったものではありません。
したがって、一般的には、いくら十分な証拠が証明されても、所屬名はすでにある特定の生産者と結びついた第二の意味を得ています。⑨所屬名を登録商標に転化させることはできません。
⑩_これは、アメリカ法では絶対に商標の意味がないということを教えてくれるようです。
しかし、一般的な法屬名の判斷基準の変化については、特定の場合、所屬名は商標的な意味を持つという別の手がかりを提供してくれました。
アメリカの裁判所は、名前をどう判斷するかを決める過程で、主要な意義基準の一つとして、商標権者が第三者の不適切な使用を制御していないために商標が屬名に転落したことを狙っています。
一つは
屬種
スタンダード(genus-species_test)は、主にブランド內に所屬する意味がある場合に適用されます。
前の基準によると、多くの消費者や関係者が商標用語を主に商品と區(qū)別するか、それとも生産者を區(qū)別するかを裁判所が判定します。
この基準に基づいて、商標がすでに所屬名になったことを証明するには、當事者は必ず証明しなければならない。
サービス
第二に、この種類の製品を購入することに関する公衆(zhòng)を確定する。第三に、當該商標が関連公衆(zhòng)に対する主要な意義は製品を區(qū)別するか、それとも生産者であるかを証明する。
(11)_屬の基準に基づき、特定の製品やサービスがある大規(guī)模な製品に該當する場合、その大規(guī)模な製品名は所屬名となります。
(12)_屬標準は商標所有者に不公正な結果をもたらす。それは純粋な客観基準である。
商標は心理機能を発揮する標識で、消費者の認知狀態(tài)を表しています。したがって、純粋で客観的な基準で商標の著しい性を判斷する問題は科學的ではありません。
アメリカ最高裁判所Frankfurter裁判官はMishawaka Ruber&ウールen Mfg.C.v.S.Krege Co.の案件で、私達は標識に従って生活しています。私達も標識に基づいて商品を買います。
商標は購入者を導いて、必要な商品を選ぶ近道です。商標は購入者を導いて自分が何を必要とするかを決めるとさえ言えます。
商標所有者はあらゆる手を盡くして人間の心理的傾向を利用し、感動的なマークの魅力によって消費雰囲気を作りたいです。
どんな手段を取っても、その目的は一つだけです。ブランドを通じて、潛在的な取引先にブランド表示の商品に対する渇望を伝えます。
この目的が達成されれば、商標所有者はある価値を獲得する。
他の人がこのマークの魅力を盜むと、商標所有者は法的救済を受ける権利があります。
これは商標を法律で守るという基本的な考え方です。
(13)_この説明は、法律が商標を保護するのは、マークが発揮する心理機能を認めるからです。
(14)_そのため、アメリカ連邦巡回裁判所の控訴裁判所はその後、純粋で客観的な屬種標準を修正し、主要な意義基準をこの基準に導入し、2段階の判斷基準に修正しました。第一歩は、爭議商標について、商品またはサービスの所屬名は何かを確定しますか?
(15)_のように、アメリカ法は屬名問題を「関係公衆(zhòng)」の主観的判斷に委ねている。
実際には、一定の場合には所屬ブランドの意味も認めていますが、これは厳格な所屬名の認定基準、所屬名の認定を制限することによって、多くの名稱を所屬の意味から除外することで達成されました。
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