商標(biāo)プリントの管理方法
第一條商標(biāo)の印刷管理を強(qiáng)化し、登録商標(biāo)専用権を保護(hù)し、社會主義市場経済秩序を維持するために、「中華人民共和國商標(biāo)法」、「中華人民共和國商標(biāo)法実施條例」(以下、「商標(biāo)法」、「商標(biāo)法実施條例」という)の関連規(guī)定に基づき、本弁法を制定する。
第二條印刷、捺染、製版、刻印、織字、日焼け、印刷鉄、鋳型、プレス、アイロンがけ、花付けなどの方法で商標(biāo)表示を作成する場合は、この方法を遵守しなければならない。
第三條商標(biāo)印刷委託者が商標(biāo)印刷単位に委託して商標(biāo)を印刷する場合、営業(yè)許可証の副本又は合法的な営業(yè)証明又は身分証明書を提示しなければならない。
第四條商標(biāo)印刷委託者が登録商標(biāo)の印刷を委託する場合、「商標(biāo)登録証」または登録者所在地県級工商行政管理局が署名した「商標(biāo)登録証」のコピーを提示し、別途コピーを提供しなければならない。
商標(biāo)使用許諾契約を締結(jié)して他人の登録商標(biāo)を使用する場合、被許諾者が商標(biāo)を印刷する必要がある場合、商標(biāo)使用許諾契約書を提示してコピーを提供しなければならない。商標(biāo)登録者は単獨で許可者に商標(biāo)を印刷することを許可された場合、登録者の所在地県級工商行政管理局が署名した「商標(biāo)登録証」のコピーを提示するほか、授権書を提示してコピーを提供しなければならない。
第五條登録商標(biāo)の印刷を委託する場合、商標(biāo)印刷委託者が提供する関連証明書及び商標(biāo)図案は下記の要求に適合していなければならない。
(一)印刷された商標(biāo)見本は「商標(biāo)登録証」の商標(biāo)図と同じでなければならない。
(二)被許諾者が商標(biāo)標(biāo)識を印刷した場合、明確な授権書またはその提供した「商標(biāo)使用許諾契約」には許諾者が商標(biāo)標(biāo)識を印刷することを許可する內(nèi)容があるべきである。
(三)被許諾者の商標(biāo)表示見本は被許諾者の企業(yè)名稱と住所を明示しなければならない。その登録マークの使用は「商標(biāo)法実施條例」の関連規(guī)定に適合する。
第六條登録されていない商標(biāo)の印刷を委託する場合、商標(biāo)印刷委託者が提供する商標(biāo)の図案は下記の要求に適合していなければならない。
(一)印刷された商標(biāo)は「商標(biāo)法」第十條の規(guī)定に違反してはならない。
(二)印刷された商標(biāo)は「登録商標(biāo)」の文字または登録マークを表示してはならない。
第七條商標(biāo)印刷會社は、商標(biāo)印刷委託者が提供した証明書と商標(biāo)図案を照合しなければならない。
商標(biāo)印刷委託者が本弁法第三條、第四條に規(guī)定された証明書を提供していないか、またはその印刷を要求する商標(biāo)表示が本弁法第五條、第六條に規(guī)定されていない場合、商標(biāo)印刷會社は印刷を受けてはいけない。
第八條商標(biāo)印刷會社が本弁法の規(guī)定に合致する商標(biāo)印刷業(yè)務(wù)を引き受けた場合、商標(biāo)印刷業(yè)務(wù)管理者は要求通りに「商標(biāo)印刷業(yè)務(wù)登録表」を記入し、商標(biāo)印刷委託者が提供した証明書類の主要內(nèi)容を明記しなければならない。
商標(biāo)標(biāo)識の印刷が完了したら、商標(biāo)印刷単位は15日間以內(nèi)に標(biāo)識見本を抽出し、「商標(biāo)印刷業(yè)務(wù)登録表」、「商標(biāo)登録証」のコピー、商標(biāo)使用許可契約コピー、商標(biāo)印刷授権書のコピーなどと一緒に作成して保存しなければならない。
第九條商標(biāo)印刷會社は商標(biāo)表示出庫制度を確立し、商標(biāo)表示出庫は臺帳に登録しなければならない。
廃次表示は集中的に廃棄し、社會に流入してはならない。
第十條商標(biāo)の印刷保存書類及び商標(biāo)の表示は入庫臺帳に保存して検査に備え、保存期間は二年間とする。
第十一條商標(biāo)印刷會社が本弁法第七條から第十條までの規(guī)定に違反した場合、所在地の工商行政管理局がその期限を定めて是正するよう命じ、その筋によって警告し、不法所得額の三倍以下の罰金を科するが、最高三萬元を超えず、違法で得られたものはなく、一萬元以下の罰金を科することができる。
第十二條商標(biāo)印刷企業(yè)を無斷で設(shè)立し、又は商標(biāo)印刷経営活動に従事した場合、所在地又は行為地の工商行政管理局が「印刷業(yè)管理條例」の関連規(guī)定に基づき処理する。
第十三條商標(biāo)印刷會社は第七條の規(guī)定に違反して印刷業(yè)務(wù)を受け、且つ印刷された商標(biāo)は他人の登録商標(biāo)と同じ又は類似しているもの
商標(biāo)法
実施條例』第50條第(二)項に記載の商標(biāo)権侵害行為は、所在地又は行為地の工商行政管理局が
商標(biāo)法
」の関連規(guī)定を処理します。
第十四條商標(biāo)印刷機(jī)構(gòu)の違法行為が犯罪を構(gòu)成する場合、所在地または行為地の工商行政管理局は適時に事件を司法機(jī)関に移送し、刑事責(zé)任を追及するべきである。
第十五條本弁法でいう「商標(biāo)印刷」とは、商標(biāo)の表示を印刷し、作成する行為をいう。
本弁法でいう「
トレードマーク
商品とセットになって流通領(lǐng)域に入る商標(biāo)付きの有形キャリアを指し、登録商標(biāo)の表示と未登録商標(biāo)の表示を含む。
本弁法でいう「商標(biāo)印制委託者」とは、商標(biāo)表示の印刷を要求する商標(biāo)登録者、未登録商標(biāo)使用者、登録商標(biāo)の許可された使用者及び「商標(biāo)法」の規(guī)定に適合する他の商標(biāo)使用者をいう。
本弁法でいう「
商標(biāo)捺印
會社」とは法律に基づいて商標(biāo)印刷業(yè)務(wù)に従事する企業(yè)と個人商工業(yè)者を登録することです。
この弁法でいう「商標(biāo)登録証」は國家工商行政管理総局の商標(biāo)局から発行された変更、継続、譲渡等の証明書類を含む。
第十六條この弁法は2004年9月1日から施行する。
國家工商行政管理局が1996年9月5日に発表した「商標(biāo)印刷管理弁法」は同時に廃止された。
擔(dān)當(dāng)編集:vi
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