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外國貿易會社を登録するには何に注意しなければなりませんか?

2010/3/9 16:01:00 71

外國貿易會社

          第一條 為促進對外貿易發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國對外貿易法》(下簡稱《外貿法》)第九條的有關規(guī)定,制訂本辦法。


第二條貨物の輸出入又は技術の輸出入に従事する対外貿易経営者は、中華人民共和國商務部(以下、商務部という)又は商務部に委託する機構に屆出登記をしなければならない。

 


対外貿易経営者が本弁法に従って屆出登記をしていない場合、稅関は輸出入の通関検査?放出手続きを行わない。


第三條商務部は全國の対外貿易経営者屆出登記業(yè)務の主管部門である。


第四條対外貿易経営者の屆出登記業(yè)務は全國のネットワークと屬地化管理を実施する。

 


商務部は條件に合致する地方対外貿易主管部門(以下「屆出登記機関」という)に委託し、當該地區(qū)の対外貿易経営者屆出登記手続きを行う。委託された屆出登記機関は他の機関に委託して屆出登記を行ってはならない。


屆出登記機関は、屆出登記を行うために必要な固定的な事務所、管理、入力、技術サポート、保守の専門職及び商務部の対外貿易経営者屆出登記ネットワークシステム(以下、「屆出登記ネットワーク」という)を接続する関連設備などの條件を備えていなければならない。


上記の條件に合致する屆出登記機関に対して、商務部は書面による委託狀を発行し、商務部による統(tǒng)一監(jiān)修の屆出登記印を発行し、対外に公布することができる。

屆出登記機関は商務部の書面委託書と屆出登記印により、商務部屆出登記ネットワークを通じて屆出登記手続きを行います。

狀況が変化し、上記の條件に合致しない場合及び本弁法第六、七條の規(guī)定に従って屆出登記をしていない屆出登記機関に対して、商務部はその委託を回収することができる。


第五條対外貿易経営者屆出登記の手続


対外貿易経営者はこの地區(qū)の屆出登記機関で屆出登記を行います。


対外貿易経営者屆出登記手続は以下の通りである。


(一)「対外貿易経営者屆出登記表」(以下「登記表」という)を受領する。

対外貿易経営者は商務部政府ウェブサイトを通じて(

http://www.mofcomp.gov.cn

)ダウンロードしたり、所在地の登録機関に行って「登録表」を受け取ったりします。


(二)「登記表」を記入する。

対外貿易経営者は「登記表」の要求に従って、すべての事項の情報を真剣に記入し、記入した內容が完全で正確で真実であることを確保するとともに、「登記表」の裏面の條項を真剣に読み、企業(yè)の法定代表者または個人工商責任者が署名、捺印する。


(三)屆出登記機関に以下の屆出登記資料を提出する。1、本條第二項の要求に基づいて記入した「登記表」。2、営業(yè)許可書のコピー。3、組織機関コード証明書のコピー。4、対外貿易経営者は外商投資企業(yè)である。また、外資投資企業(yè)の許可書のコピーを提出しなければならない。5、法により工商登録を行う個人工商(獨資経営者)は、合法的公証機関に発行された財産証明書を提出しなければならない。


第六條屆出登記機関は、対外貿易経営者から提出された上記資料を受け取った日から5日間以內に屆出登記手続きを行い、「登記表」に屆出登記印を捺印しなければならない。


第七條屆出登記機関は屆出登記手続きを完了すると同時に、対外貿易経営者の屆出登記情報と登録資料を完全に正確に記録し、保存し、法により屆出登記書類を作成しなければならない。


第八條対外貿易経営者は屆出登記印を捺印する「登記表」によって30日以內に當?shù)囟愰v、検査検疫、外貨、稅務などの部門で対外貿易業(yè)務を展開するために必要な関連手続きを行うべきである。

期限が過ぎても未処理の場合、《登記表》は自動的に無効になります。


第九條「登記表」上のいかなる登録事項が変更された場合、対外貿易経営者は本弁法第五條と第八條の関連規(guī)定に照らし、30日以內に「登記表」の変更手続きを行い、期限が過ぎても変更手続きをしていない場合、その「登記表」は自動的に無効になる。


屆出登記機関は対外貿易経営者から提出された書面を受け取った後、直ちに変更手続きを行わなければならない。


第十條対外貿易経営者がすでに工商部門で取消手続きを行っている場合、または営業(yè)許可証を取り消された場合、営業(yè)許可証の取消しまたは取り消された日から、《登記表》は自動的に無効になります。


「対外貿易法」の関連規(guī)定に基づき、商務部は対外貿易経営者が一年以上三年以下の期限內に関連貨物または技術の輸出入経営活動に従事することを禁止すると決定した場合、屆出登記機関はその「登記表」を廃止しなければならない。


第十一條屆出登記機関は、対外貿易経営者が屆出登記を取り消した後、関連狀況を速やかに稅関、検査検疫、外貨、稅務などの部門に通報しなければならない。


第十二條対外貿易経営者は「登記表」を偽造、変造、改竄、貸與、譲渡、販売してはならない。


第十三條屆出登記機関は、屆出登記を行ったり、屆出登記を変更したりする際に、形を変えて費用を徴収してはならない。


第十四條本弁法の実施前に、すでに法により貨物と技術の輸出入経営資格を取得し、かつ元の認可経営範囲內でのみ輸出入経営活動に従事する対外貿易経営者は、屆出登記手続きをする必要がなくなりました。


第十五條この弁法は商務部が解釈を擔當する。

 


 

第16條この弁法は2004年7月1日から施行する。

本弁法と一致しない規(guī)定は、本弁法が発布された日から廃止される。


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