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彪馬の「豹の図形」にはいったいどんな魅力があるのだろうか。
訴訟を起こした「豹の図形」。昨年、國(guó)際的に有名なスポーツブランド「彪馬」(英語(yǔ)PUMA)の所屬會(huì)社は、福田區(qū)のあるデパートが許可を得ずに登録商標(biāo)「豹の図形」を使った男性用スリッパを販売していることを発見(jiàn)し、會(huì)社の利益が深刻に侵害されていると判斷し、デパートを法廷に訴え、デパートの権利侵害停止、5萬(wàn)元の賠償を提出したと発表した。新聞に謝罪の3つの要求を掲載した。きのう午前、福田裁判所が開(kāi)廷して事件を?qū)徖恧筏?。プーマブランドのスポーツウェアを生産しているドイツのルドルフダスラースポーツ用品會(huì)社は、昨年6月、福田區(qū)のある大手デパートで販売されていたスリッパの図案が同社が登録した「豹の図形」の商標(biāo)で、原告會(huì)社が生産を許可したわけではないとみている。そこで、同社の従業(yè)員は公証人の案內(nèi)で、大手デパートで男性用スリッパを16.8元で購(gòu)入した。公証員は現(xiàn)場(chǎng)で監(jiān)督し、公証員が購(gòu)入した物品を公証封止する。その後、このデパートを法廷に訴えた。裁判では、裁判官が雙方を調(diào)停するように組織したが、雙方は法廷で態(tài)度を表明せず、現(xiàn)在、事件はさらに審理中だ。原告のスリッパの商標(biāo)が彪馬の「豹の図形」「PUMA」の商標(biāo)、「豹の図形」の商標(biāo)と「PUMAと豹の図形」の商標(biāo)が原告の獨(dú)創(chuàng)的でスポーツウェア、スニーカーなどの製品に似ていることに対して、「彪馬」會(huì)社は1978年に中國(guó)で「PUMA」の商標(biāo)、「豹の図形」の商標(biāo)と「PUMAと豹の図形」の商標(biāo)を登録した。登録を取得した後、原告は中國(guó)で上記の商標(biāo)を大量に使用した。これらの偽物?模倣品の存在は、原告の正札製品の市場(chǎng)を深刻に浸食している一方で、偽物?模倣品は一般的に品質(zhì)が悪く、消費(fèi)者が購(gòu)入?使用した後も、原告の製品の品質(zhì)が低下し、原告の評(píng)判に非常に悪い影響を及ぼしていると考えられている。デパートで販売されている男性スリッパの図案は同社の「豹の図形」と同じである。似ているので、5萬(wàn)元の賠償を請(qǐng)求するのは合理的です。被告の原告はこの図案が「豹の図形」に似ていることを証明しなければならない原告會(huì)社の登録商標(biāo)は「豹の図形」であり、デパートで販売されている男性スリッパの商標(biāo)はこの図案と明らかに異なり、デパートではスリッパの図案に豹の図形が見(jiàn)えない?!该袷略V訟法」の誰(shuí)が誰(shuí)が証言するかの規(guī)定によると、原告は証言の不利な結(jié)果を負(fù)擔(dān)しなければならない。また、デパートはこのタイプのスリッパを2足販売しただけで、スリッパは卸売市場(chǎng)から卸売され、販売契約はなく、全部で300元が入荷された。デパートは原告の反応を受けて、すぐにスリッパを棚から降ろし、原告の名譽(yù)に何の影響も與えなかった。原告が提出した5萬(wàn)元の損失賠償には根拠がなく、原告がその賠償損失に対応する主張として証拠を提供する。デパートは偽物、模倣商品「豹図形」の標(biāo)識(shí)を1978年に中國(guó)で登録し、靴とスニーカーを含む。その中に靴にはスリッパが含まれなければならない。工商総局の靴の分類によると、「豹図形」の商標(biāo)にはスリッパが含まれなければならない?!干虡?biāo)法」の規(guī)定によると、商標(biāo)は自分の商品(サービスを含む)と他人の商品(サービスを含む)を區(qū)別できる可視性マーク(文字、図形、アルファベット、數(shù)字、3次元マーク、色の組み合わせを含む)である。消費(fèi)者がこのスリッパを購(gòu)入するのは主にこの「豹の図形」の標(biāo)識(shí)を見(jiàn)て、この靴は彪馬會(huì)社が生産したものだと思っています。だからデパートで売っているスリッパは「豹の図形」と同じです。侵害行為に打撃を與えるため、原告は大量の調(diào)査を行い、調(diào)査の結(jié)果、被告が販売した「男拖」製品は、原告の「豹図形」商標(biāo)を使用した製品であり、當(dāng)該製品のメーカーまたは販売者は原告の授権生産または販売を得ておらず、デパートで販売された製品は偽物、模倣商品であることが明らかになった。原告はスリッパに商標(biāo)を登録していない原告會(huì)社はスリッパに商標(biāo)「豹図形」を登録していないし、「豹図形」スリッパを生産したり、「豹図形」スリッパを生産したりするサンプルを提供していない。登録商標(biāo)にはスリッパは含まれていない。靴とスリッパは全く異なる品種の靴であり、商標(biāo)法の規(guī)定によると、原告會(huì)社はスリッパに「豹図形」の商標(biāo)権を享有せず、登録された商標(biāo)権に基づいてデパートを起訴する権利もない。深センニュースネット
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